2018-06-05 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
例えば、日本は主に米国への譲歩として脱脂粉乳とバターで低関税輸入枠を設定しました。米国離脱後にもこれを修正、凍結しなかったので、オーストラリアやニュージーランド、カナダなどの農産物輸出国が輸入枠を全て使えることになります。牛肉や豚肉などのセーフガードの発動基準数量も変更していないため、TPP11参加国は米国抜きでほぼ制限なく日本に輸出できることになります。
例えば、日本は主に米国への譲歩として脱脂粉乳とバターで低関税輸入枠を設定しました。米国離脱後にもこれを修正、凍結しなかったので、オーストラリアやニュージーランド、カナダなどの農産物輸出国が輸入枠を全て使えることになります。牛肉や豚肉などのセーフガードの発動基準数量も変更していないため、TPP11参加国は米国抜きでほぼ制限なく日本に輸出できることになります。
TPPで譲歩したバターと脱脂粉乳の低関税輸入枠は残されたままです。七万トンの枠を、ニュージーランド、オーストラリア、カナダなどが対日輸出を迫ってくることになります。そうなれば、アメリカの畜産業界は不満を募らせ、日本と二国間交渉での圧力を強めるのは必至です。日本政府には、その場合、対抗できる手だてはあるのですか。お答えください。 TPP11の農林水産業への影響試算についてお聞きします。
日欧EPAとTPP11の市場開放に加えて、改正畜安法、畜産経営の安定に関する法律によって、バター不足の理由とされた酪農協の弱体化が進められています。EUでは生乳生産者団体の組織化と販売契約の明確化による取引交渉力の強化が進められているのとは真逆の対応と思われますが、農水大臣の答弁を求めます。
CPTPP協定では、バターなどの乳製品の見直しも行わないまま、協定に合意をしました。ニュージーランドやオーストラリアは、一層、日本市場に輸出しやすくなります。 TPPが国内の酪農や乳業に与える影響について考えられることは、安価な輸入乳製品を使用した加工乳、乳飲料などが国内で製造され、生乳一〇〇%使用の牛乳、成分調整牛乳の市場の一部が、これらの製品に取ってかわる可能性です。
また、チーズ以外のクリームや脱脂粉乳、バターといった他の乳製品向けについても補給金制度の具体的な見直しによってケアがされたと認識しておりますけれども、改めて、昨年の補給金制度の見直しによるメリットについて、農林水産省としては現段階でどのように整理されているのか、お聞かせください。
国産振興ではなくて、脱脂粉乳とバターの追加輸入で夏に還元乳をつくって、みんな飲んでくれという話になっているんですよ。国産を振興するというのをどう考えているんですか。自給率向上を放棄するんですかというのが今心配になってきている状況です。 それから、六ページの上にありますが、今回の自由化では酪農、畜産が影響が大きいということになっておりますが、それは米と関係ないわけじゃないということですね。
例えば、バター、脱脂粉乳のTPP参加国全体向けの低関税輸入枠、TPP枠、これはアメリカも含まれた場合での七万トンの枠というのを維持してしまったので、アメリカが参加しなくても、この七万トンの枠をほかの国で分け合うことができます。乳製品の分野では、アメリカよりも、ニュージーランド、オーストラリア、カナダ、このあたりの国が怖いわけですよね。
だとするならば、脱脂粉乳であるとかバターであるとか、幾つかの品目について創設したいわゆるTPP枠、これについて非常に気になるところでございますけれども、これがなぜそのまま維持をされたのか。まずはこれについて伺いたいと思います。
とりわけ日本の農産物輸入では、加盟国全体に対するバターと脱脂粉乳の低関税輸入枠の七万トンがそのまま残ります。仮に米国が三万トンの枠を新たに要求するならば、十万トンという大型の輸入枠となるではありませんか。 ニュージーランド、オーストラリア、カナダなどの農産物輸出大国は対日輸出の増加を狙っています。これらが仮に実行された場合、日本の農林畜産と漁業、国民の食料に大打撃を与えるのは明らかです。
将来、仮に米国がバターと脱脂粉乳の低関税輸入枠を新たに要求してきた場合の影響についてのお尋ねがありました。 仮定の御質問に対して、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。 なお、TPPの再交渉については、TPPは参加国のさまざまな利害関係を綿密に調整してつくり上げたガラス細工のような協定でありまして、どの国にとっても、一部のみを切り出して修正することは極めて困難であります。
この両方を追求をしていくということが大事だと思っておりまして、そういう基本的考え方で安倍政権全体は取り組んでいるということは是非御理解をしていただいた上で、TPP11協定はTPPの早期発効に向けた取組の一環として米国を除くTPP署名十一か国で合意されたものでありますので、まずその内容はTPP12の範囲内であるということを改めて確認をした上で、乳製品につきましては、TPP11でもTPP12と同様に、バター
だから、三年前にEU委員会は、バターと脱脂粉乳の買取り等の対策を制度化したんです。それで、ぐうっとやっぱり収まっていっているんですよ。
なお、バターや脱脂粉乳等の乳製品の需給については、関係者との情報交換会議を開催し、適時適切な国家貿易などを通じて消費者への牛乳、乳製品の安定供給に努めてまいりたいと思っております。
それから、それまでのバター、脱脂粉乳等向け及びチーズ向けといった用途別の単価から一本化した単価としたわけでありますけど、この際、実は平成二十九年度は生産コストから乳製品向け乳価を差し引いて、そして平成三十年度以降は生産コスト等の変動率方式により算定するというふうにこのときに実はさせていただいているところでございます。
その上で、農家の不安の声を受けて、そのことをお聞きをしたいんですが、乳製品のうち、脱脂粉乳あるいはバター向けの生乳処理量が減少しているという一方で生クが増加するということで、今回、この液状乳製品を含めて単価の一本化が図られたわけであります。 液状乳製品というのは輸入することが難しいということで、他の乳製品と比べて取引価格が高い。
平成二十九年度より、これまで、バター、脱脂粉乳向け、チーズ向けと用途別にミシン目を入れてきた生産者補給金を、生クリーム等向けを追加し用途別に分けないこととした、いわゆる単価一本化の制度が始まったわけであります。この単価一本化については、関係者から、需給が緩んだときに補給金が交付できなくなる用途や数量が発生せず、指定団体による用途間調整が柔軟に行えるよい制度と、大変に好評でございます。
あと、脱脂粉乳、バターでございますけれども、国家貿易制度を維持した上で、最近の追加輸入数量を大きく下回る一・五万トン、これは最終年度の六年目ベースの数字でございますが、の関税割り当てを設定し、枠外の二次税率は現行の高水準を維持したところでございます。
この生産者が生産をする品物というのは、生クリーム、脱脂粉乳やチーズ、バター、いろいろあるわけでございます。この需給が変わるということの原因と最近の傾向についてお伺いいたします。
今ほど先生御指摘のございました品目についてでございますが、まず牛乳・乳製品につきましては、ソフト系チーズは関税割り当てにとどめ、脱脂粉乳、バターは、国家貿易を維持したということなどによりまして、当面、輸入の急増は見込みがたく、国内需給への影響は回避をしたということでございますが、長期的には、競合する国産の脱脂粉乳、チーズの価格下落等が生じることにより加工原料乳価格の下落も懸念されるというふうにしております
そういった中、一部報道では、政府は、その協議におきまして、特にバターや脱脂粉乳については、低関税輸入枠を設定するのとともに、その数量についてはおおむね生乳換算で三万トン程度とする、また、豚肉については、差額関税制度を維持しつつTPPと同水準の関税引き下げを行う方向で調整との報道がなされているところでございます。
そして、委員御指摘のように、脱脂粉乳、バターの低関税枠や豚肉関税の取り扱いについて報道があったことも承知をしております。しかし、日・EU・EPAの具体的な交渉内容にかかわることにつきましては、今の段階ではコメントは差し控えさせていただきます。
委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、政府に対し、生乳の需給への影響、集送乳調整金等の交付要件、バター不足問題解消の見込み等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会を代表して田名部委員より反対、日本共産党を代表して紙理事より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。
だって元々この法案を見直す発端がバター不足なわけですよ。ということは、この法案を見直す、改正すればこのようなバター不足はなくなるんだと、そしてバター不足の背景には所得が低いことだと言っているんですよね。 ですから、この法案で是非酪農家の所得が上がるようにしてもらいたい、もしそれができないんだったらこんな法案改正の必要がないんだということを私は強く申し上げて、質問を終わります。
○国務大臣(山本有二君) 国産、輸入バターの対策を総合的に行うことにより、今後バター不足が生じないように対応できるというように考えております。
○国務大臣(山本有二君) バター不足の解消になるかという問いだと思いますけれども、平成二十六年に、平成二十五年、前年の猛暑の影響で生乳生産量が大きく減少いたしました。通常、生乳の仕向け先として優先度が低いバターの生産量、在庫量がこのおかげで減少したことは事実でございます。
○森ゆうこ君 端的に、この法案が改正されたら、この法律の改正によってバター不足は解消されるという御答弁でしたか、今のは。どちらですか。
○国務大臣(山本有二君) バター不足の解消につきまして、そもそも原料となる生乳生産量を確保する必要がありますために、畜産クラスター事業等により生乳生産基盤の確保、強化を推進することが大事でございます。また、暑熱対策、暑さに対する対策ですが、技術指導通知を発出し、適切な使用、管理の徹底を図り、畜産振興事業により暑熱ストレス軽減への支援を行っているところでもございます。
まず、畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案について、そもそもの発端となりましたバター不足の問題、以前にもこの委員会で質疑をさせていただきましたけれども、このバター不足の問題について伺いたいと思います。 資料をお配りしております。一枚目、これは日本農業新聞、五月二十四日のものでございます。
バター不足とちょっとひっかけまして、バターが不足すればマーガリン、マーガリンはその昔は動物性のバターよりも植物性であって体にいいんだなんということが言われていたことがあった、私の子供のころなんかはそう言われていたと記憶しております。 しかし、近年では、むしろ、マーガリンにはトランス脂肪酸が含まれていて、これが健康に悪影響があるという研究結果が出されています。
例えば、昭和五十四年に生乳生産が過剰となったことを背景にしまして、五十五年にバター、脱脂粉乳の価格が下落いたしました。この場合に発動いたしました。また、平成五年度の冷夏による牛乳消費の低下、これを背景といたしまして、平成六年のバターの在庫量が消費量の七カ月分を上回ったときがございました。こういうときにも発動いたしました。
バター不足を理由に持ち出しながらその解消は別だと認めたようなことまで報道されて、こんな無責任なことは到底許されないと私は思っています。 朝から晩まで働きづめの酪農家に対して、本当に何たる無責任なことか。農政の大もとの方向性から転換すべきであることを強調して、質問を終わります。
今お話しの中で、指定団体による現行の役割、機能につきまして重要なものと認識をいただいているわけでありますけれども、その一方で、生乳需要の量的拡大の時代は終わった、また一方で、バター不足の問題が生じたように、質的変化、とりわけ需要の多様化が進む状況に現行制度は十分に対応できていないのではないかというお話をいただいたところであります。
それと同じようなことがバター、脱脂粉乳について言えるわけですね。バター、脱脂粉乳については、アメリカは競争力がありません。ニュージー、オーストラリアの方が競争力があるわけです。だから、アメリカにとっては、じゃんすかじゃんすか餌用のトウモロコシを日本に輸出して、バター、脱脂粉乳については関税で守らせた方がアメリカにとって有利なわけです。 ホエーは違います。ホエーはチーズの副産物です。
バターがなぜ不足したのかという御見解、私も全く同感なんですけれども、要するに、バターと脱脂粉乳に水を加えると牛乳になるんですよね。だから、脱脂粉乳にするのかバターにするのか、これが大きな農林水産省の問題だったと思いますし、ALICの問題があると思います。
また、これまで補給金をもらえないため飲用向け一辺倒だった者をバター等乳製品向けにも販売する方向に誘導することができるもの、こういうメリットがございます。 今回の制度改正によりまして、需給状況に応じた乳製品の安定供給の確保あるいは畜産経営の安定、これを図るものでございます。
先ほど、牛乳に出した場合は百十五円、バター、チーズだと八十円、九十円という話をしました。ですから、私はこういうことを言っているわけでありますよ。ですから、全体に与える影響をきちっと考えて、政令、省令、局長通知ですか、ここら辺も精査をしてやらなければならないということを指摘しておきます。 次に、集送乳調整金について伺わせていただきます。
他方、バターですとか脱脂粉乳、チーズ、こういった乳製品は、輸入品との競合関係があり、内外価格差が大きくて、品質面での差別化もなかなか困難ということもございまして、国際的な価格動向の影響を大きく受けるといった特徴がございます。 このため、取引の乳価は、飲用向けに比べて乳製品向けが低くなっているところでございます。