1977-10-18 第82回国会 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(坊秀男君) この大事なものを一片の通達でもって片づけるのは、これはけしからぬと、こういうお話でございますが、日本開発銀行の貸し倒れ準備金の繰入額は、日本開発銀行の国庫納付金に関する政令第一条第三項により「大蔵大臣の定めるところにより算出しなければならない。」と、こういうふうに規定をされております。
○国務大臣(坊秀男君) この大事なものを一片の通達でもって片づけるのは、これはけしからぬと、こういうお話でございますが、日本開発銀行の貸し倒れ準備金の繰入額は、日本開発銀行の国庫納付金に関する政令第一条第三項により「大蔵大臣の定めるところにより算出しなければならない。」と、こういうふうに規定をされております。
輸銀の今回の措置によります貸し倒れ準備金の取り崩し額は三百七十六億円でございますが、そのうち三百二十五億円は法定準備金として積み立てが行われますので、その差額を引いたもの五十一億円が差し引き増加と、こういうことになるわけでございます。
今回の措置は、輸銀、開銀等三機関の貸し倒れ準備金の繰り入れの引き下げ等によりまして当初予定以上に利益を見込みました。その結果、国庫納付が増加するものと相なった次第でございますが、この貸し倒れ準備金の繰り入れ率の引き下げによる利益の増加は収入支出を伴うものではなくて……
○坊国務大臣 補正予算の財源といたしまして特別財源、いまおっしゃるとおり、輸開銀の貸し倒れ準備金から産投会計へ戻しまして、産投特別会計から一般会計の補正予算の財源というものに納付させる、こういうことにしたことは御指摘のとおりでございますが、輸開銀等につきましては、従来からこの輸開銀の貸し倒れ積立金というものを一般会計に活用したらどうかという御意見が社会党さんからもあったということは、私の在職中ではございませんけれども
これは、北海道東北開発公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の貸し倒れ準備金の繰入率の改定等を行うことにより、これら三機関から産業投資特別会計への国庫納付金の増額が見込まれること等から、同特別会計に生ずる余裕金を受け入れるものであります。
また、貸し倒れ準備金の繰入率の引き下げに伴う国庫納付金の増額等に対処するため、北海道東北開発公庫について百二十一億円、日本開発銀行について七百八十七億円、日本輸出入銀行について百六十一億円、合計千六十九億円の資金需要が生ずることとなりますが、他方、日本開発銀行及び日本輸出入銀行につきましては、回収金の増加に伴ってそれぞれ三百億円の余裕資金が生じます。
○国務大臣(坊秀男君) 輸・開銀等の貸し倒れ引当金についての御質問のように思いますが、こういった政府機関の貸し倒れ準備金というものは、これは常に平素から、これは別に利益を得たから税金をかけるといったようなものではございませんので、これは絶えず運用を、もし準備金を使わなかったらこれは資金としての運用に充当しておるということでございます。
しかし、その内部留保と言われている貸し倒れ準備金、その他の準備金、あるいは引当金、これがべらぼうに課税対象から外されてきておるという問題はこれはどうしても考えなければならぬものじゃないかと。
しかし、年度決算ですから、仮に百五十億の貸し倒れ準備金があると、それは年度で追っていくんですから、結局決算後も銀行は取り立てを続けていくわけです。そういう内容でしょう。
これは減税の論争のときにも、実は個別資本が持つ資金、たとえば退職積立金ないしは貸し倒れ準備金、これをどのようにして減税に繰り込むか、この際にもやはり日本の景気の立ち直しをするには企業側における資金をまあ潤沢と言ってはおかしいですけれども、余り負担をかけてしまっては企業そのものの回復する力が失われてくる、したがって云々ということで政府は逃げたのですね。同じことなんですよ。
先ほどお話しの貸し倒れ準備金、これにいたしましても、ああいう制度を前提といたしまして貸し倒れ準備金を積み立てる。そしてそれが内部留保となって、これが金として残っておるわけじゃないのです。これは設備投資、工場になったり店になったりそういうふうな形になっておるわけなんです。
手形事故について保険が何もなしに、ひっかかったらまる損で、貸し倒れ準備金あるいはまたその他の償却の引き当てがあるだけというようなことでなくて、これはやはり保険制度をもって、少なくとも手形を割り引くときには保険制度が活用できるというような措置を講ずれば、必ず銀行が割り引くときも慎重に割り引きますし、あるいはまた手形流通についても裏づけがありまするので、信用交換が順調にいくのじゃないか。
法律をつくらなくも、政令で税金を年度内にいま直ちに取れる、政令事項で、退職給与引当金もある、貸し倒れ準備金もある、償却資産の耐用年数も政令で自由に動かせる。法律は要らない。予算修正権があるかないかなんていう議論しなくもできる。この税法はできる。仮に、いま政令でふやせるものをちょっと計算しただけでも、私の試算で三千億円は取れる。
貸し倒れ準備金がどれだけふえているか御存じでしょう。不良貸付を慫慂するわけではございませんけれども、昨年貸し倒れ準備金一〇%を八%に下げていただきました。野党の私たちは五%にしなさいと言ったけれども、八%になさった。たまにはそういう安い貸出金利にして、そうして貸し倒れ準備金に手をつけて、それが足りませんということが起こってきたっていいじゃありませんか。
それから五十年度の上期は七千八百九十六億円、先ほど申し上げました内部留保金に貸し倒れ準備金と賞与引当金を合計した数字でございます。
政府が、特例公債の発行に踏み切るに当たり、一般行政経費について従来にない厳しい節減を行い、あるいは歳入面におきまして、金融機関等の貸し倒れ準備金についてその繰り入れ限度を引き下げたことも、当然のこととは言え、評価できるのであります。そして酒、たばこ法案成立の必要性はこのような財政事情の間にあっておのずから明らかであると思うのであります。
交際費課税を強化していくとか、あるいは有価証券譲渡に対する益金不算入ということになっておるのを益金算入にしていくとか、あるいはまた、銀行の貸し倒れ準備金の問題にいたしましても、いま政府が千分の十ということにしておったのを、財界の圧力によってこれをまた下げていくというようなやり方といったようなこと等、政府が進めている政策というものが、大衆の福祉といったことにウエートを置くのではなくて、特定の大企業に焦点
しかし、これは国会でも、御承知のように貸し倒れ準備金の問題で論議になりました。貸し倒れ準備金で一体実質的にどのくらい貸し倒れというのがあるのか、こういうものの調査資料が大蔵省調査室から出ておりますけれども、これは四十九年下期で、都市銀行ではわずかに六億円、地方銀行で九億円、それから相互銀行が二十億円、信用金庫が六十四億円。
また、歳入においては、課税対象外となっている金融機関の貸し倒れ準備金については、当初大蔵省は現行の貸し出し総額千分の十を千分の五とする考えでありましたが、千分の八に後退をいたしました。これには預金金利引き下げとともに、銀行の政治献金再開と関係があるとさえ言われておりますが、後退の理由を明確に答えていただきたいのであります。
貸し倒れ準備金、退職引当金、特別償却、交際費など、不当に過大な控除や留保などを認めている租税特別措置法の抜本的改廃、少なくとも先進国並みに実効税率を引き上げ、累進課税制とする法人税の改正、大口土地保有に対する土地増価課税、富裕税の創設などによって、富と所得の再配分と財源確保の同時解決を図ることが、赤字国債発行よりも、まずとるべき財政経済政策の基本と信じますが、総理はいかにお考えでありましょうか。
○説明員(伊豫田敏雄君) たとえば、ただいま問題にされておりますものといたしましては、しばしば国会等で御審議されますあるいは審議の対象にされますものといたしましては、たとえば貸し倒れ準備金、引当金というふうなものがございます。
まず、歳入についてでございますが、輸・開銀から貸し倒れ準備金の半額約六百億円を国庫納付させることとし、それにより公債の発行を五百億円減額し、さらに国有財産の処分を百億円減額することといたします。したがって、修正後の歳入総額は政府原案と同額といたしております。 次に、歳出でございますが、自衛隊の航空機購入七十億円を取りやめることといたしております。
○渡辺武君 この租税特別措置について、私どもは実際よりも、何というか、たとえば法人税の本則に組み込まれた退職給与引当金だとか、あるいはまた貸し倒れ準備金だとか貸し倒れ引当金ですね、こういうようなものが計算されていないという点で、非常に少額にしか計算されていないということはこの間予算委員会でも申しましたけれども、そういう点は除外しましても、やはり国の税制が――特に租税特別措置などは大企業に非常に有利だということは