1994-10-25 第131回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うものであります。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うものであります。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うものであります。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合の改定を行うものであります。
源川幸夫元陸将という方がお書きになった「国際的自衛隊論」という本がございます。ここではこういう主張がされております。日本と世界のかかわり方が単に資源にとどまらず、国益が海外に拡散している、海外に拡散した国益の防衛も国家の責任。あるいは、領土防衛のみではなく、海外における権益保護までを自衛の範囲に含めるべきである。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官にも調整手当を支給することとする等、所要の改正を行うものであります。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官にも調整手当を支給することとする等所要の改正を行うものであります。
それで、これはその四十年の五月二十七日、札幌地裁の恵庭事件の証人として田中義男元陸将が出られた。この田中陸将という人がこの三矢作戦の統裁官になった。その人が証言をした、裁判所で。こう言っておる。「三矢研究を作成した目的は、自衛隊の防衛計画に資するためで、当然第二次防衛力整備計画や、それ以降の防衛計画に影響を与えるに足るものだ。また、アメリカや日本政府に研究内容の実施を期待する資料である。」
この「陸戦研究」を主宰をしておる人は、かつて陸上自衛隊幹部学校陸将だった中俣壯一さん、そして、この配付ルートというのは限定されています。自衛隊の郵便配送ルートを通じて特定の人にしか送られていません。この人の、編集員はだれかは全く不明です。この幹部学校というのは、防大を卒業して現役の統幕を育成する学校です。昔で言えば陸大。その陸大の研究論文等を含めたのがこれなんです。
どっちにしても、元陸将ですよ、陸上自衛隊東部方面総監部前総監ですよ、大将ですがね。私は、制服の人々がここまできているということは非常に危険だと思うし、重大なことだと思う。総理大臣どう思いますか。
文芸春秋の十一月号に「檄文 統幕議長に告ぐ たとえ首を切られても「丸腰派遣命令」は拒否せよ」、こういう陸上自衛隊東部方面総監部前総監・陸将源川幸夫氏の論文が載っておりますが、総理、読まれたんですか、ちょっとお聞きします。
陸将と三等陸士の差が十倍程度だと思いますけれども、そのような格差に比較すれば、現在の仮定俸給上の差は六倍ぐらいになっている。また、受給額の面からいいますと、最低保障制度という社会保障的な考え方も導入しておりますので、その差が縮小してきている。それでもう十分であるというわけではございません。そのような縮小の状況にあるということでございます。
この人は、「自衛隊創設以来三〇余年、寡聞にして今までそれほど重大な防衛秘密がスパイされたとは一度も私は聞いていない」「スパイ天国の例に引かれる宮永陸将補事件も、スパイした情報とは中国軍部ですら鼻にも引っかけない程度の中国の軍事情報にすぎず、ただその入手経路を秘匿するために陸上幕僚監部が「秘密」情報としたものであろう」「私自身も、防衛庁の人事教育局長、官房長、調達実施本部長という・・・在勤を経た今日、
宮永陸将とか、この間、何とかいう海自二佐が資料を売ったというのがあるでしょう。データを二百万円で売ったとか、いろいろなことがあるでしょう。大体秘密保護法というのはスパイ防止法といって、軍の機密、自衛隊の機密が一つの中心ですからね。 私はこれについては、非常に大きな問題である、これはスターウオーズとの関係があるのではないかというふうな気持ちを持っておるわけです。
日本だって、自衛隊の先輩でもあると思いますけれども、江村さんという経団連防衛生産委員会の審議室委員の元陸将補が、いろんなところ、兵器工業会の本の中にも核励起エックス線レーザーのことを書いていますよ。そういうものがかなり主流になるかもしれないという可能性を書いているわけです。だから聞いているのです。
○元信委員 先ほどの増岡陸将の処分の件でございますけれども、伝えられるところによりますと、何か民社党がこの処分は不当であるとして防衛庁に抗議したというふうに報道されていますが、事実ですか。
○友藤政府委員 増岡陸将の発言について、特に叱正に値するような内容ではないのではないかというようなことについてのいろいろなお考えを示されたと承っております。
この方は、例えば先ほど申し上げました増岡陸将との対談にあっても、その増岡陸将の問題発言を引き出すような発言をずっとされているのは「月曜評論」をごらんになったらよくおわかりだと思うわけですが、今の宍倉官房長のお話だと、途中まではいい先生であったけれども自衛隊を見せたら突如悪くなった、こういうように受け取れますが、そうですか。
そこで、次に問題を移しますが、陸上自衛隊東部総監の増岡陸将が週刊誌上での対談内容を理由といたしまして訓戒処分を受けました。私なりにこの対談内容を読んでみますと、増岡さんは自衛隊の実情、実態をありのままに話し、抱えている問題点を指摘し、改善への努力を国民や政治に訴えている趣旨と私は受けとめます。
○友藤政府委員 今回の処分につきましては、東部方面総監の職にございます増岡陸将の二月二十四日付の週刊誌上におきます対談におきます発言につきまして、方面総監の地位にある者として、部外に対する意見の表明に当たりましてその表現等の一部に遺憾な点がございましたために、二月二十七日、陸上幕僚長が訓戒を行ったものでございますが、この訓戒と申しますのは、いわゆる正規の自衛隊法上の懲戒処分ということではございませんで
そして陸幕の防衛課長も、これは陸将補、ちゃんと肩書も入っています。それから海幕の防衛課長も、これは海将補です。それから、空幕の防衛課長も一等空佐。それから、司会は調査研究本部の研究員。これだけの役者がそろって、しかもこういうタイトルのもとに議論をしているわけですから、単に一個人の、一防衛庁内でこういう議論をしている、そういう発表ではないと私は思うのです。
それは、あの時点で陸将が一年の実刑というのは相当重いと私は思います。もし政府があれを本当に贈収賄で起訴したら、もっと重くできるのです。やろうと思えば幾らでもできる。あなたが言われたことは、結局、刑が少し軽いというだけじゃないですか。それでは国家公務員法を変えるのか、そういう問題、せいぜいそこまでしか言えないのです。
すなわち、改正の第一点は、参事官等及び自衛官の俸給を改定するとともに、参事官等俸給表にあっては職務の等級の構成及び呼称を改め、自衛官俸給表にあっては新たに陸将補、海将補及び空将補の(二)欄及び(二)欄等を設けることとしております。 改正の第二点は、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定することとしております。
すなわち、改正の第一点は、参事官等及び自衛官の俸給を改定するとともに、参事官等俸給表にあっては職務の等級の構成及び呼称を改め、自衛官俸給表にあっては新たに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄及び(二)欄等を設けることとしております。 改正の第二点は、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を改定することとしております。