2002-05-31 第154回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○西村委員 移譲ではなくて、嘱託なんですか。 共助という場合は、日韓のワールドカップの共同開催とか、遭難者の救難を共同してやるとか、双方いずれが行ってもよい場合を共同してやるという場合、または、双方が同等の権利を持っており、それを実現するために双方が協力するか単独でやるか、協力する場合を共助と言うということですな。 ただ、裁判における刑の執行というのは、裁判国と執行国が同一であることが原則であって
○西村委員 移譲ではなくて、嘱託なんですか。 共助という場合は、日韓のワールドカップの共同開催とか、遭難者の救難を共同してやるとか、双方いずれが行ってもよい場合を共同してやるという場合、または、双方が同等の権利を持っており、それを実現するために双方が協力するか単独でやるか、協力する場合を共助と言うということですな。 ただ、裁判における刑の執行というのは、裁判国と執行国が同一であることが原則であって
○西村委員 我が国においては、十四歳以下の少年が外国で拘留されておる場合にも、この法の趣旨を生かして日本の本国の方に戻すことができない。なぜなら、十四歳以下は我が国の法令では罪にならない、触法になっても罪にならないからということでございます。そういう日本国民がいないという現状はある意味ではほっとするんですが、もしおった場合には、凶悪な、世界をまたにかけた悪人がこの法案の恩恵にあずかりながら、たまたま
○西村委員 自由党の西村です。 これから法案について少々と他の問題について、三十分おつき合いいただきますようにお願い申し上げます。 まず、当局から受入移送、送出移送の見込み人数をお聞きしようかなと思っておったんですが、人数が法案の参考資料の中に出ております。出ておりますから、この中で、この条約及びこの法案の恩恵を受けない十四歳以下の少年が外国でどれほど拘留、拘禁されておるかということがわかりましたら
○西村委員 今の数字でももう既に明らかでございますが、結局、一遍刑務所に入って、半分前後また入ってくる。したがって、矯正事業また更生保護事業はここで効果を発しているのか発していないのかということについての判断は非常に難しいことでございます。頑張っているから半分でとどまっているんだということも言えますし。 そういうことでありますが、この更生保護事業の段階が非常に重要だということで、今回の法改正で今審議
○西村委員 ありがとうございました。 以前にお聞きしたのは、やはり犯罪検挙率が減少してきている。この中で、この五年間を見ても、受刑者の数は増加傾向にあるということは、検挙を逃れた犯罪も含めて増加傾向にあり、それが今とまっていないということですから、増加傾向がこのまま歯どめなく続くならば、いずれ治安の崩壊という事態は来るわけでございます。 それで次に、同じ人間がまた同種また異種の犯罪をどれだけ犯しているのかということについて
○西村委員 審議されている本案を中心にして、周辺事情も含め質問させていただきます。 現在はまだ牧歌的な感じがいたしますけれども、確実に犯罪数は増加しておりますし、凶悪犯罪数が増加しておる、それに対応して検挙率が維持されているかといえば検挙率が維持されていない。こういうふうな、ある意味じゃもうあと一つの段階を超えれば治安の崩壊かと思われるような、例えば新宿の歌舞伎町のあの状況が全東京の範囲に広がるというふうな
○西村眞悟君 自由党の西村眞悟でございます。 私は、自由党を代表して、ただいま議題になりました法人税法等の一部を改正する法律案を中心として質問いたします。(拍手) まず第一に、五月八日の日本領事館事件について申しておかねばなりません。小泉総理は、本件事件に関して、中国における国際法違反と人権擁護の理念のもとに、遺憾の意を表明されましたけれども、中国人によると日本人によるとを問わず、我が国家の主権
○西村委員 私としては、故意にということを書いても法的意義が乏しいのなら、「情を知って、」と書くのも乏しいのだろうと思いますが、「情を知って、」という言葉の次に続く公衆等の脅迫目的の云々という構成要件を明確にするものであって、限定するものでも拡大するものでもないと解釈しておくということでございますね。再度確認をさせていただきたい。
○西村委員 それでは、法律用語として故意にという言葉があるのであります、なぜ故意にという言葉は使わないのかということであります。 「情を知って、」という文言を、情という言葉を過去使ったことはあるんでしょうけれども、私が思い出すのは、外務省機密漏えい事件の西山被告の起訴状にある、情を通じてという、我々が学生時代に印象的な起訴状でございましたので覚えているんですが、情というのはさまざま、情を通じての方
○西村委員 これは法務当局にお答えいただくのが適当だと思います。 以下、本案についての少々技術的なことをお聞きします。 まず、第二条に関しまして、「情を知って、」という文言が冒頭にございますが、この文言がなくても、条文は故意犯を処罰の対象としているということが明らかになるのでございます。この「情を知って、」の文言なき構成要件の上に「情を知って、」という文言を加えることによって以下の構成要件を何か
○西村委員 要するに、問題があるけれどもメリットもある、どちらを選ぶかは自由に決めていただきたいということだと思います。 次の質問ですが、従来から運用されておる中で、検査役にはどのような人が選任されていたのかということについて、お答えいただきます。
○西村委員 従来の裁判所が選ぶ検査役制度を使おうと思っても、今御説明いただいたような状況で使えないということであれば、検査役制度を廃止する、こういうふうな方向になぜいかないのか、なぜ、その使い勝手の悪い検査役制度を残すことにしたのかということについては、いかがでしょうか。
○西村委員 商法は、本来自由な領域にございますから、要点のみ聞いておこうと思います。 前回、会社の機関という構造問題が改正法の主眼でありますので、この部分についてお聞きしましたが、本日はそれ以外の点についてお聞きしたいと存じます。 まず、大臣の提案理由説明によれば、従来の変態設立事項としての現物出資等の際の検査役の制度、これにかわるものとして弁護士等の専門家による財産の価格の証明制度を拡充する方向
○西村委員 実務上の問題として西川参考人にお聞きします。 いろいろ労働組合も、また社会の目もうるさいので、報酬委員会だけは設ける、また、本法は利益処分権限を取締役に吸収しているわけですから、監査についても、先ほどの自己監査のおそれありという御意見もあったことにかんがみ監査役は残すとか、こういうふうな経営戦略上の選択があってもいいと思うんですが、実務上はどうなんでしょうか。
○西村委員 先生の御説明が監査で終わりましたので、高橋参考人にも監査についてちょっとお伺いをしますが、今御説明があって、お聞きになっていたと思いますが、先生の御説明は、監査委員会は自己監査となるのではないか、そして結論部分では、これはいたし方ない、このようにおっしゃっていたわけですが、監査の根幹は独立性であるとするならば、自己監査は監査の死活的な問題として重大な本改正案の欠陥であるというふうに論理上
○西村委員 よろしくお願いいたします。 まず、江頭参考人に理論上のことをちょっとお聞きいたしますが、先ほど先生は、本件改正は会社のガバナンス上の選択の幅を広げたとおっしゃいました。しかしながら、委員会等設置会社においては、四委員会、これは指名委員会、報酬委員会、監査委員会、執行役、この四つがセットになって初めて導入可能なんですね。 また、先ほど高橋参考人が御説明いただいた分野なんですが、監査委員会
○西村委員 我が国は、今我々が審議している形の会社経営管理機構に移行していくわけでございますけれども、これは大規模会社でございます。したがって、大規模会社については、取締役の中に、メンバーの過半数を社外取締役とする指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設けた上、業務執行を担当する執行役という機構を設けるというセットになっておるんです。 例えば、報酬委員会は設けようや、あとは旧来どおりでいこうや、こういうふうな
○西村委員 機動的な業務執行を図り、この現下の国際情勢下でいうならば、もって我が国の会社の国際競争力を確保するということであろうと思いますが、我が国がこのようにして伍していく国際社会において、ちょっとお伺いしますが、諸外国は経営管理機構に関する法制はどのようなものをおおよそ持っておりますか。
○西村委員 基本的なことについて、質問予定事項に従って御質問させていただきます。 大臣及び法務当局に御質問させていただきますけれども、まず冒頭、本改正案は商法の機構についての改正でありまして、これが商法の法理論上出てきたというよりも、むしろ国際的な社会経済情勢にかんがみて、かようにしなければ我が国の会社活動が国際的に通用しなくなるというよりも、国際競争に伍していけないという問題意識から生まれてきたと
○西村委員 そのとき、東京地検の特捜におられたときに、この永野さんは共和事件の取り調べをされておったのでしょうか。これはわかりますでしょうか。
○西村委員 政治家の倫理が昨今厳しく問われております。その観点から、さらに、政治家と法律家、とりわけ法律家のうちで、その政治家の倫理を問う側の法律家である検察に職業倫理がなければすべての社会の信頼関係は崩壊するという観点から、一昨日行われた加藤紘一氏の参考人質疑で一端があらわれました検察と加藤紘一氏の関係について、事実関係をこれから確かめていきたいと存じます。 まず、元検察官であり、加藤紘一氏がさきの
○西村委員 ありがとうございました。期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 最後に、児玉先生にお伺いするのですが、先ほど、弁護士と司法書士は協働関係にあると。今、一万人に及ぶ研修をしなければならない。本来的業務についての研修はされておる、十四年間の実績がある。しかし、これは全く初めての分野の研修を今から始められるわけですから、協働関係にある日弁連として、この研修そして能力の認定、これに対
○西村委員 私が臨時的、例外的と申し上げたのは、記録に残すという意味で、御両者がどういうふうにこの改正法を位置づけておられるか、やはり記録に残しておくべきだと思うのですね。 訴訟代理権付与をするに足る人材を養成する道は、司法試験という国家試験、そして二年間における司法研修所における研修で、司法書士の先生が訴訟代理権を得ようと思えば、司法試験のそのルートを通ずるのが現在の制度における大道であろう、このように
○西村委員 重複を避けまして御質問させていただきますが、北野参考人と児玉参考人に御質問をさせていただきます。 まず、今回の法律をいかに位置づけるかという点に関しての基本的認識を両参考人にお伺いしたいんですが、私は、今回の立法は、現状の法曹人口の偏在という事態に適応したものであるが、あくまで臨時的、例外的措置であって、法曹養成の制度の本質から当然導かれるものではない、このように認識しておりますが、まず
○西村分科員 これは質問ではございませんで要望でございますが、新潟県庁には横田めぐみさんらを救出しようという横断幕が掲げられております。前の外務大臣が、この横断幕にちなんだと思うんですが、記者の質問、拉致された日本人を外務大臣としてどうしますかと聞かれた場合に、私は県会議員ではございませんというふうに答弁して、質問した方が二の句が継げなかったと。 さて、この次元の大臣、外務大臣が出ることも我が国の
○西村分科員 小泉総理は、断定的に発言される場合は、そのままドクトリンになり得る発言をされますので、これは国民がすべて知ったことでございます。 次に、本問題解決のために、各省副大臣から成るプロジェクトチームが官邸内に編成されて、総合的な対策立案が検討されているとお伺いします。それで、例えば物資、金員の北朝鮮に対する搬入阻止の一つをとりましても、各省庁にまたがっておりますことでございますから、この総合的
○西村分科員 官房長官、よろしくお願いします。 拉致日本人のことに絞って質問させていただきます。 質問中、ここに原本がございます朝鮮商工新聞と題する書面を御閲覧の上、質問させていただきたいと思いますので、配付方、よろしくお許しいただきますようお願い申し上げます。 三月に小泉総理が、北朝鮮に拉致された日本人の御家族に会われてから、テレビカメラの前で、拉致された日本人の問題解決なくして日朝国交正常化
○西村委員 御趣旨、よくわかります。しかし、プロジェクトができたのはいいことでして、例えば万景峰号とか、在日の方が物を持って帰国するということをどう規制していくのかということは、政府全体から、各役所から出たプロジェクトを組まなければスムーズに進まない問題ですね。ということは、法務省単品、また外務省単品では解決できない問題を、今私が例に挙げた問題も含めて検討しておると承知してよろしいんですね。
○西村委員 そこで、横内副大臣が参加しておられるので、可能な限りお伺いしたいんですけれども、このプロジェクトは具体的にどういう課題を今検討しておるのか。法務省からいかなる提案をし、法改正をも含めた議論が果たしてなされておるや否やという進行状況について、法務省サイドからどういう提案をされているのかについて御答弁いただきます。
○西村委員 引き続き、御質問いたします。 前回、拉致の問題についての質問に対する御答弁は、これは政府全体として真剣に取り組まねばならない、現在、副大臣を中心としたプロジェクトチームができて、そこに法務副大臣も参加している、適切に対処すべくスタートをしておるという趣旨の御答弁をいただいております。したがって、大まかなところ、政府全体として取り組まねばならないこの拉致日本人の救出問題に関して、具体的に
○西村委員 何か質問してむなしゅうなってきましたな。 抽象論、一般論は教科書に書いてあるからわかるんですよ。本件問題がその抽象論、一般論に具体的にどう当てはまるのかということを聞いておる。真実であるか虚偽であるかぐらい答えられるでしょう。答えられないんですか。 委員長、お指図願います。
○西村委員 わざわざ時間を割いて、どういう質問をするかと。質問する方が質問されて時間を割いておるんだ。こんなのだったら質問通告する必要がないじゃないですか。 要するに、彼の言っていることが事実なのか事実でないのか。事実とすれば、彼は公安調査庁は税金の詐欺をしておるんだと言っておる。公安調査庁として、JR東労組顧問が言っていることが虚偽であるのか真実であるのか、これは税金をもって仕事をしているところである
○西村委員 前回に引き続き、我が国治安上重要な問題と思われるJR東労組内の革マル派浸透問題について質問いたします。 松崎明JR東労組顧問は、サンデー毎日誌上で、みずからが革マル派をつくった一人と自認しているところ、このたび、毎日新聞社発行の「鬼の咆哮」というみずからの著書の中で、第八章「愚かな民よ 何が正しいかを知れ」という項目の百三十ページで、今私が問題、質問の主題としている革マル派の浸透について
○西村委員 公教育制度の破綻なんです。関係が大いにあるんです。もう御認識はそのとおりですが、はっきり、十数万人の小中学生が学校に来ない、十万人以上の高校生が中退するという事態を破綻だと認識した上で、内閣一丸となって教育の改革に取り組まねばならない。 森内閣のときには、教育の改革は明言されておりました。小泉内閣になりまして、聖域なき構造改革というスローガンばかりは、十数カ月、聞き飽きるぐらい聞いていますけれども
○西村委員 先ほどの質問の中でも、検討という言葉はいつも使われますなという言葉ですが、これはやはり立法不作為の問題になります。 具体的に事態が発生しまして、例えば、今の病院法では、病院でなければ手術ができない、しかし、天幕を張って病院外で医師が手術しなければその人を助けることができない場合がある。そのような場合に、法を守ってみすみすその人が死に行くのを放置するのがいいのかどうかということですね。それを
○西村委員 自由党の西村でございます。 これから、大臣の所信表明をお聞きして、その所信表明に直接的、具体的には触れられなかった部分について、重要と思われる箇所について、若干の項目、質問させていただきます。 まず、法務行政の基本的使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全を通して国民生活の安定と向上を図ることであるというふうな根本の原則を申し述べられたのでお伺いいたしますが、平時におけるこの法秩序を維持
○西村委員 さて、諸外国に脅威を与えないのか否か、それを点検しなければならない。政治はもっと軍事を知るべきなんですね。 二年前の日本海事例について例を挙げますと、今回の場合も次に聞きますが、共通して言えることは、相手の出方に引きずられて、時間的にも距離的にも範囲が拡大している。それで、二年前は何が起こったか。北朝鮮の防空識別圏まで追いかけていった。追いかけていったものは何か。正真正銘の軍艦である。
○西村委員 これから立法論に移るのですが、私、論理的に申し上げたのですね。二十五条を読めばそうなるのです。そうなるのですから。片や自衛隊法八十条は、治安出動、防衛出動の方においては海上保安庁は防衛庁、総理大臣の統制下に入ると。今まで軍隊の装備もなく軍隊の機能も有しないものが、一たんその瞬間に統制下に入って軍隊の機能を有するはずはないわけですから、この自衛隊法八十条と海上保安庁法二十五条は矛盾しておるのです
○西村委員 本年も、お国のために気を引き締めて、よろしくお願い申し上げます。 自由党の西村でございますが、私は、本件東シナ海の不審船事例における我が国の対応は、国際法上全く正当であり、周辺諸国から何ら非をあげつらわれるものではないというふうに思っております。その前提で、しかし、国内においては、我が国の特殊な歴史上、議論すべきものが多い、したがって、その点について議論するということでございます。
○西村委員 よって、法務大臣の使命としては、仮にあるのかないのかということを現実に確認するお立場にあると私は思うんですね。 それで、現実に、それが仮にそうであって、朝銀破綻に対して公的資金一兆円が投入されてしまった後では、後の祭りなんです。なぜ今仮にという質問しかできないかと言えば、我が国はそれを解明していないからです。解明していないんです。解明の端緒はつかめたと私は思います。しかしながら、ここまで
○西村委員 仮定の質問なんですが、北朝鮮は、内部は余りわからない国なんですけれども、人口の三百万が餓死をしておるらしいという報道もある、ある意味では資金のない国なんですね。この国が、先ほど大臣お答えになったように、ミサイルの開発はしておる、これは事実ですね、上飛ばしたんですから。核開発疑惑がある。そして、南の三十八度線のところに大規模な軍隊を張りつけておる。それを維持できる。こういう資金はどこから来
○西村委員 三十分、朝銀の問題を中心にして御質問いたします。 現在は、複雑な行政事務がある時代でございまして、その一つ一つをとれば、日常的に相当法条を適用して処理すべきという事例の集積に見えますけれども、それらを総合して全体としての流れを見た場合に、非常に反社会的な不都合な結果が全体として招来されている、こういう事例はあり得べき時代だと思います。経済理論で言う合成の誤謬という問題を出すまでもなく、
○西村委員 つい最近の警察白書等々では、検挙率が低下傾向にあると出ておりましたが、検挙率は低下傾向にあるのですか。今のお話ではちょっとその部分がわかりにくかったのですが、いかがですか。
○西村委員 自由党の西村です。 本法案に関しては、一歩前進であり、我が党は賛成しております。この時間をいただいて、出入国管理の問題、いかにあるべきかの問題意識の前提としての国内の治安の問題、これに中心を当てて、現状から始まって、政府の認識をお伺いしたい、このように思います。 まず、我が国の治安状況でございますけれども、犯罪発生件数、検挙率、これの推移、増減、傾向ですね、そして外国人犯罪数の推移、
○西村委員 裁判官の職務の特殊性、また裁判所の勤務の状況、今述べられた前提で、裁判官の三年の育児休業の延長が必要だというふうな結論に達せられているのだと思っておりまして、私も法案に賛同しておるわけでございます。 さて、裁判官の人口の中での女性裁判官の割合、それは増加傾向にあるのかどうか、今どれぐらいの割合がおられるのか、ちょっとお聞きいたします。
○西村委員 裁判官が、事件を請け負って司法の権威を一身に背負うという意味で、厳しい。しかし、請負であるから裁判官の自由な裁量は大いにあるんだという前提で、裁判官には宅調日という、自宅において調査する日と書くんでしょうか、在宅起案日というんでしょうか、そういう日が与えられておって、それを自由に、自分の仕事をどう処理するかに使えるわけですね。裁判官も人の子でありますし、出産される、また配偶者が出産されるということにおいて
○西村委員 先ほどのお話を聞いておりましたら、いろいろなこともしゃべりたいように思いますけれども、限られた時間ですからきょうは法案に関してのみ御質問させていただきます。 さて、この裁判官の育児休業の法案なんですけれども、ではその裁判官とは何ぞやということになりますと、これは結局、司法の権威をある意味では究極において支える、これはもう裁判官の識見でしかないわけですね。先ほど、普通の人のような感覚というふうなお
○西村委員 開かれた構成要件から構成要件の圧縮をして明確化してきたというふうに川端先生また高井先生もおっしゃったと思うんですけれども、相変わらず開かれているんじゃないかと思うんですね。だから、これは実務的にどういうふうなもので認定していくのかというのが残るんですね。 例えば、車の進行を制御する技能を有しない、この技能を有しなくて車に乗って人に当たったら、この犯罪になるわけですね。さて、技能とはどういうふうに
○西村委員 お嬢さんの例は資料三で拝見いたしましたけれども、この多くがやはり今回本体として提出されているこの法案で網にかかっていくという法案なんですね、我々が今審議しているのは。 さて、それで川端参考人にお聞きいたしますが、これは過失犯なのか故意犯なのかという観点ですね。 過失犯の前提には予見可能性と回避可能性があって、そして過失だと。さて、この基本行為というもの、制御不能の速度、制御することができない
○西村委員 自由党の西村でございます。 被害者の会の会長をされております井手参考人が述べられたことの中に、全体としての今回の刑法改正の中で、刑の免除規定というものがあるゆえをもって交通事故を許容することになる、そしてまた、アフガンの難民のように被害者が見捨てられることになるという御認識を述べられて、ある意味では、ここで審議している我々、また法案を出した法務省にとっては、非常に残念なことであります。
○西村委員 株式の本質論からいえば、いろいろ学説があるのでございましょうが、株式会社の所有と経営の分離というふうな分類からいうと、株式は所有権の領域にあると。議決権が全くない無議決権株式というのはこの株式の本質に反するものではないのか、反するのかという点についての確認をさせていただきたいと思います。
○西村委員 制限の態様等々、よくわかりました。 その中で、全く議決権を与えない、この株式の必要性はどういうところに現実的にあるんでしょうか。
○西村委員 局長から実務的、また理論的な御答弁をいただくことを前提にして御質問しますので、大臣、副大臣、私の質問で拘束される必要はないというふうに御承知おきください。 さて、このたびの商法の法改正は、我々学生時代商法を学んだ者から見ると、基本法であって、基本法の改正だと思いますが、実は、グローバル化する国際金融情勢の中で、日本もいよいよ直接金融の領域を商法の世界でも開いていこうとする戦略的な流れの
○西村委員 さて、近代資本主義を成り立たせている一つのソフト、重要なソフトは、職業的倫理、職業的使命感でございます。各人が各人の職業において倫理を持ち、また、その職業の中で使命感を持ってそれに取り組むというのが資本主義社会が動く原点であって、これがなければ動かない。 さて、裁判のあり方は、我々の社会では職業的裁判官の倫理と使命感によって行われてきた。国際的にこの我が国の司法制度をどう評価するかということについては
○西村委員 それは、この法案にうたう社会の変化がいかに激しかろうとも変わらない司法の原点だと思いますし、今大臣のお答えもその線であったと認識させていただいて、次に進みます。 したがって、司法制度のこのたびの改革のスタートは、真実の発見という使命に資するものでなければならない、それからそれてはならないんだという御認識は十分お持ちと思いますが、御確認させていただきたいと思います。
○西村委員 質問通知事項の二、三、四に限って簡潔に御質問いたしますので、お答えいただきますように。 まず、司法の目的であり、かつ機能する前提としては、真実の発見という使命がございます。この真実が発見されずに、その上に人権擁護また国民の信頼等のスローガンがいかに掲げられても、それは空虚でございます。この点についての大臣の認識をまずお伺いいたします。