1947-08-30 第1回国会 衆議院 本会議 第32号
第一に、運輸大臣は、連合國人の所有すること明らかな船舶及び他令の規定によつて沒收すべき船舶を除いて、調査の上、置き去られた船舶として本法の適用を受くべきものを告示により指定するのであり、第二に、管海官廳は運輸大臣の指定した船舶を管理し、第三に、同時に指定船舶の所有者、担保権者、拾得者等の利害関係人に対して、その船舶が指定された事実及びその船舶について権利を行おうとする者は、その旨を申し出るべきことを
第一に、運輸大臣は、連合國人の所有すること明らかな船舶及び他令の規定によつて沒收すべき船舶を除いて、調査の上、置き去られた船舶として本法の適用を受くべきものを告示により指定するのであり、第二に、管海官廳は運輸大臣の指定した船舶を管理し、第三に、同時に指定船舶の所有者、担保権者、拾得者等の利害関係人に対して、その船舶が指定された事実及びその船舶について権利を行おうとする者は、その旨を申し出るべきことを
○成重委員 本法令が制定されまして、指定船舶として使用できるような船舶に對しては、持主なり關係者から申出があれば、ただちにそういう手續がとられまして、この法令を設定した目的に副うところの、いわゆる敗戰後における日本の漁船なり船舶の不足を補つて、これを活用することができる。そういう目的のためにこの法令が定められるものと考えます。
とありますが、「この場合には、管海官廳は、運輸大臣の指定する鑑定人に當該指定船舶を評價させ」こう書いてありますが、運輸大臣の指定する鑑定人というと、どういう立場の人を言うのでしようか。
○内村清次君 先程新谷委員からの質問のときに、政府の答辯では、船舶の所有者がはつきりしたものに對してはこの法律案は適用しない、こういうようなお話でありますが、第二條にはいわゆる船主が分明をする、そうして、その公告の日から三ケ月以内になつた、又一ケ月の猶豫期間内に對しては費用を負擔しない、こういうような規定がありますし、又第四條にも「指定船舶の所有者が」云々と書いてあつて、「當該船舶の引渡を請求しなかつたときは
○小野哲君 大體只今の政府委員のお答で了承したのでありますが、この調査が結局指定船舶の基礎になりますので、從つてこの法律案の内容から考えまして、相當重い役割をもつのではないか、先程この適當な調査をいたしますについての準則といいますか、どういうふうな一體方法で調査をするか、そういうことを命令に委任して、何か規定をお作りになることになつておらないようでありますが、何かそういうふうな規則でもお持合せになつておりますか
○小野哲君 第一條に「日本國沿岸に置き去られた船舶で運輸大臣が適當な調査をした後置き去られた船舶として指定したもの」、これが指定船舶であるというふうに定義づけられておりますが、この「適當な調査」というのは、今長官も言われたように、六十數隻ですか、調査濟みになつておりますが、そういう調査を基礎としておやりになるのか、この法律案が成立いたしました後において、詳細な調査をやつたことであつて、これを指定船舶