2011-03-24 第177回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
まず、補償の問題についてお聞きしますけれども、農産物の風評被害については農業災害補償制度の対象にならないということでございます。
まず、補償の問題についてお聞きしますけれども、農産物の風評被害については農業災害補償制度の対象にならないということでございます。
しかし、二段階制というものもありまして、二段階制については、組織再編を進める中で、例えば一県一組合というようなところはそういう要望もありますので、そうしたところについては、平成十一年度の農業災害補償法の改正によって、そうしたことも実施可能としたところでございます。平成十二年に熊本県が移行したのを初めとして、現在、五つの都県で二段階制を実施しているところでございます。 以上でございます。
私も、実は、今山本先生御指摘の件については、こういう結果が出たということを大変厳粛に受けとめておりまして、もともとこの農業共済事業については、農業災害補償法に基づく、法律に基づく制度でございまして、国の負担割合もきちっと決まっているものでございます。
なお、以上のほか、平成十八年度決算検査報告に掲記いたしました農業災害補償制度(農作物共済)の運営について意見を表示した事項につきまして、その結果を掲記いたしました。 以上をもって概要の説明を終わります。
特に栗原市からは、被害の大きかった荒砥沢ダムの林地崩壊に係る直轄事業による災害復旧及び栗駒地区の農業災害について激甚災害指定の要望がありました。
ですから、共済の掛金として負担をするのか、あるいはそれの事前予防として被害率を下げるのかという形で、先ほど来申し上げておりますように、これも法律上きちんと、共済組合が行います事業として、農業災害補償法上の九十六条以下にこの事業がきちんと位置付けられております。したがいまして、共済事業と基本的に密接に関連をしているというふうに私どもは理解をしております。
まず一点目ですけれども、農業災害補償制度につきまして質問をさせていただきます。 この制度は、不慮の事故によって受ける損失補てんのための制度でありまして、農業が天候によって豊凶の差が激しいと、そういった特徴を踏まえまして年によって極めてその被害額が大きく変動いたします。
○政府参考人(高橋博君) 今、剰余金の積立てにつきまして、御指摘のとおり二つの準備金があるわけでございますけれども、そのうちの特別積立金につきまして、これも規則に基づきまして毎年度の剰余のうちの一定額を積み立てることとしておりますが、その使途につきましては、まず当然、てん補準備金でも対応できないような場合の共済金支払に充当するということもあるわけでございますが、そのほかに、これは農業災害補償法上もきちんと
畜産、酪農、野菜、果樹などの経営安定のための対策、農業生産基盤の整備、農業災害の補償、農地、水、環境保全向上対策などのいわゆる農村振興策、それぞれが経営規模に関係なくきめ細かく農業、農村の支援を実施しております。小規模農家切り捨ての批判は全く当たらないと考えます。
これは、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するものであります。 農林水産省では、農業災害補償法に基づき、農業災害補償制度を運営しており、農業共済組合等では農作物共済事業を、農業共済組合連合会では農作物保険事業を行っており、国は共済掛金について毎年多額の共済掛金国庫負担金を負担しております。
その内訳は、官報号外等製造加工請負契約に関するもの、豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上に関するもの、独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金に関するもの、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するもの、信用保証協会に対して行う融資事業の効果等に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は六十五件であります。
さらに、農地、水、環境保全向上対策、中山間地直払い制度、農業基盤整備事業あるいは農業災害補償制度もまた、経営規模の違いによる差は設けていないところでございます。 このように、小規模農家切り捨てとの批判は当たらないと私も考えるところでございますが、念のため、政府の御見解をもう一回お伺いしたいと思います。
その内訳は、官報号外等製造加工請負契約に関するもの、豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上に関するもの、独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金に関するもの、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するもの、信用保証協会に対して行う融資事業の効果等に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は六十五件であります。
こうした土砂とか流入物によって被害を受けた水稲の被災状況、農作物の被害救済の取組として、農業災害補償法に基づく共済金の早期支払の必要、これが急がれると思うわけでございますが、あわせて、収量の減少のみならず、品質の低下に伴う損害評価を行って適切な特例措置を講ずる必要があると思うんですが、農水省としてはどのように対応されるのか、是非伺わせてください。
農業共済制度、これにつきましては、多くの国民の方々が余りよく御存じでないかもしれませんが、昭和二十二年施行の農業災害補償法に基づき始まった制度でございます。農作物、果樹、畑作物、家畜、園芸施設等々の共済保険制度でありまして、地域の組合、さらには県単位の連合会、そして国の三者で運営する公的制度であります。互助的な、緊急時の補償を行う、まさに安全と安心の仕組みであったわけであります。
さらに、小規模の農業者については、例えば、農業基盤整備事業だとか、技術の開発だとか普及、あるいは農業災害に対する農業災害補償制度でありますとか、そういうようなものについては、規模による差はいたしておりません。
農業共済組合また同連合会のトップに政治家が就任しているということでございますけれども、これはもう委員御承知のとおりだと思いますけれども、農業災害補償法上は、理事の少なくとも四分の三以上が組合員でなければならないと規定をされております。
その意味で、農業災害補償制度においては、鳥獣被害というものを共済金支払いの対象の被害として認めておりまして、共済金支払いもかなりの額に上っております。
農業災害補償制度は自然災害によります一定以上の収量減収分を補てんするということで、災害発生の際にはこの両制度の発動が当然考えられるわけでございます。
その際、平年ベースでの市町村別収量につきましての唯一の客観的かつ公的なデータと申しますのは、農業災害補償制度におけます市町村ごとの平年単収でございます。したがいまして、これを用いまして、先ほど申し上げた趣旨から単価を設定いたしまして、八月七日付で官報に告示をしたところでございます。
例えば、農業であったならば、農作物は農業災害補償制度というものがあって公的な支えがある。あるいは、生産手段である農地がやられた場合は公共事業でちゃんと復旧してくれる、公共事業の一環として。
加えて、本来、自然災害等による収入減ではなく、収量減の補償が趣旨である農業災害補償制度を控除することは、整合性からも納得できるものではありません。
それで、私もいろいろどういう使われ方をしているかというので、業務の規模について、農業災害補償法施行令で業務の規模が規定されております。その中の第一条の五になりますが、この業務の規模の基準は全部面積になっています。したがって、これから所得まで読むというのはできない、そう考えますが、大臣、どうお考えでしょうか。
農業災害補償制度との整合性について、いわゆる合算を相殺するものであるというふうに言われておりますが、というのであれば、対象品目においてすべて災害収入PQが導入されるべきであると考えます。さらに、農業災害補償制度とは本来目的が異なるものであることから、発動の対象や条件について農業災害時と混同することのないよう明確に整理されるべきだというふうに思います。 四つ目は、環境保全向上対策であります。
次に、平和男君からは、認定農業者制度の運用改善を図り、真に意欲と能力のある担い手の育成に資する制度とすること、毎年の生産量、品質に基づく支払いについて生産者の努力が報われる制度設計とすること、採種農家に対する支援措置を講ずること、収入変動影響緩和対策について農業災害補償制度との関係を整理すること等の意見が述べられました。