2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤孝江君 今、経過の手続が分からないという御説明でしたけれども、そもそも調停委員の仕事として、公権力の行使や国家意思の形成の参画に当たるのかどうかという観点でいえば、手続の問題ではなく、調停委員が行う仕事の話ですので、ポイントがずれた答弁になっているんじゃないかなというのを指摘させていただきます。
○伊藤孝江君 今、経過の手続が分からないという御説明でしたけれども、そもそも調停委員の仕事として、公権力の行使や国家意思の形成の参画に当たるのかどうかという観点でいえば、手続の問題ではなく、調停委員が行う仕事の話ですので、ポイントがずれた答弁になっているんじゃないかなというのを指摘させていただきます。
○伊藤孝江君 今のその公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員というのは内閣法制局の見解で、法律上の明文でも何でもないというところがまず一点と、実際に調停委員がする仕事、業務というのが公権力の行使なのか、国家意思の形成なのかというところですけれども、到底そういうような仕事ではないというふうに思っています。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 調停委員も非常勤の公務員、裁判所職員でございますが、に当たりますところ、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするというのが公務員全般に関する当然の法理であると解されているところでございます。
特に、不動産の権利登記については、昭和二十四年まで裁判所所管の司法事務であったわけでありまして、一旦なされた登記は、それがたとえ不実の登記であったとしても、行政の許認可のように公権力によって取消処分等をすることはできない、原則として、不実登記による被害者は裁判手続によらなければ権利の回復ができないということになっております。
先ほど局長が若干お答えしましたとおり、国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなるところでございます。
国家資格を与えた者に対する懲戒権の行使は、原則的には公権力の行使として国の機関が行うこととなると考えられますところ、現行の司法書士法、土地家屋調査士法は、司法書士及び司法書士法人、あるいは土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒権者、管轄法務局長等としております。
まず初めに、徴税当局の公権力についての認識を伺いたいと思います。 一九五九年に現行の国税徴収法が制定された当時、租税徴収制度調査会の我妻栄会長は次のように述べております。 私債権が他の債権に優先する効力を与えられる場合には、法律にその要件が極めて正確に定められている。また、その執行のために認められる強制力については極めて慎重な規定がある。
この改正によりまして、地方独立行政法人の業務に公権力の行使を含めた一連の窓口関連業務を追加させていただきました。また、市町村は、自ら法人を設立しなくても、連携中枢都市圏の中心都市などが設立した地方独立行政法人と直接規約を締結し、窓口関連業務を行わせることが可能となったところでございます。特に、中小規模の市町村にとって外部資源の活用につながるものであると考えているところでございます。
ただ、他方で、家族というのが最終的にその対象者が帰るよすがの場所とすれば、そこから離す、人為的に離す、公権力の介入も入れながら離すということについては、やはり若干慎重な配慮が要るのではないかと考えております。
その上で、こういった公権力を行使する警察は、高い規範意識や倫理性が求められるわけであります。 そこで、質問をします。 警察庁と十七都道府県警の警察官が、昇任試験の対策問題集を出版する民間企業の依頼を受けて、問題や解答を執筆して現金を受け取っていた問題についてであります。 警察の昇任試験は、巡査部長、警部補、警部の三段階で毎年実施をされています。試験問題は、各県警、各警察が作成をしています。
ですから、山本大臣、伺いますけれども、今やりとりをしましたように、やはり警察庁の内部部局の改廃について法定化しているというのは、公権力である警察組織に対する民主的統制を確保するためだということだと思うんですが、改めてお願いをします。
なかなか具体的な状況を抜きにお答えするのは難しいところがございますが、一般に、今の三つの事例でもおわかりのとおり、十一月二十日の事案は、先方が違法な公権力の行使をしたということで、国際法上問題ということで、外交ルートで申入れをしました。
続きまして、大変有名な事件で、一九七三年に起きた金大中拉致事件では、当時の韓国中央情報部、通称KCIA部長の指示に基づいて、韓国の公権力が日本国内で拉致行為を行いました。韓国による明確な我が国の主権侵害の事件でありましたが、当時の日韓双方の最高首脳が政治判断からの外交決着、これが図られました。 今まで伺った件でも、日本固有の領土である竹島近海で日本国民が殺されても、国内の刑事手続をとらない。
それから、損害賠償でございますけれども、政府が企業を含め国民に対して損害賠償責任を負うのは、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合ということが必要になります。
調停委員は、裁判官とは違って、直接に公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員ではありません。そのため、法改正によって、外国籍の弁護士等であっても調停委員として任命できる旨の規定を追加することは可能なはずです。 総理、調停制度をより公平に、そして本当の意味で外国人にも寄り添えるようにするために、そのような法改正を行うことを検討してみてはいかがでしょうか。
公権力的な機能がそこに入らなくて、ただし、もちろんその場合において、日本人と違って外国人の場合には弱者的な面があるので、その弱者的な面を支援するという、そういう仕組みという形で出てくる。そういう意味において、仕組みの考え方がやはりかなり違うと思います。
○参考人(多賀谷一照君) ちょっとややこしい話になると思うんですけれども、今までは、私は、技能実習制度において監理団体、これ監理という難しい字を使っていますけれども、監理団体というものが事実上公権力的な権限を仕切ってきたと。要するに、公権力に代わって外国人労働者を支配してきたという面があると思うんです。そういう仕組みを民間、つくってきたと。 元々は、それは監理団体は事業者組合と。
○山口和之君 一緒にいたいと願って、現に一緒にいる家族が公権力によって引き離されるということはあってはならないということです。人権の観点から、外国人労働者であっても日本において妊娠、出産する自由があるということであれば、子供が生まれたことをもって在留に不利な要素としたりすることは許されないと思います。
現行法にはなくて、これは公権力を行使できる規定だと思うんですよ。生産力を発展させるために必要な措置を講ずるとありますけれども、この必要な措置というのは一体何を意味するんでしょうか。
例えば、沿岸地域で、あるいは沿岸と沖合の接する地域で大規模養殖を推進することが生産力を発展させることになると知事が判断すると、そのときにもし紛争が起こったら、これ話合いではなく何らかの公権力の行使が可能になるんじゃありませんか。
この(1)、「審査請求をなし得る者は、「行政庁の処分に不服がある者」」「ここにいう「処分」、すなわち、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは、」「「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」ものである」と言っております。
この国家賠償法は、国の責任が認められる場合として、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合のほか、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合を規定しております。
○政府参考人(筒井健夫君) 国に国家賠償法上の責任が生ずるか否かにつきましては、個別具体的な事案に応じて裁判所が判断すべきことであるので、恐縮ながら一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論としては、国の公務員の行為によって我が国の企業が損害を被った場合において、その公務員が国の公権力の行使に当たる者であり、その職務を行うについて故意又は過失によって違法に我が国の企業に損害を加えたという
もう一度繰り返しますけれども、行政不服審査法に基づく不服審査制度、本来は公権力である行政機関が行った決定に対して、その影響を受けることになる個人や企業がその決定の正当性を問うために不服を申し立てる制度というのが本来のこの法の趣旨であったというふうに私たちは理解しております。 そもそも、こうしたことが要するに繰り返されると、この制度自身の形骸化、それから骨抜きにされることにつながりかねない。
○日吉委員 この行政不服審査法の第一条第二項におきまして、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」、これを「「処分」という。」
一昨日、十月三十日、公権力に対しては弱者である国民の権利利益を救済するための法律である行政不服審査法を悪用して、私は悪用という言葉をあえて使いますが、あろうことか防衛省が一般国民に成り済まして、沖縄県の民意に基づいた辺野古埋立ての承認撤回への不服申立てをしたことについて、辺野古新基地建設を強行するために、沖縄県の承認撤回の執行を停止する決定を石井国土交通大臣はされました。
すなわち、時の政権の解釈で自衛権の範囲が自由に伸び縮みする余地があり、軍事的公権力の行使を縛る規範としての力が弱いからです。それは、安保法制の議論の際、九条があっても、九条があるにもかかわらず、地球の裏側で武力行使できる憲法解釈の変更を防ぎ切れなかった事実からも明らかです。
そもそも、学校の設立認可という公権力の行使、行政行為の選択に当たって、こうした形で政治家が関与をしていたとすれば、そのこと自体大きな問題でありますが、県や市も多額の金をこの加計学園に出していますが、学校を設立されてしまった以上は、ここには毎年、私学助成金という形で国費も出ていくんです。
厳しい状況であることも知らないわけではありませんが、公権力が恣意的な運用を公言したんです。考えられない不祥事です。 労働行政において是正勧告をするというのは相当強い公権力の行使ではありませんか。税務署が、例えば財務省の言うことを聞かなければ税務調査に入るぞと公言したらどうなりますか。
公権力、権力は、検察が怖くない、検察は意のままになる、検察がなくてもいいということをこの文書は示しているんです。 総理、これについて調査をされましたでしょうか。官邸とは誰ですか、法務省とは誰ですか。