2020-10-28 第203回国会 衆議院 本会議 第2号
また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側へ移転が行われてきています。 さらに、昨年の七月には、施設・区域外における米軍機事故ガイドラインを改定し、日米の関係者による制限区域内への立入りが迅速かつ早期に行われることが明記されました。
また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側へ移転が行われてきています。 さらに、昨年の七月には、施設・区域外における米軍機事故ガイドラインを改定し、日米の関係者による制限区域内への立入りが迅速かつ早期に行われることが明記されました。
検察当局としては、河井克行衆議院議員及び河井あんり参議院議員に関わる公職選挙法違反事件に関し、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由等の刑事訴訟法に定められた逮捕の要件を満たすと判断し、逮捕状を請求し、現在、捜査を行っているものと承知しております。
○茂木国務大臣 日米地位協定第十七条5の(c)は、日本が第一次裁判権を有する場合において、被疑者が米側の手中にある際には、起訴された時点で米側から身柄を引き渡されることになっております。この点につきましては、NATO地位協定と同様の規定ということになります。
そして、今回の件につきましては、米軍の協力も得て、捜査当局において所要の捜査が実施をされて、被疑者が実際に起訴された、そのように承知をいたしております。
○松田委員 NATOの加盟国も被疑者の身柄引渡しは起訴後となって、これがグローバルスタンダードだという形になるならば、国内法の適用や基地の管理権、また、訓練、演習への関与や航空機事故への対応なども諸外国の基準にぜひしていただきたいと思いますし、また、そもそも、ドイツやイタリア、イギリスのように、事件、事故のときにその国の警察がその国の法律に基づき優先的に捜査できる状態ならば、起訴後の身柄引渡しでも問題
当時の報道を見てみると、この被疑者、加害者の方ですけれども、逮捕時点で、あおったことは間違いないが、ぶつけるつもりはなかったというふうに述べておられます。まさに積極的に意図した、結果的加重犯と私は言えると思います。しかし、最終的に検察は、危険運転致死傷罪は請求できずに、過失運転致傷罪を請求しています。この場合は、加害者があおったというふうに認めておられます。
いわゆるあおり運転に関しまして、警察が危険運転致死傷罪や暴行罪等を適用した事例のうち、警察庁が把握しているものについて調査をいたしましたところ、あおり運転を行った今背景というお尋ねでしたので、その原因、動機、端緒といたしましては、その被疑者の供述などによりますと、進路を譲らないなど自身の進行を邪魔されたこと、あるいは割り込みをされたり追い抜かれたこと、車間距離を詰められたことなどを挙げるものが多く見
ブラジルの警察に告訴をしまして事件検挙いただいて、一応相手方は起訴になっておりますけれども、被疑者が逃亡しておりまして、今日現在、刑が下っていないというところであります。しかし、一応、今のところサイトは閉めております。 十一ページ目です。これも漫画村やアニチューブと同様に、政府から指定されたミオミオという中国のサイトですけれども、これは私ども警告して、一回やめました。
そこも問題を含んでいるのですけれども、一連一体の行為というときには、被疑者、被告人としてはどこを防御すればいいのか不明確になりますので、そもそも訴因が不明確ではないかという問題もありますけれども、裁判所あるいは裁判員の方々の直感としては事態を把握しているんだと思います。また、量刑の面ではとても生きてくるものだと思います。
被害者の御遺族や現場で取材をされて、危険で悪質な事故を起こしても、被疑者や被告人の言い逃れによって適切な罪が適用されないとか、あるいは証拠不十分で不起訴となると、こういう事例も直面されたことかと思います。 事故を防ぐことがもちろん大前提ですけれども、重大悪質な事故で適切また妥当な刑罰が科されるためには、そしてまた冤罪を生まないためにも、必要な証拠が十分に収集されるということが大事だと思います。
具体的に検察官について見ますと、捜査を受けている被疑者、公訴の提起を受けている被告人などが利害関係者に当たり得るところでございます。 したがいまして、マージャンの相手方は報道機関関係者ということでございますので、この国家公務員倫理規程の見地から見て利害関係者には当たらないという判断をしたものでございます。
だから、この高度なスーパーシティにおいては、今までのように捜査権の行使だからといって本人の同意がないままに個人情報を収集した事業者が提供できるなんてことにしちゃったら、もう一切合財、被疑者じゃないんですよ、捜査に必要があると認められた場合にはそういうのも取るわけでしょう。それは勘弁してほしいなってみんな思うんじゃないですか。
そうすると、例えば捜査のため、捜査権の行使といったときに、それは捜査権の行使で、情報を得るときには、被疑者とは限らないんですよね、副大臣。被疑者だけとは限らないでしょう。捜査権の行使のためには、検察が、警察が、検察が関係あるかもしれないと思う人たちの個人情報を取るわけでしょう。どうなんですか。
そして、二〇一七年の一月に強制捜査をして、被疑者が十月に起訴されました。ただ、それが逃亡しちゃっているんですね。きょう現在までも犯人を起訴することができないということで、ブラジルですから、非常にお金もかかりました。そのアニチューブというすごく悪質な海賊版サイトでしたので、一生懸命やって摘発したにもかかわらず、そうやって被疑者が逃げてしまう、罰することができないというような事例もあります。
多くの国民の皆さんが、こういう事件も含めて、あるいは、あすには弁護士や法学者ら五百人を超える方々が、東京地検に安倍総理を被疑者として、桜を見る会、税金を使った有権者買収、公職選挙法違反、政治資金規正法、不記載、政資法違反で刑事告発するとも言われているんですよ。これは所管は東京高検ですから、責任者は黒川検事長ですよ。
鉄鋼や化学産業といった素材産業と比較して、デジタル分野はデータや情報がどのように使われているのかを外部から知ることが難しく、情報のとり方も、例えば談合のように、密室で被疑者を泣き落として自白させることで情報をとるといった手法では全く太刀打ちができないわけであります。 しかし、これは我が国だけの問題ではありません。
個別事件における裁判所の判断や当該事件を踏まえた裁判官の言動に関する事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、「検察の理念」にもあるとおり、基本的人権を尊重し、刑事手続の適正を確保するとともに、刑事手続における裁判官及び弁護人の担う役割を十分理解しつつ自らの職責を果たすこと、被疑者、被告人等の主張に耳を傾けて、積極、
次に、不起訴、これは嫌疑不十分でございますが、とされた事例の分析におきましても、被害者供述の信用性の判断や被疑者の故意の認定に当たり、前同様、被害者の反応や言動について指摘するものがあったが、被害者供述の信用性の判断では複数の要因が総合的に考慮されており、被害者の反応や言動のみを理由とするものはほとんどなかったということでございます。
無罪判決で何が無罪の理由とされたのか、不起訴事件で何が嫌疑不十分の理由とされたのか、暴行、脅迫、心神喪失や抗拒不能要件、あるいは被告人の故意がどのように判断されたか、被疑者、被告人と被害者との具体的な関係性など、こういったものが分かるように分析するべきだと思いますが、いかがですか。
この報告書、例えば八十三ページ、勾留中の被疑者の取扱い、移送と釈放という項目は、これ、私に開示された資料では黒塗りなんですよね。捜査や公判への影響を記した部分もほとんどが黒塗りになっています。しかし、大臣は黒塗りにされていない資料をお読みになっただろうと思うんです。それでも、御自身の個人的な見解、これは変わらないですか。
当時、被疑者を釈放したことには確かに賛否があったわけです。福島地検の検事正が事実上更迭される事態にもなりました。そこで、災害時における検察運営の在り方と課題を取りまとめたのが仙台高検による二〇一一年十一月の報告書であります。 大臣、こちらはお読みになりましたか。
○国務大臣(森まさこ君) 当時のことについては、法務大臣も、当時、被疑者の終局処分をしないままの釈放についておわびを申し上げております。このようなことがないように、法務大臣としてもしっかり努めてまいります。 また、現在、検察は、法と証拠に基づき、適切な活動を行っているものと承知をしております。
しかし、私は、刑訴法二百八条、ここで、直ちに被疑者を釈放しなければならないと規定していることの意味は決して軽くないと思うんですね。 なぜ、直ちになのか。それはやはり、逮捕というのは身体を拘束するわけですね、行動の自由を奪うという、人権制約が非常に著しい措置であります。他方、まだ被疑者段階なんです。
○森国務大臣 先ほどお示しした当時の大臣の御答弁は、平成二十三年四月二十六日、江田五月大臣が、福島地検による被疑者の終局処分をしないままの釈放について、大変地域の皆さんにも御心配をおかけしたことをこれは率直におわびをしなければならぬと思っておりますという御答弁ですので、正確に引用させていただきます。
刑事訴訟法二百八条におきまして、勾留を請求した日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は直ちに被疑者を釈放しなければならないということでございまして、捜査、勾留中の被疑者につきまして、その勾留期間内に公訴を提起しなければ、検察官はその身柄を釈放するとなっておりますので、それに基づいて釈放しているものでございます。
また、平成二十三年四月二十六日に、当時の江田五月法務大臣が、福島地検による被疑者の終局処分をしないままの釈放について、大変地域の皆様にも御心配を掛けたことをこれは率直におわびをしなければならぬと思っておりますとの答弁を受けて、これが政府見解であるということと私自身問題意識を持っていたことによるものでした。
このように私が申し上げたのは、私が野党議員として当時の政府に対して質問した際、当時の法務大臣から、いわき市内の庁舎での執務執行が大きな支障が生じるようになったということが大きな避難の原因であったというふうに思います、また、福島地検による被疑者の終局処分をしないままの釈放について、大変地域の皆さんにも御心配を掛けたことについてこれを率直におわびをしなければならぬと思っておりますとの御答弁を受けて、問題意識
特定の被疑者や事件を前提としてではなく、一般論として申し上げれば、我が国として、日米犯罪人引渡条約に基づき、米国に対して同条約が定める者の引渡しの要請を行うことができます。
特段、近年になってふえているというわけではないと思うんですけれども、検察統計年報で公表されている数値を合わせて、平成二十七年以降の直近までの、公判請求されたもの、あるいは被疑者同意のもと罰金刑を科した略式起訴、さらには不起訴となった件数、それぞれどの程度発生したのか確認をしたいと思います。
警察におきましては、性犯罪について、障害をお持ちの方が被害者となるものも含め、被疑者の検挙に向けた捜査を推進しているところでありますが、障害を有しているか否かにつきましてはプライバシー性の高い情報であり、警察といたしましても、捜査上必要な場合に限り把握するものでありまして、例えば、警察で認知した事件のうち被害者が障害をお持ちの方である者の割合がどうなっているかなどといったことにつきましては、把握をしていないところであります
○野村政府参考人 お尋ねの事件は、威力業務妨害罪、恐喝罪などの罪名でそれぞれ被疑者を逮捕し、捜査を行っているものでございまして、組合の収入、支出などの会計処理の解明自体を目的として行っているわけではございませんけれども、いずれにいたしましても、個別の事件の捜査におきまして、どのような事項を把握しているかにつきまして申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。
さらに、刑事分野では、例えば平成七年の日米合同委員会合意によって、日本側に第一次裁判権がある凶悪犯罪の被疑者である米軍人軍属について、起訴前に日本側に拘禁を移転することを可能としました。実際に、同合意に基づいて、起訴前の拘禁の移転が行われてきているところでございます。