1986-12-18 第107回国会 参議院 内閣委員会 第8号
○飯田忠雄君 そこで次に、別の問題に入りますが、政策支出金、補助金だとかいったようなものですが、こういうものをできるだけやめるということが財政確立には必要であろうということほどなたもお考えになると思います。 そこで、現在例えば石炭は廃業に追い込まれておる状態でございますが、これに対して別に余り大した補助が出そうもございません。ところが一方、今日食糧の増産は言わなくともできるという時代になっておりますが
○飯田忠雄君 そこで次に、別の問題に入りますが、政策支出金、補助金だとかいったようなものですが、こういうものをできるだけやめるということが財政確立には必要であろうということほどなたもお考えになると思います。 そこで、現在例えば石炭は廃業に追い込まれておる状態でございますが、これに対して別に余り大した補助が出そうもございません。ところが一方、今日食糧の増産は言わなくともできるという時代になっておりますが
○飯田忠雄君 私どもは、いろいろ大変な圧力のもとに行政改革をお進めになっておられる御苦労に対しまして大変なことだとは思います。そして、今度の行革春の法律をおつくりになることについても原則として賛成をいたすものでありますが、ただ法律をつくったというだけでは何か不安がございまして、本来の趣旨である行政改革ということでありまするならば、この際、思い切って官庁機構の見直しをすべきではないかと思われるわけであります
○飯田忠雄君 二、三御質問申し上げますのは、臨調の答申によりますと、増税なき行政改革と申しておりますが、この増税なき行政改革ということの中身を率直に考えてみますと、結局政策的な金を出すなということですから、政策的な支出金の縮小を行い、それから官庁機構を縮小をして行政改革の実を上げようということであろうと思われるわけですが、そうすれば、国債は発行しなくて、税金も上げないで片がつくわけでございます。
○飯田忠雄君 それでは、先生のお話の中で産業構造の転換の三条件、まず輸出入の変化、それから海外直接投資の問題、それから成長率の問題、この三つがございましたが、この中で、海外投資は経済摩擦をなくする直接の原因にはどうもなりそうもないということと、それから成長率は我が国の場合は四%でいかざるを得ない、先進国は三%なんだがと、こういうお話でございました。 そこで、輸出入の変化というものは、結局海外投資とは
○飯田忠雄君 それはわかりました。失効したから新しく出したということですね。それは、失効する前に手を打てば打てることであったんだけれども、何か手違いがあったんでしょうね。 その問題につきましてはそのぐらいにしておきまして、次にお尋ねいたしたいと思いますのは、この法案によりますと、先ほども御議論が出たんですが、第二条の所掌事務のところでございますが、この「所掌事務」を見る限りなぜまた新しいものをつくるかということが
○飯田忠雄君 そうしますと、この旧法と新法というものがほとんど内容は同じで事務局の点だけだということになりますと、法律を制定する形式としましてわざわざ新法をつくる必要がないので、附則の改正をすれば済むことではなかったかと思うのですが、これはそういう従来からやられた方式をとらないで特に新法を立法する方式をとられた、その意味はどこにあるんでしょうか。
○飯田忠雄君 御質問申し上げます。 このたびの法律の内容を見てみますと、旧法と違うところがほとんどないように見えます。事務局の点だけが違いますかな、そうではありませんか。
○飯田忠雄君 それでは、こういうことでしょうか、従来国がたくさん所管しておった事務を、これを地方公共団体に移すことによって国の事務を減らして、地方公共団体の方はふやして自治化を強化する、こういう意味ですか。
○飯田忠雄君 二点目は、自治体の長への委譲ですね、それから団体事務化と、この二つの違いはどこにあって、その区別はどうして生じたかということです。
○飯田忠雄君 まず最初に、小さい政府という考え方につきましてお伺いをいたします。 このたびの法案を見ますと、団体事務化のものが三十三、それから市町村委譲のものが五件、知事委譲が十一件、それから整理合理化二件、廃止が十件と、こうなっております。これは結局は国の仕事を地方に移すことによって、小さい政府を実現しようというお考えなのかどうかという点が一点。それから次に、団体事務化と自治体の長への委譲というこの
○飯田忠雄君 午前中の同僚議員の御質問によりますと、欠員が相当あるということでございました。局長の御答弁によると、それは三直にすべきところを二直で我慢してやらしておる、こういうような意味の御答弁ございましたが、これは少し問題だと思います。自衛隊の艦艇勤務というものは、三直ならばやはり三直やらせるということで、その人数だけはそろえていただかないと事故を起こすもとだと思います。 それで、そういう点についてなぜ
○飯田忠雄君 きょうは実は法案の審議でございますので、法案について詳しくお尋ねをするのが趣旨でございますが、もちろん防衛の本義についてもお尋ねをいたしたいと思います。しかし、時間の関係でできるだけ細かい問題から先にお尋ねをしてまいりますので、御了承願います。 まず最初が、防衛庁設置法の一部改正部分の第八条関係でございます。 これによりますと、自衛官の定数を六百六人増加する、こういうことになっておりますが
○飯田忠雄君 本年の九月十日ごろの人民日報、国際版であったと思います。国際版の人民日報に中国の空軍が建設されたいきさつがわざわざ報ぜられました。これはちょうど終戦の年に日本軍の航空隊で林部隊というのが満州におりました。満州の遼陽の近辺の飛行場におりましたその飛行隊がソ連に屈服することを拒否しまして鳳城県上湯、これは奉天と安東との鉄道とそれから満鉄線との間の三角地帯ですが、そこを南へ下がってきたところです
○飯田忠雄君 私は、公明党・国民会議を代表して、御提案になりました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に関連し、総理大臣並びに関係閣僚に御質問申し上げます。 まず、防衛の本質及び実態の認識についてお尋ねをいたします。 戦争が国際紛争解決の手段として用いられていますことは今日の常識であります。このような戦争を憲法によって永久に放棄いたしております我が国が、国際政治の渦中において安全保障問題
○飯田忠雄君 人を殺したらいけないんだとか、あるいは人をいじめたらいかぬとか、殴ったらいかぬ、他人の物をとってはいかぬということは、これは一体どうしていかぬのか、そのいかぬという根拠はどこにあるというふうに教えておられますか。
○飯田忠雄君 児童とか生徒というのは、まだ知識もございませんし経験もございませんので、道徳とか憲法とかいいましてもわからない、全く白紙の状況におると思いますが、こういう白紙の状況にある児童に対して具体的な教育がどのように行われるかという問題は、大変重要な問題であろうと思います。もちろん、教科書にこの憲法精神が貫かれておるということは当然必要なことでございますが、学校の教師がどこまで憲法精神に徹して教育
○飯田忠雄君 大臣の御所信につきまして、二、三御質問を申し上げます。 まず、道徳教育の充実を図るということが重要だというふうにおっしゃっているわけですが、道徳教育、この道徳というものの考え方でございますが、道徳の根拠は一体どういうところに置かれるべきか、こういう問題についてお尋ねをいたします。 ちょっと質問の仕方が漫然としておるようですからつけ加えますと、私個人の見解としては、道徳の根本は憲法だというふうに
○飯田忠雄君 それでは次の問題に入りますが、先般もお話し申しましたが、通勤災害の範囲の問題です。 通勤災害の範囲を決めるに当たりまして、何を基準にして決めるかという問題ですが、例えば通学とか通院の場合に、学校に行くということあるいは病院に行くということ、そのときに起こった場合には通勤災害だということにしますと、その経路は元来考慮する必要はないのではないか。大学に行きまして、大学に行く途中で起こったとしましても
○飯田忠雄君 飯田でございます。 先日の質問のときに時間のかげんでうまくできなかった点をきょう御質問申し上げますが、まず最初に、二重年金の問題についてお尋ねいたしたいと思います。 若年者の災害年金でございますが、若年者の場合は当然その後ほかの職業におつきになるということもあると思います。そこで、厚生年金とか共済年金とか、国民年金とか、あるいはまた老齢年金、こういうものとの関係はどのようになるのでしょうか
○飯田忠雄君 そうしますと、防衛庁の職員に対しては一般職と同じだと、こういうふうになっておるということを承りましたが、警察官とか海上保安官とかあるいは林野庁の職員とか、こういう危険な職場におる者についてはいろいろの特別の御措置はなされるようになっておりますか、それともなっていませんか。
○飯田忠雄君 どうも私の質問申し上げました点について、御答弁に私の理解できなかった点が相当ございますのでもう一度お尋ねをいたしますが、例えば防衛庁の職員、まあ自衛官ですね、自衛官の場合の災害補償というものについては、これは防衛庁にお尋ねしなきゃならぬかもしれませんが、どのようになっておりますか。
○飯田忠雄君 このたびの法改正に当たりまして、法文の内容について大変素人には理解しがたいところが相当ございますので、その点についてお尋ねをいたしたいと思います。 まず最初の問題は、このたびの公務員災害補償法の改正でありますが、災害補償というのは、一体法律上どういう性質を持つかということが問題であろうと思います。例えば会社の業務上の災害に対して補償をいたしておる場合に、それは当然会社がやるべきことであるという
○飯田忠雄君 この問題は私は防衛の根本問題だと考えるわけです。一体防衛とは何だということで、これを国家防衛と考えるか国民防衛と考えるか、根本的な問題だと思います。従来の旧軍の思想は言うまでもなく国家防衛でございまして、国民防衛ではなかったわけですね。ところで、主権者がかわった今日において、そうした古い時代の考え方の防衛思想でいいのかという問題は考え直してみる必要があるのではないかと思います。防衛そのものを
○飯田忠雄君 それでは、防衛問題ですから当然仮定の問題になるわけですけれども、防衛をしなきゃならぬ事態が発生をいたした場合に住民を安全な場所に退避させるための手段ですね、車の手配がしてあるか、鉄道の手配はどうなっておるんだ、そういうような問題についてお伺いをしたいわけであります。 この問題は、現実に前の戦争の終戦時に起こった問題でありまして、結局その問題の解決が十分なされていなかったために大変悲惨
○飯田忠雄君 昨日まで内閣委員会で北海道方面を見せていただいたわけですが、そこでいろいろの問題を感じたわけであります。 二、三例を挙げて申しますと、第一は、兵器の勤務に対する労務補償がどこまで考えられておるだろうかという問題であります。例えば戦闘機、非常に狭いところで一人乗って機械の多いところで働いておられるわけなんですが、こういう勤務とか、あるいは戦車の勤務、大変な御苦労な勤務であると私は思います
○飯田忠雄君 その点はわかりましたが、結局、政府の方の御見解としては、現在、世界じゅうのいかなる国も自国の権力を行う機関を我が国に置いておる、こういう御見解というふうに受け取ってよろしいですか。
○飯田忠雄君 ただいまの御説明で一つわからない点は、外国の裁判所または行政庁がその文書を送達する場合に、これをある特定の資格を持った自国の人に委任するという制度がもしあるといたしますと、その場合には、こういうように一般的に禁止されますとそれができなくなるわけですが、そういう点はどうなりましょうか。
○飯田忠雄君 本法案から受けます感じは、どうも現在の憲法の前文において言っておる国際主義、それから経済の自由化の方向というものに逆行するような性格があるような気がしてならないのであります。そういう問題について少しくお尋ねをいたしますが、その前にこの法案自体についてわからない点がありますので御説明を願いたいんです。 それは、第三条の第一項の三号、四号でございますが、なぜこれを職務から外さねばならぬのかという
○飯田忠雄君 それでは、これもまた新聞の方で教えてくれたことですが、厚生省の生活環境審議会というのが昨年七月に乾電池を一般のごみと一緒に処理しても環境保全上支障はないという安全宣言を出したと、こういうのが新聞に載っております。 そこで、これだけのことで安全宣言を出されましても、果たしてどこまで信用していいかわかりませんので、安全だという安全の度合いですね、度合いはどのぐらいのものと厚生省では理解しておられるでしょうか
○飯田忠雄君 その後のことはわかりましたが、そういう体制で仕事を運ぶにつきましてはいろいろ費肝がかかると思いますが、これは自治体の方で負担をしておるのでしょうか、それとも業者が金を出し合って負担をするのか、あるいは消費者が、廃棄物を出す者が何らかの便宜供与をするのか、そういう点ほどのようになっておりますか。
○飯田忠雄君 ちょうど三年前に参議院議員になりまして、この三年間、この委員会におきまして大変皆様のお世話になりましたことを厚く御礼を申し上げます。これで改選になりますと、果たして環境委員会に来るやら来ぬやらわかりませんので、よろしくお願い申し上げます。 さて、ただいま隣の菅野さんから詳しく御質問がございました。私の秘書がつくってくれた質問の内容は、ほとんど全部質問されてしまったようなものですが、せっかく
○飯田忠雄君 今の相互主義について私の質問の仕方がちょっとまずかったので御無礼いたしました。 例えばアメリカの各州は、民事法ですが、法律を持っております。例えばニューヨーク州あたりでは日本の弁護士も認めておるようですが、しからばミシガン州ではどうだろうかということになってまいりますと、もしここで認めていればいいのですが、認めていないということになると、相互主義をとりますというと、ミシガン大学で勉強
○飯田忠雄君 この問題に関連しましてまた後で御質問申し上げますが、その前に相互主義について少しくお尋ねをいたしたいと思います。 相互主義につきましては、憲法の二十二条との関係、職業選択の自由との関係で問題があるのではないか。これは我が国におる外国人についてはひとしく適用になる憲法問題でありますので、したがいまして我が国で相互主義をとるということは問題ではないかということが一つございます。これは小島先生
○飯田忠雄君 お三方の先生に御質問を申し上げますが、本日は四つの点でお尋ねをいたしたいと思います。第一は、外国法サービスの自由化の問題であります。それから、第二が先ほど問題になりました相互主義の問題。第三が共同経営禁止の問題。第四が、これは全部のお方ではないと思いますが、弁護士会でどういうことが実際には問題となったか。この四つの問題で順次お尋ねを申し上げます。 まず最初の、外国法サービスの自由化の
○飯田忠雄君 この問題は、もうきょうは議論しようと思いませんが、非常に疑念がある点ですね。準拠法自体が実は疑念があるんです、この憲法の七十六条三項の問題の関連においてですね。しかし、きょうはこれはやめておきます。 それで、きょう一つ御質問いたしたいのは第三条でございますが、第三条のただし書きの意味がどうもはっきりしない表現でありますのでお尋ねをするわけです。 この後のところを見ますと、第一項の一号
○飯田忠雄君 憲法との関係はまだ御答弁いただいていないんです。つまり私の質問は、憲法の七十六条三項で、裁判官は憲法及び法律だけに拘束されるとある、この場合の法律というのは日本の法律ではないか、つまり外国の法律ではあり得ないのではないかという質問なんです。 そうしますと、法律という言葉を統一的に解釈しますと、やはり憲法、法律全体にわたって日本の国で法律というのは日本国の法律のことであろう、こういうふうに
○飯田忠雄君 まず最初に、大臣の提案理由の御説明がございましたので、その中で少しくわからないところがありますのでお尋ねをいたしますが、「我が国の現行制度は、外国法について専門的知識を有する外国の弁護士が我が国において事務所を開設して法律事務を行う道を閉ざしており、」と、こういうふうに御説明になっていたわけですが、弁護士法を見ますと、どうもこういうことが弁護士法には書いてないのではないかというふうに思
○飯田忠雄君 最近革マル活動家の事件が無罪になった件がございますが、この無罪になりました理由は結局、証拠収集が違法であったということのようです。無線機押収をしたのだけれども、無線機押収の仕方が違法なので、したがってそれを証拠にすることができないので無罪だ、こういうわけでございます。実際には革マル派の活動家だということは証明されており、ほかのもので見ればはっきりしているのだが、この事件に関する限り無線機
○飯田忠雄君 最初に、最近たくさんの警察官がお集まりになって警備体制をしいておいでですが、こういうことについての立法措置が十分でないのではないかという気もするのですが、その点について警察当局はどのようにお考えでしょうか。
○飯田忠雄君 どうもありがとうございました。
○飯田忠雄君 大変御丁寧な御説明でありがとうございました。よくわかりました。 ついでに、これは少し出過ぎた質問かもしれませんが、お尋ねをいたしたいのは、我が国には、終戦後たくさん女性の人がアメリカの軍人と関係を持ちまして、実際はこちらで子供ができておるが、夫はもうアメリカへ行ってしまっている、こういうのが非常に多いわけです。こういう場合にこの法律を適用になるようなことになるでしょうかという質問なんです
○飯田忠雄君 ただいまいろいろお話を承りまして大変ありがとうございました。 二、三お伺いいたしたいのは、今度の法案の三条と四条に関しましてこれの背景となるもの、つまり必要性はどういうところからこういう条文が出てきたのだろうかという点につきまして、もしお差し支えなければお教え願いたいと思います。と言いますのは、第四条で見ますと、「離婚をした当事者間の扶養義務」と、こうございますが、離婚をしてしまえば
○飯田忠雄君 それでは、次の問題に移りますが、外国で行いました扶養義務に関する判決の執行を日本で行う場合、その外国判決を強制執行の基礎とすることができるか、こういう問題がございますが、またその逆の場合、日本の裁判所の判決の執行を外国にいる義務者に対して執行できるか、こういう問題もございます。外国が締約国の場合にはどうなるのか、あるいは外国が締約国になっていない場合にはどうなるのか、この問題につきまして
○飯田忠雄君 この問題について議論を進める気持ちはございませんので、次に移ります。 外国法を我が国の裁判所で判決の理由に引用する場合に、その扶養義務の準拠法によりまして、外国法が日本法と見なされることになるのか、あるいはそういうものではなくて、外国法も事実でおるということで、事実として判決理由に引用されるのか、その点の御見解はいかがでございますか。
○飯田忠雄君 このたびの扶養義務の準拠法は国際私法を焼き直したものだというふうに言われておりますが、国際私法というのは、結局は私法の国際的統一をするための準拠法でありまして、その性質はむしろ公法ではないか、私法と言うけれども、結局、裁判所を拘束する民事訴訟法の特則ではないかというふうに思われる節があるのでございますが、このことについて御見解を承りたいのです。 といいますのは、民事訴訟法の特則であれば
○飯田忠雄君 念のためにお尋ねしますが、増員の方は新規で四百二十三、配置転換が五十三ですね。六十一年度の増員はそういうふうに言われております。配置転換はわかりますが、新規というのは退職される人の穴埋めということになっておるのかどうかということなんです。定年その他でやめられるのが大体四百二十三人おる、こういうことかどうかということです。
○飯田忠雄君 どうも御説明がはっきりわからないんですが、先ほどの大臣の御説明によりますと、増員、減員をお述べになった後で仕事別の増員を述べられておりますね。「検察庁における特殊事件、財政経済事件、公安労働事件等に対処するとともに、公判審理の迅速化を図るため、百一人」増員すると、こう書いてあるわけですよ。ということは、減らす人たちを見てみますと結局、事務員から減らしておると、こういうように見えるものですから
○飯田忠雄君 最初に、先ほど大臣及び最高裁から御説明願いました予算の点について二、三お伺いいたします。 御説明によりますと、増員が四百七十六名で減員が四百六十二名、純増十四と、こういう御説明でございました。そして、増員の方を見ますと新規が四百二十三で配置転換が五十三だと、こういうことでございましたが、こういう御説明、数字の上だけのことはそうなりますが、実態はどういうことかということが気になるわけでございます
○飯田忠雄君 それでは、文部大臣御出席でございましょうか。最初に教育問題についてお尋ねを申し上げます。 まず、教育を受ける権利の実質的保障の問題でございますが、今日いろいろの問題が起こりまして、教育に対しまするところの国民の不満が相当ございます。児童生徒の能力に応じて十分理解をさせる教育がなされていない。そのために学校教育だけでは足らずして、予備校に行かねばどうにもならぬということになっておるようでございますが
○飯田忠雄君 それでは、予備費の中で、あらかじめどのぐらい要るだろうということで予備費を組んでおられると思いますが、そういうことはございませんか。
○飯田忠雄君 質問を申し上げます前に一言お断りを申し上げますが、本日、本院の予算委員会の一般質問があるということを衆議院では承知になっておるかどうか知りませんが、文部大臣に対して出席を求めておられますので、私の予定した質問時間ではそれができませんので、先にやらしてもらいたい、こういうことでございますので、まことに遺憾なことでございますが、そういたしたいと思います。 最初に、まず大蔵大臣と自治大臣にお
○飯田忠雄君 法律に反しないという意味は、これはまた大変わけのわからない内容を持つわけですが、法律に反しないということは法律で禁止されていることに反しないという意味なのか、あるいは法律で決めてあること以外は一切してはいけない、こういう意味であるのか、これは随分違いますね。法律で決めたことだけを役人はやり得るのだ、こういうことと、法律でやってはいかぬと言っていることはいかぬけれどもあとのことは何でもできるのだ
○飯田忠雄君 法務大臣の所信表明を拝聴いたしまして、大変立派な御所信でございますが、実はいろいろその実体がどうも明確でない点がございます。そこで、いろいろこれに関連をいたしましてお尋ねをいたします。 まず、刑法の全面改正という問題が取り上げられておりますし、それから最近における犯罪情勢の問題が取り上げられておりますので、それに関連をいたしまして、根拠となる法律の問題についてお尋ねをいたしたいと思います
○飯田忠雄君 数日前に、乗用車を盗みましてその乗用車から皇居、それからアメリカ大使館にロケット弾まがいの、焼夷弾まがいのものを撃ち込んだ事件がございました。こういう事件は、現在の刑罰法規でいきますとどういうことになるのでしょうか、お尋ねいたします。