1949-08-23 第5回国会 参議院 文部委員会 閉会後第4号
○説明員(稻田清助君) 只今財政課長のお話は私この場では伺つておりませんでしたけれども、大体事の性質からいたしまして、義務教育費國庫負担法の趣旨もございますので、定員定額になりますれば先ず國の方で半額負担分が決まる、あと地方財政において負担すべき半額がそれによつて決まる、この大筋の点は、私、事の性質上当然な根本の問題だと思つております。
○説明員(稻田清助君) 只今財政課長のお話は私この場では伺つておりませんでしたけれども、大体事の性質からいたしまして、義務教育費國庫負担法の趣旨もございますので、定員定額になりますれば先ず國の方で半額負担分が決まる、あと地方財政において負担すべき半額がそれによつて決まる、この大筋の点は、私、事の性質上当然な根本の問題だと思つております。
「義務教育に從事する教員の定員及び給與の定額等について」というこの通牒でございますが、事は地方自治の問題ばかりでなくて、すでに義務教育の國庫負担というその意味では國政にも関係である。その担当当局である文部省にこの通牒を発する前に、事前に照会し乃至は了解を求めてあつたかどうか、こういうことを承わりたい。
○河野正夫君 その点に関して我々は見解を異にするのでありまして、それは後程申上げますが、もう一つ同じ第四項の通牒の中に、「必ず年度末までには整理を完了し、來年度以降定員は義務教育國庫負担法にもとずく配当定員以内とすること」というのですが、整理を完了するということを指令しているわけであります。この整理というのは、一体如何なるものでありますか伺いたい。
○今野委員 さらに地方自治廳の方にお伺いいたしたいのでありますが、六月三十日付の地方自治廳の財政部長から各都道府縣知事にあてた通牒によりますと、何か各地において定員以上の人員を單独地方費をもつて設置することは現下の財政事情にかんがみ、地方財政法第二條に違反し、同法第二十七條に該当することになるので、必ず年度末までには整理を完了し、來年度以降店員は義務教育國庫負担に基く配当定員以内とすること、こういうふうになつております
その記録はうしろについております健康保險等の給付に対する國庫負担の件、これが政府に今出されておるわけであります。実質的な問題としましては、くどくど申し述べましたけれども、事務局の件とそれから今の医療保險の給付の一割というものを國庫で負担しろ、こういう勧告をしたという段階になつております。
われわれといたしましても今その点についていろいろ苦慮いたしておりまして、この國庫負担金を一割出していただきたいというほかにもいろいろな手を今考えております。しかし何分事務的にだけ考えて解決のつかない問題かもしれませんので、いろいろな方面とも折衝いたしまして、現在最善の努力をいたしておるつもりでございます。
なお第二点といたしましては、先ほどの費用の負担の問題で、全額國庫負担になりますればまことにけつこうでありますが、財政上許さなければ地方もある程度まで負担歩合を持ちまして、災害復旧を行うということが第二に必要なのじやないか。この建前がはつきりいたしまするならば、地方におきましては、ただちに必要な仕事をなし得るということになると思います。
○角田委員 今、ただいまの御質問に対する説明員の答弁のうち、第一に災害復旧費を全額國家で負担する意向があるかどうかという質問、そのお答えが私からいうとはつきりしておらないので、この際承つておきたいのでありますが、災害復旧費を全額國庫負担を、することができるかどうかという問題そうしてこれは負担する意向があるかどうか。
さもないというと、誰でも出てそうして幾らでも國費を使う、國庫負担でも先程の選挙に二億何千万円要つておるので、三億要つても五億要つても構わない、そういうことは國費を濫費するということになつて私は拙いと思うので、或る程度なはりそういう宣傳的に利用するような人達を防がなければならないので、或る程度相当の費用はやはり供託することはどうしても法の上では必要だろうと思う、併しそれを幾らにするかということは研究の
次には、選挙公営費の國庫負担と地方公共團体の負担区分の割合をどの程度において調整するかという問題でありまして、これは選挙管理費用というところで、すでにお話申し上げました点であります。
これはあとで選挙費用の國庫負担の点等において、その費用等をごらんにらればわかりますように、過般行われました参議院の補欠選挙においては、兵庫県ですが千四百六十二万円の國庫負担というような状況になつております。百三十九ページに書いてあります。こういうような費用の点からも一応検討できるかと思います。
相当選挙に多くの費用を要するのでありまして、この場合に國庫負担と地方公共團体等の負担の限界ということが、いろいろ問題になると思うのでありますが、まず第一には選挙の管理に要する國の費用は独立の予算として計上し、國会の議決を経るようにすることはどうかというのであります。
ところが先ほど申しましたように、三十五ページから三十七ページに通してあげてあります現在の選挙法におきまして國の負担する選挙管理費用といたしましては、第一は衆議院議員選挙法及び参議院議員選挙法に規定する國庫負担、第二は選挙運動等の臨時特例に関する法律に規定する國庫負担、第三は選挙運動の文書図画等の特例に関する法律に規定する國庫負担、第四は政治資金規正法に規定する國庫負担、第五は地方自治法の規定する國庫負担
現在も地方警察の返上、警察費の全額國庫負担という声が、全國的に市町村長の声となつて現われているわけです。この際に何らの財政的なお考えもなしに、單に市町村長の考え方一つで、消防團員を動員するというようなことを、軽率に中央から通牒をお出しになつては非常に困ると思うのですが、こういうことをお出しになると、現在町村長は中央が地方のことを考えない。
それは去る四月廃止せられました民主主義政治教官連盟にかわり、選挙と結びつけて行う国民啓蒙でありまして、これに要する経費は國庫負担として相当額を計上せらるべきであります。現存規定によれば選挙管理委員会は棄権防止の實務を有するのでありますが、わずかに糊塗的に選挙のときだけ宣傳を行うのであつては、その効果はきわめて微弱でありますから、よろしく常時不断の啓発宣傳を行うことにすべきであります。
町村でも二十万円から三十万円程度を要しておるのでありますが、ところがこの戸籍事務の事務費については、財政法の示すところによつて國庫負担になつておるのであるが、法務府の予算要求に対して大藏省が査定をして削除されたのだからしようがない。こういうことを言つておる。
十一條へ持つて行つて貰うと、十一條は全額國庫負担すべき性質のものになつておるから、その十一條に繰り下げして全額國庫負担にして貰いたい。 次の十一條は全部國が持つということになつておりますが、これが又どうかと言いますと、全額國庫が負担をすると言いながら、單價の問題で全部國庫負担にはなつて來ていない。それはその何割かが來ておる。
昭和二十四年五月三十一日(火曜日) 議事日程 第三十九号 午前十時開議 第一 農林省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二 特別調達廳設置法案(内閣提出、参議院回付) 第三 酪農業振興臨時措置法案(小川原政信君外八名提出) 第四 自由討議 ――――――――――――― 請願 第一 健康保険組合事務費全額國庫負担の請願(第六二六号) 第二 健康保険組合に対する國庫補助増額
今泉 貞雄君 田中 重彌君 奈良 治二君 西村 直己君 堤 ツルヨ君 松谷天光光君 出府政府委員 厚生政務次官 亘 四郎君 委員外の出席者 專 門 員 川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 請願 一 健康保險組合事務費全額國庫負担
健康保險組合事務費全額國庫負担の請願、青柳一郎君外一名紹介、文書表代六二六号、健康保險組合に対する國庫補助増額の請願、福田昌子訓紹介、文書表第八六三号、同健康保險組合に対する國庫補助増額の請願、青柳一郎君紹介、文書表第一三三三号、以上三件を議題として審査を進めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶあり〕
この結果檢査は粗漏になり、規格が不正確になるので、行政整理によつて國庫負担を減少すると言いながら、実は國庫が損失を蒙むり、他面において代金の支拂が遅れる結果、つい、この米が闇に流れる傾向がある。この点において大衆の食糧費の負担が増大する。第二は、今の交通の問題でありますが、國鉄の人員が多過ぎるということをしばしば政府は言つておられます。
(「嘘をつけ」と呼ぶ者あり)そうして、このうち大体この面に最終的に雇用をして行くと同時に、一方失業保險を以ちまして、これは保險法の改正、保險料の実質的引上その他を以て、すでに今議会に御協賛を得て、失業保險法の改正はでき上つておるのでございますが、この予算に計上されたところの二十一億円の國庫負担を以てしては、大体三十万人の人たちが失業保險の対象となる。
ところで昨年度末におきまして予算外國庫負担、最近では國庫債務負担行為と申しましがそういう契約をいたしておるのでありまして、これは予算にきめられた六億円の範囲でやつてるのであります。それは昨年度に契約いたしましたが、本年度に入りましてから必要とする品物でございまするので、本年度に契約いたしまして支拂うのであります。それを昨年度からそういう約束で契約いたしましたものが五億円余りあるのであります。
第八百三十九号、第八百五十四号、第八百五十五号、第八百五十七号、第八百六十一号、第八百七十六号、第九百十三号、第千六十二号、第千百十七号はいずれも第三回國会において、恩給法臨時特例が改正されて恩給の増額が実現されたが、困窮の度を加えつつある折柄更に本特例を改正されて、受給者の生活維持に必要な所得を給與されるよう措置されたいとの趣旨であり、請願第六百二十号は統計法第十七條及び地方財政法第十一條によつて全額國庫負担
第七二 四号) 七五 同(飛嶋繁君紹介)(第七二五号) 七六 同(坪川信三君紹介)(第七四二号) 七七 同(三浦寅之助君紹介)(第七四三号) 七八 同(龍野喜一郎君紹介)(第七四四号) 七九 同(畠山重勇君紹介)(第七四五号) 八〇 同(福田繁芳君紹介)(第七四六号) 八一 同外一件(池見茂隆君紹介)(第七四七 号) 八二 同外二件(松木弘君紹介)(第七四八号) 八三 主要統計調査費全額國庫負担
從來中央の要請に実施されている主要統計調査は、統計法による祕密保護の規定あるいは中央集査の関係上、地方における利用價値はきわめて少い上、これが調査費は統計法第十七條及び地方財政法第十一條により全額國庫負担の義務が明記されているにもかかわらず、実情においては各調査平均五割を下らない市費負担となつているのは不合理である。
横須賀地区國有住宅管理方法改革に関す る請願(門司亮君紹介)(第一八三三号) 陳情書 一 食肉加工品の物品税撤廃の陳情書 ( 第三三号) 二 会社等臨時措置法に関する陳情書 (第三九号) 三 製茶に対する物品税撤廃の陳情書 (第七九 号) 四 税制改革に関する陳情書 (第八六号) 五 宮崎市に國民金融支社設置の陳情書 (第八八号) 六 國税徴收事務費全額國庫負担
敦賀測候所存置に関する陳情(二件)(委員長報告) 第二四一 八幡浜港修築工事継続施行に関する陳情(委員長報告) 第二四二 小松島湾接続地帶の補強工事等促進に関する陳情(委員長報告) 第二四三 地方税財政制度改正に関する陳情(委員長報告) 第二四四 地方税財政制度の根本的改革に関する陳情(委員長報告) 第二四五 國税徴收に関し町村負担事務経費全額國庫補助の陳情(委員長報告) 第二四六 國庫負担金
それが二十四年度において、文部省の最低実施計画に基いて建築関係費だけでも國庫負担額百八億を要することになつているのに、未だ一文の予算も計上されずに今日に至つているため、ここに破綻の危機にさらされておることは前申述べた通りであります。この際、総理はこの危機打開のために、次の國会に補正予算を以てこれが実施に支障のないようにするお考えがあるかどうか。
これが予算的措置及び資材の確保対策に万全を期すること、二、右の事業に最も必要な長期低利資金の確保についても同樣の考慮を拂うべきこと、三、過去の実績に徴し、今後の土地改良事業の実施に当つては、設計の周到、実施の万全を期すること、以上の三希望條件を附して賛成の意見を述べられ、共産党の板野委員からは、先程申述べましたようないろいろの問題となるべき事項について強調せられますと共に、土地改良事業については全額國庫負担
さらに巡査部長以下の対しましての退職金に二分の一は國庫負担であります。この率がはつきりきまらぬから、これの支拂いがはつきりきまらぬから、地方でも拂えない。國は一体一年有余たつておるのに、なぜそれをしないか、しかも樋貝國務大臣は遺憾であることをはつきり率直に認めておる。大藏省がこれを支拂うことをとやかく言うことはおかしい。