2005-06-07 第162回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○寺田政府参考人 SDR建てではございますけれども、国際条約における金額とインフレとの問題というのは、それぞれの条約において常に悩まされる問題でございます。 今度の九六年の船主責任の関係の議定書でございますが、これは、そういうよりスピーディーな対応のために簡易な改正手続というのをこの議定書の八条で設けております。
○寺田政府参考人 SDR建てではございますけれども、国際条約における金額とインフレとの問題というのは、それぞれの条約において常に悩まされる問題でございます。 今度の九六年の船主責任の関係の議定書でございますが、これは、そういうよりスピーディーな対応のために簡易な改正手続というのをこの議定書の八条で設けております。
○寺田政府参考人 引き上げ幅でございますが、全体がSDR建てになっておりますけれども、五百トンの船につきましては六倍になっておりますが、トン数がふえるに従いまして、上がる割合というのはやや落ちます。全体といたしましては、二倍から三倍に引き上げられるというように御理解をいただきたいところでございます。
五七年条約と相当に違う点がございますが、主な点といたしましては、責任限度額を大幅に引き上げたこと、それから制限債権に救助者に対する債権というものを加えた、つまり救助者が海上企業ということで責任制限が認められるというようになったこと、それと、限度額の表示がそれまで金フランでございましたけれども、それがIMFの特別引き出し権であるSDRに切り替わったこと、この三つが特徴でございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは資料にも別にお付けいたしておりますが、基本的に今回、九六年の条約の議定書を作って限度額を改定する際に目安になりましたのは、それまでの条約の限度額のおおむね二から三倍の引上げは必要だという認識で各国が対応したというものでございまして、大体そのようになってございますが、ただ、円換算でなりますと、この間にSDRの価額が変わりましたので、我が国にとりましては逆に相当の大幅な
それから、為替が前回の増資時と比べまして対SDRで円安に動いてきているようなことがございまして、円建てでは前回比一二%増の出資額となっているんですが、通常出資分では増加していないというような数字になっております。 こういうことで、国内から見ますとふえているんですが、要するに、シェアは抑えて、額は大体同額出すからという形が今回の結論。ちょっと乱暴に言ってしまうと、そういうことでございます。
それに対して我が国はシェアは低下させる、前回は一六%のシェアだったんですが、今回は一二・二四%までシェアを落とす、一方でSDRベースの出資額は八%ほどですが増加させる。シェアは低下させ、出資額はふやすというやり方で対応しようとしているわけであります。例えば、アメリカも財政事情が厳しいわけですが、これはシェアを落とす、額も落とす。一方、非常に今回の増資に積極的なイギリスはシェアもふやす、額もふやす。
今次の交渉で、増資額というのは百四十一・三億SDR、これは第十三次の増資規模に比べまして四割増だ。かなり意欲的に増額されている。
私の印象では、我が国はついこの前、一九九二年基金による三百二十五億円、二億三百万SDRですかへの補償引き上げの国内法整備を終えたばかりです。しかも、これまでのタンカー事故で最大級と言われるロシアのタンカー、一九九七年のナホトカ号事件でもその補償額は約二百六十一億円、フランスのブルターニュ沖の一九九九年のエリカ号事件でも二百五十億円程度で、三百二十五億円の範囲でカバーされるものでございます。
この今回の単位がSDRということになっていますけれども、これ出資するときはドル建てでするんでしょうか、円建てでするんでしょうか。
○政府参考人(渡辺博史君) 増資額の議論をいたしますときにはSDR建てで議論をしておりますけれども、全体の合意ができた段階におきましてその日の円レートに換算をしておりますので、今現在、日本国政府がIDAに対して払い込む責務は円建てで確定しております。
情報システムの契約に当たりましても、平成四年度以降、一件十万SDR以上の国際調達の対象となる案件につきましては、政府国際調達と同等の手続、これは平成四年一月二十日の日本の公共部門のコンピューター製品及びサービスの調達に関する措置でございますが、これを踏まえまして、公正、透明、内外無差別な調達手続をとるということで、コンピューター調達手続きというものをみずから定めまして、平成四年四月からこれに基づいて
○小川政府参考人 我が国の政府調達協定と累次の対外交渉を踏まえまして、現在、我が国の政府調達手続におきましては、内外無差別、公正性、透明性、競争性を確保するために、予定価格が八十万SDR、現在価格で一億三千万でございますけれども、物品・サービスの調達につきまして、一定の場合、入札参加者が、仕様を作成する前に、参考となります資料や意見を提出することができるようになっております。
本条約の主な内容は、旅客の死亡または傷害の場合における損害に関し、各旅客につき十万SDRまでの額の賠償については、運送人はその責任を排除または制限することができないこと、手荷物にかかわる損害については、運送人の責任は、各旅客につき千SDRの額を限度とすること等であります。 最後に、国際航空運送規則の統一に関するワルソー条約を改正する第四議定書について申し上げます。
そして、ウィーン条約におきましては、これも先生御案内のとおり、賠償措置額につきまして三億SDRという数字に近年引き上げてございまして、そういったことというのも私ども検討する際におきましての重要なファクターになったというところでございます。
その過程におきまして、今先生六億SDRという言及がございましたけれども、一部の国からは四億SDR以上の賠償措置を講ずるべしといったふうな提起がなされておるという報告も受けてございます。
今回のは、ウィーン条約の議定書で三億SDR、SDRというのは百八十円ぐらいでありますから五百四十億円になりますか、三億SDRのものを一つの目標にしろということで六百億円というのが出てきたんだと思いますけれども、これが、パリ条約が今後改定されると六億SDRになるんじゃないかといった情報もあるようでございます、これは賠償措置額の話でありますが。
まず、国際通貨基金協定の第四次改正は、IMFの特別引き出し権、SDRが、一九八一年を最後に配分されておらず、その後の加盟国は配分を受けていない等の不均衡が生じていることから、これを衡平なものとするため、SDRの一回限りの特別配分を行うことについて定めるものであります。
○国務大臣(高村正彦君) 国際通貨基金協定の一九六九年の改正により、IMFが創出する資産として、新たに特別引き出し権、いわゆるSDRが導入されました。SDRはこれまで一九七〇年から七二年、及び一九七九年から八一年の二期にわたり配分されましたが、その後にIMFに加盟した国がSDRの配分を受けていない等の問題が生じておりました。
昭和四十四年の国際通貨基金協定の改正により、計画的に新しい準備資産を創出する目的で、国際通貨基金の中にSDR制度が創設されました。このSDRの配分は、昭和五十六年を最後に行われておらず、その後に基金に加盟した国がSDRの配分を受けられない等、加盟国間のSDRの配分に不均衡が生じておりました。
最初に、国際通貨基金協定の問題ですが、これは私ども、特別引き出し権、SDRの配分を変える問題を問題にしているわけではありません。IMFそのものについて問題を感じておるので、幾つか質問をしたいと思います。 昨年のアジア経済危機の際に、IMFが融資について極めて厳しい条件をつけて、それに対する怒りが噴出をいたしました。
だから、そういうような中で、ただパリ条約のブラッセル補足、三億SDRが約五百六十億、それを参考にしましたということが今ございましたが、やはり常に各国を参考にするというんじゃなくして、我が国は先進国の中でもリードしておるわけですから、十分ひとつそれはさらに検討をしていただきたいと思います。 それからまた、この発足当時、昭和三十六年、御承知のように、これは当初五十億だったわけです。
確かに、今回三百億円を六百億円にという改正案を御審議いただくことにしたその背景といたしまして、一つは改正ウィーン条約、これが三億SDR、邦貨に直しまして大体五百数十億円でございましょうか、そういったオーダーというものが合意を見たというふうなことを私ども参考にいたしたということでございます。
今回の見直しに当たりましては、今後の国際的な基準となると考えられるウィーン条約改正議定書において三億SDRという一つの基準が示されたことも踏まえて、改定を行ったものでございます。同条約が発効していない現在において、我が国としては可能な限り早く改正を行ったものと考えております。
実は私も、そういう六百億というふうな数字が出てまいりました背景には、ウィーン条約において責任限度額が三億SDRということで決められたことが背景であると言われておるわけでありますが、問題は、その三億SDRに決められた根拠が、先ほども議論がございました、チェルノブイリでありますとかスリーマイルとかということを勘案してそういうふうな数字が出てきたのか、そこらのことにつきましてお聞きをしたい。
ウィーン条約におきまして三億SDR、邦貨に直しまして約五百六十億円という数字でございますけれども、この数字自体につきましての議論の背景には、世界の保険市場のいわゆる引受能力というものがあったというふうに理解をしてございます。 当然、我が国も、賠償措置といいますものは、民間保険会社との間の保険契約ということでもって対応することになるわけでございます。
宮澤大蔵大臣におかれましては、相当前から、このアジアの関係だけではなく、IMFですとかあるいはIMFのSDRの活用というものも含めて、国際金融支援等の政策についてかなり打ち出してきたこともございますし、それだけこの問題について非常に思いが深いと思っております。
その中で、私、一つ非常に興味を持ったのは、IMFの問題なんですが、大蔵大臣は、財政赤字の縮小などの実行を融資の条件に今まで求めてきたけれども、もうそういった時代じゃない、緊急措置としてやはり機動的な融資制度を用いるべきだとおっしゃった上、資金基盤の強化あるいは準備資産であるSDRの外貨準備を増強するべきであると言った後に、ここがポイントなんですが、IMFとは別に地域ごとの通貨支援の枠組みにつながる試
しかし、これに加えて十万SDRの出資に対して一票という規定があって、ですから、設立以来今日までに増資が何度か行われて出資規模が相当大きくなったけれども、基礎票については設立時と同じ二百五十票のままで固定されているという現実がある。