1978-04-19 第84回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
主張したいのは、少なくとも仮免許でやる教習生でございますから、指導員なり検定員には責任はないのじゃないかということです。指導員なり検定員にはそういう事故の責任は転嫁されないものだと私は思いますが、いかがでございますか。
主張したいのは、少なくとも仮免許でやる教習生でございますから、指導員なり検定員には責任はないのじゃないかということです。指導員なり検定員にはそういう事故の責任は転嫁されないものだと私は思いますが、いかがでございますか。
あるいは教習生もそう思い込んでおる。これを修正するということになりますと、どう修正されるのですか。文言はどういうことになるのですか。
件数で申し上げますと、八百六十四件の中の百四十一件が教習生側、いわゆる教習車両側、人員の四百四十七人の中では、八十八人が教習車両側、こういう感じのようでございます。 だれが責任を負うか、教習所といいますか、教習生側、車両で言えば教習車両側といいますか、先生か教えてもらっている人かということになりますが、たてまえから申しますと当然に、教習車両について責任があった場合、原則はドライバーであります。
○杉原政府委員 個人対個人といいますか、個人が、教えてもらえませんかということで教習所にお願いをして、教習所が、それじゃ教えてあげましょうということで——これはもう通常の教習外のことでございますから、教習はもう終わっておりますから、それについてこういうことを教えてほしいという場合には教えてあげるようにしたらどうか、それは従来もうすでにそういうものが、いままでも教習生のためを思って自主的にやってこられたずっと
○小川(仁)分科員 どうも聞いてみますとますますわからなくなって、大変危険だということだけはわかってまいりましたが、仮にそのブレーキ、十分設備をしてないブレーキで助手席に乗っておりまして事故が起こった場合の事故の責任者は、普通免許状を持っておるから教習生自身ですね。そして、指導員には事故責任はございませんね。
また、私ども監督しております指定自動車学校におきましては、教習生に対しまして、これも年に百五十万ぐらいになりますけれども、任意でございますが、このテストを実施いたしまして事故防止に役立てているというふうなことをやっております。 しかしながら、御指摘のとおり、これだけではたいへん不十分だと私は思っているわけでございます。
ただ、ちょっと先ほども触れましたのですが、新しく教習所を開いたところが非常にもうけ主義におちいって、そして教習生からたくさんの金をとってやっていくということであればぐあいが悪いわけでございますので、そういうことのないように、十分その指定基準に合致したところに免許をしていきたいというふうに考えております。
その辺についてのひとつこの講習の規定が新しくできてきているわけですが、そうしたものについても行政指導していただきたいし、それから、最近、教習生がふえるというか、アルバイトの、たとえばタクシーの運転手をやっている方が、一日あくから、そのときにひとつ教習の手伝いをする、あるいは若干遊んでいるからやるという、アルバイト講習指導員というものはたいへん多いと思います。
そういう意味で、確かにそれは教習生の第一次責任にはいままではなっていると思います。やっぱり路上教習というのは、そういう意味では重要な私は教習のうちの一つであろうと思いますから、その辺もひとつ構造的に考えていただかなければいけないんじゃないかと思いますけれども、どうでしょうか。
それからアルバイトの問題、これはまあそう普遍的な問題ではないと思いますが、その地域地域の特殊事情で、お客さんの、つまり教習生の量に変動の多い場合には、やむを得ざる措置としてとっておる措置だと思いますけれども、原則は、やはりアルバイトというのはあくまで例外的な存在だろうと、そういうように私は思います。また、そう指導してまいりたいと思っております。
内容でございますが、ただいまのお話の、新小岩教習所の技能指導員が本来教習生に対して教えなければならないわけでございますが、適正な資格を持っていない者が指導員と称しまして教習生に技能の指導をしていたという問題、すなわち、無資格の者が指導をしていたということが一つ。
それから第五番目の、指導員が一人で一人の教習生を教えているという現状に対して、無線でもってやることはどうかということでございますが、この問題につきましては、交通安全の見地からよく検討をしていきたい、特に指定自動車教習所連合会におきましても、この問題に関心を持ちまして、いわゆる教習内容の改善あるいは科学化ということで専門委員会も組織をして、研究を始めるということでもございますので、こことも連係をとりながら
これは指定自動車教習所の教習生には義務づけられておるようでございますが、いわゆるオープンの受験者、直接試験場に行って受験をする者には路上実習の制度がないようでございます。この間に格差と申しますか矛盾といいますか、ほんとうに必要なものならオープン受験者にも路上実習をさせるべきだと思います。その辺について局長の御見解を聞きたいと思います。
方が乗っておられたということでありますが、これはいまのような場合ばかりでなく、私は非常に疑問を持ちますことは、路上教習といって、現在でも自動車学校でいいかげん——もちろんある程度、技術が八分も九分も上達したところでやるんでありましょうが、仮免許と称して路上を、隣には資格者が乗っておって、そして片一方にはいわゆる教習所の生徒が乗って運転をさせるようなやり方、これでもし事故が起こった場合には、一体この教習生
したがって、こういう制度を本格的にとります場合は、公安委員会が路上訓練に当たる場所をある程度するか、または逆に、路上運転に当てていけない場所を指定していく、そこの場所に行くまでは、ついておる教師のほうが運転して行って、そこをのがれたところから、今度は仮免許を持っておる教習生のほうが練習をする、こういうふうな形で指導をするというつもりでおりますが、ともかく、練習所の中だけで免許の技能を受けましても、やはり
それが、教習所がここにありますというような標識くらいならちょっともふしぎに思わないのですけれども、テレビで非常にはでなPRをするということは、たくさん教習生を収容しようというようなあせりのようなものを感じられて、私どもはおかしいなと感ずるのですが、そういうところに制限はないのですか。PRを非常にはでにしたということ、何かその動機が私どもにはふしぎに感じられるのです。どんなお考えですか。
東京拘置所におきます職員の平時の勤務状況でありますが、東京拘置所の看守部長及び看守の総員は三百八十二名でありまして、その勤務別内訳は、事務職員が八十三名、療養中十三名、中央矯正研修所に入所中の者が三名、看守教習生七名、保安関係の職務に従事をいたしている職員は、二百七十六名となつております。
これは私は本会議で質問いたしましたが、それは鉄道の中に教習所というものがありまして、その教習所の所員と申しますか、教習生というものがこれが三万八千人程あります。それに使う直接の費用、直接の費用と申しますると、本人の給料と手当、その外教える方とか、設備の費用を一切含まずに、それが三億二千四百万円ほどあります。