2005-04-26 第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(渡辺芳樹君) 社会保障協定、私ども、二つの大きなねらい、目的というものを持って締結をしていただいてきております。一つは、委員御指摘のありましたような両国間の年金制度における二重加入、二重負担の問題、それを解消すること。それから、第二に、両国の保険期間を通算することによって個々人の年金受給権の確立に資すること、こういう二面ございます。 後者のお話について御指摘ございました。そのとおり、
○政府参考人(渡辺芳樹君) 社会保障協定、私ども、二つの大きなねらい、目的というものを持って締結をしていただいてきております。一つは、委員御指摘のありましたような両国間の年金制度における二重加入、二重負担の問題、それを解消すること。それから、第二に、両国の保険期間を通算することによって個々人の年金受給権の確立に資すること、こういう二面ございます。 後者のお話について御指摘ございました。そのとおり、
○政府参考人(渡辺芳樹君) 本日御審議いただいておりますフランス、それからベルギーに関する協定関連でお尋ねがございました。 ここで、表にまとめていただいております日本の負担軽減額、ベルギー約四十億円、フランス約百十億円という数字は、私どもも今推計できる範囲でこういう数字かなと承知しておるわけでございますが、そのベースにつきまして簡単に御報告申し上げます。 フランスにつきましては、平成十四年に厚生労働省
○政府参考人(渡辺芳樹君) 現在、カナダとの間におきまして、昨年十月からですが、協定締結に向けた交渉を開始しております。また、オーストラリアとの間では、今月二十日、つい先日でございますが、行われました日豪首脳会談におきまして、本年六月から正式に交渉を開始するということが合意されたばかりでございます。またさらに、オランダとも協定交渉に向けた情報・意見交換会を行っているところであります。 今後とも、外務省
○政府参考人(渡辺芳樹君) 今申し上げましたような本年二月の署名に係る日本とフランス、日本とベルギーの協定につきまして、日本及びフランス又は日本及びベルギー、それぞれの両国において国会又は議会の承認を得る手続が進められているところ、フランス、ベルギー両国においてもそのような手続を進めつつあるというふうに承知しております。 二協定とも、両国の間での認識といたしましては、平成十八年度中の発効を目指して
○政府参考人(渡辺芳樹君) お答え申し上げます。 日本とフランス、日仏協定につきましては、平成八年にさかのぼりますが、日仏首脳会談で言及されて以来、従来より日仏双方の企業から両国政府に対して行われてきた協定締結への要請などを踏まえまして、平成十二年六月に日仏双方の社会保障制度について情報・意見交換会を開催いたしました。その後、平成十四年九月から十六年十月まで五回にわたり交渉を行い、本年、平成十七年二月
○政府参考人(渡辺芳樹君) ただいま、先生、グリーンピアの件についてお触れになりましたので、私の方から少し過去の経緯も含めまして簡単に申し上げたいと思いますが、現在のグリーンピアは特殊法人年金資金運用基金というところが設置運営をしておるわけでございます。この組織は間もなく独立行政法人に変わっていくということでございますが。 このグリーンピアは、昭和五十年代からずっと整備されてきたものを、平成七年の
○政府参考人(渡辺芳樹君) お尋ねの福祉施設設置整備資金融資は、社宅や休養施設など被保険者の福祉向上のために必要な施設の設置整備に要する資金を融資する事業でございますが、昭和三十六年に旧年金福祉事業団が設置されまして直ちに昭和三十七年度から開始された事業でございます。御指摘のとおり、平成十二年度をもって既に廃止されております。現在は、年金資金運用基金が既往債権の管理・回収業務を承継して行っているところでございます
○政府参考人(渡辺芳樹君) 貸付残高につきまして、先ほど九十万件、四兆九千億円と申し上げました。今お尋ねのお話は更に一歩お進めいただいて回収不能額の実態ということでございますが、この年金住宅融資債権につきましては、保証機関又は保証人による融資債務の保証及び物件の担保ということがございまして保全をしております。そして、被保険者向け融資においては、さらに取扱金融機関による保証も求めて確実な回収を図っていると
○政府参考人(渡辺芳樹君) お答えいたします。 今お尋ねの年金住宅融資事業でございますが、被保険者の福祉向上を図ることを目的といたしまして、被保険者住宅融資は昭和四十八年度から、分譲住宅融資は昭和四十一年度に旧年金福祉事業団が開始した事業でございます。似たような言葉でございますが、被保険者住宅融資というのは、被保険者が住宅を取得する際に必要な資金を、当該被保険者に対して転貸法人等によって転貸融資を
○政府参考人(渡辺芳樹君) 何か後ろ向きの検討をしているかのような誤解があるとすれば、その点については少し御認識を改めていただきたいと考えております。 もとより、こういう訴訟問題でございますので、十分に法理を尽くしてよく検討していただきたいということでございます。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 一部に報道はございますが、厚生年金基金連合会におきましてもまだ結論を得ていないというふうに承知しております。 もとより、こうした訴訟はあらかじめ様々な論点を整理する必要があると。それから、公的年金ということに関して、それぞれ厚生年金基金連合会もあり、他の団体もあり、またこうした基金もございますが、よく検討をしていただいて間違いのないような対応をしっかりしていただきたいと
○政府参考人(渡辺芳樹君) 西武鉄道株の売却損の取扱いについて、年金資金運用基金における御質問を先日いただきました。現時点におきましては、まだ法律の専門家の意見等も聞きながらという慎重な検討が続いておりまして、結論を得るところまでには至っていないと承知しております。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 先ほどの大臣も私も繰り返しで御答弁するのは申し訳ございませんが、委員、今それほど下がらない制度ということを給付の下限、五〇%下限というふうに解釈なさった御質問のように聞いておるんですが、私どもお答えしておりますのは、これは名目下限、名目額を下限とするということで、マクロ経済スライドによる調整率で前年より引き下げない、こういう仕組みである、こういうところにウエートを置いてお
○政府参考人(渡辺芳樹君) 総理の御答弁についてコメントをするのはいかがなものかと言う手もありますが、御指摘の三月三日の予算委員会の議事録を目を通させていただきました。事実関係と私どもの受け止め方だけちょっとお話しさせていただければと思います。 総理の御答弁の中で、総理御自身、その部分の前後で大ざっぱな答えではあるがと、こういうふうにお述べになっておられますわけでございまして、マクロ経済スライドの
○政府参考人(渡辺芳樹君) 引き続きましてお答え申し上げます。 厚生年金の財政計画は、基礎年金に要する費用と厚生年金の給付に要する費用を合わせた全体の支出を保険料、国庫負担、運用収入等で賄いますものですから、保険料のどの部分が基礎年金の給付に充てられているのか、制度的にあらかじめ区分ができる形にはなっておりません。したがいまして、基礎年金給付に充てられる保険料率というお尋ねだとすると、そういう概念
○政府参考人(渡辺芳樹君) もとより法文の読み上げで御説明しているわけではございません。制度の趣旨ということでございますが、今申し上げましたように、やはり負担、無理のない負担の中で生活のお役に立つという観点で、積み上げてそれを保障するという考え方では必ずしもないということを申し上げております。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 基礎年金制度ができましたときからの経緯につきましては、今委員御指摘のとおりの経緯はあるわけでございますが、先ほども申し上げましたように、負担と給付の関係で制度を運営していく社会保険方式に基づく共通給付でございますので、こうした少子高齢化の進行の中で無理のない負担でお役に立つ給付をするというためにはどうしたらいいか、それから、一階部分と二階部分のバランスというものをどう考えるか
○政府参考人(渡辺芳樹君) 恐れ入ります。 委員御指摘のように、基礎年金というのは国民年金法に基づく全公的年金制度の共通的な給付として設けられておりますが、それは、この昭和六十一年にできて以来、老後生活の基礎的部分に資するための各社会保険方式の公的年金制度の共通給付として設けられて、その後、物価スライド等によりまして今日の額になってきております。 先ほど、この資料で五万七千円ということでございますが
○政府参考人(渡辺芳樹君) お答え申し上げます。 拉致被害者の方々につきましては、先生先ほどおっしゃられましたように、北朝鮮の国家的犯罪行為ということで国外に居住することを余儀なくされた極めて特殊な事情にございますので、年金制度に加入できなかった状況にかんがみて、国民年金制度において次のような特例措置を講じております。 一つは、帰国した被害者が拉致されていた期間を国民年金の被保険者期間とみなすこと
○政府参考人(渡辺芳樹君) 現在、施行を段階的にしております改正年金法でございますが、二〇二三年度というところをマクロ経済スライドによる給付調整の最終年度というふうに考えているところでございます。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 年金資金運用の手法につきましては、先生も御承知のとおり、一般的には大きく二つに分かれます。 投資判断に基づいて銘柄を絞り込んで超過収益の確保を目指すアクティブ運用。そういう中でこういう株を選ぶのかという御議論のように承りましたが、もう一つの大きな手法は、市場を構成する銘柄を原則としてその構成比どおりに保有して運用することによりまして、市場平均並みの収益率の確保を目指すという
○政府参考人(渡辺芳樹君) 失礼しました。 その時点における保有株を時価に換算いたしますと、約百二十億円と承知しております。
○政府参考人(渡辺芳樹君) お答え申し上げます。 年金資金運用基金が運用委託を運用受託機関にしておりますが、西武鉄道の有価証券報告書の虚偽記載が発覚いたしましたのが昨年十月十三日でございます。その時点において、運用受託機関は合わせて約一千百万株の西武鉄道株を保有していたと承知しております。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 先ほどの御答弁と若干重なりますが、この「方向性と論点」、今資料としてお示しの部分はその概要を示したページの写しということでございますが、本文は分厚いものでございます。その序文に次のように書かれております。平成十六年の年金改革に向けて、改革の骨格に関し、今後の議論のたたき台として取りまとめたものであるという位置付けを明らかにしておるものでございます。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 恐れ入ります。 その資料の配付を受けておりませんので、いただけませんでしょうか。──今先生お示しのこの資料でございますが、これは平成十四年の十二月に年金、十六年年金改革の検討に向けて、厚生労働省として議論のたたき台として、「方向性と論点」という名前で公表をさせていただいたものでございます。 もちろん、この審議会の部会における議論のたたき台ということでもございますが、広
○政府参考人(渡辺芳樹君) 今お尋ねの社会保障審議会年金部会は課題ごとに設定される部会でございまして、アドホックに設定されて、平成十六年の年金改革という、その在り方につきまして御議論をいただいた、その関係の資料ということでございます。
○渡辺政府参考人 いわゆる国民年金、基礎年金というものの平均受給額は、五万二千円とも五万九千円とも、いろいろなとり方がございますが、言われております。実際、支給ができる二十五年ぎりぎりで四万円強ということですが、御指摘のように免除の期間が長いというようなことになりますと、もう少し低い額になっていくということがあると思います。 短時間労働者に対する厚生年金の適用のあり方を見直すことは重要な課題だと認識
○政府参考人(渡辺芳樹君) 今回の年金改正で保険料の引上げも行われるわけでございますが、現状の保険料負担水準でありましても、経営環境等が厳しいということで月々の保険料の納付負担について御苦労されている、とりわけ中小零細の企業も多いというふうに聞いておりますし、様々な声を承知しておりますが、しかしながら、年金の保険料負担は、御指摘のように人を雇う企業、事業主としての社会的責任の重要な柱でございまして、
○渡辺政府参考人 お答えいたします。 委員がおっしゃっておられる年金の運用という日本語でございますが、恐らく後段でおっしゃいましたのは年金資金の運用責任という問題であり、先ほど来、私どもの長官との間での運用という御議論は制度の執行、運用、こういう問題だと思いますので、整理して申し上げたいと思います。 厚生労働省は、御承知のように、厚生年金保険事業や国民年金保険事業に関することを法律に基づいて所掌事務
○渡辺政府参考人 今たくさんの論点をまとめて御質問いただきましたので、ちょっと順繰りに、うまく当てはまりますか、努力いたしますので、よろしくお願いいたします。 冒頭、年金住宅融資に係る繰り上げ償還に伴い補償金〇・八兆円、八千億円の支払いがどうしてあるんだろうかというお話がございました。 この補償金は、繰り上げ償還を行う際の利息に相当するものでございまして、財政融資資金の貸し付けが利ざやを取らずに
○渡辺政府参考人 マクロ経済スライドを二〇二三年まで続けるということは、法律の上ではどういう表現になっているかと申しますと、九十五年の有限均衡の範囲における給付と負担のそれぞれの総和が均衡し得る地点、こういうことで計算上出しておるものでございます。 したがいまして、この二〇二三年というものは、そういう観点から、マクロ経済スライドを続けていった際に出てくるものでありますが、その際の前提は、一・三九というところぐらいに
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 所得代替率という概念でございますが、標準的な世帯の平均的な標準報酬に比べて年金が幾らかということでございますが、これを、二〇二三年時に五〇・二%、こういうふうになるのが中位推計の見通しである、こういうふうに説明をしております。また、それを前提といたしまして、改正法附則におきましては、そうした二〇二三年が近づいた時点の直近の財政検証において、これが五〇・二%を
○渡辺政府参考人 お答えいたします。 今大臣から基本的なところの御答弁をさせていただきましたけれども、基礎年金をお二人で十三万、六万六千円のお二人でございますので十三万二千円余り、こういうことになっておるわけでございますが、基礎的な生活水準ということを見ますと、食料、光熱・水道費、家具・家事用品、被服費及び履物などで十二万五百十五円という数字が出ております。また、保健医療を含めても十三万三千四百八十六円
○政府参考人(渡辺芳樹君) 今御提案されておる法律の規定によりますれば、この認定の請求は市町村長を経由して行う、市町村の法定受託事務という整理をされておられるのではないかと承知しております。 実際にどの窓口で市町村が事務を行うのかということは、地方自治法に基づく市町村のその組織に関する自治権の根本もこれございますので、決定的に国の方で差配するわけにはまいりませんという事情が一方にございますが、この
○政府参考人(渡辺芳樹君) この法律が成立いたしました際には、もとより、年金局それから障害保健福祉部、それからこの法律の実施に当たる社会保険庁が相互に連携して、障害者の方々が困らないように円滑に対応するというのは基本でございます。 それは基本でございますが、もう少し省内のレベルでの連携の前提となる大まかな割り振りと申しますか、そういうことを簡単に申し上げますと、本件、無年金障害者問題の窓口は、従来
○政府参考人(渡辺芳樹君) ちょっと補足をさせていただきます。 御要請にいらっしゃるときは、そのときによっても違いますが、私ども年金局の方に最初に御要請になることが多いというふうにこれまでのことを申し上げたいと思います。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 今お尋ねの新聞記事にかかわりますグリーンピア及び年金住宅融資事業でございますが、今日のように年金給付も本格化されていない時代において、国会の附帯決議等で年金積立金を被保険者に福祉還元すべき、長きにわたり保険料を払い続けるだけなのかという観点から、被保険者等の福祉の向上を図る目的として進められてきたものでございます。 御指摘の最終損失が一・三兆円、これにつきましては報道機関
○政府参考人(渡辺芳樹君) お答え申し上げます。 現在の年金制度における先生御指摘の育児休業期間中の保険料の免除、こういう取扱いでございますが、将来の年金制度の支え手となる次世代の育成という観点から設けられてきたものでございます。介護休業の場合は、育児休業と異なってそうした意味合いが薄く、育児休業と同様の取扱いとしていないというのが現状でございます。また、諸外国の年金制度におきましても、育児期間と
○渡辺政府参考人 先ほど、国民年金法ができたときの当時の判断経緯ということについて申し上げましたけれども、その後、先生御指摘のとおり、今は内外人無差別で適用しておるわけでございます。 なぜそうなったのかということがポイントであると思うわけでございますが、昭和五十七年一月からの国民年金制度の外国人適用拡大ということの原因は、昭和五十五年ごろにインドシナ難民が大量に生じたということなどで、そうした国際情勢
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 昭和五十六年改正前、昭和三十六年にスタートした国民年金制度そのものが、在日の外国人を対象としておりませんでした。その理由は、当時、日本国民に対して年金の保障をするということが急務であるという要請の中で、国民を対象に設けられたということがまず基本でございます。 そのことは、当時の文書等でいいますと、在日外国人の方々の生活擁護の責任というものは、どこの政府が第一義的
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 大臣談話の中で今御指摘のくだりがあるわけでございますが、その際に念頭に置いております最高裁判例と申しますのは、一つは、昭和六十年十一月二十一日の最高裁の判決でございます。国会議員の立法活動は、立法内容が憲法の一義的な文言に違反するというような極めて例外的な場合でない限り、国家賠償の対象にならないというふうにした判決でございます。 もう一つは、昭和五十七年七月七日
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 たくさんの要素を今御指摘になりましたので、順を追って簡潔に申し上げます。 一つは、国民年金創設時に、老齢年金から見たときに、既に一定の年齢に達していて加入期間がたくさん得られないという方、あるいはその時点でもう障害をお持ちの方、こういうような方々の扱いでございますが、老齢年金の関係につきましては、二十五年間の受給資格期間につきまして二十四年から最低十年まで
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどのお答えの中と一部重なるところはございますが、昭和六十年法改正において、国会におきましてもさまざま御議論をいただいた結果、この学生適用問題について附則に検討条項が置かれた。その背景には、当時から、無年金の障害者となってしまった学生だった方々の話があったわけでございます。その附則に基づきまして、審議会等における検討の結果、平成元年の改正において強制適用案
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。 年金制度の中で、主婦それから学生の扱いというのは、昭和三十六年国民年金制度創設以来、非常に悩ましい論点として今日まで至ってきております。とりわけ老齢給付、老齢年金ということから見ますと、今の三号被保険者問題でありますとか学生の未納、未加入問題に照らして強制適用ということが一体是か非かという議論は、いまだにまだくすぶっている、こういうような面も一面あろうかと思
○政府参考人(渡辺芳樹君) 先生も御承知ですが、公的年金の被保険者数総体とそれから六十五歳以上の方々の平均余命の伸びということでございます。 もとより、それに基づきます財政再計算をやる上で関連の経済指標とのどのぐらいの関係にあるのか、可能な範囲でいろんな比較をしながら企画を進めていくわけでございますけれども、制度的には、御指摘のとおり、そうした二つのファクターを法律に明記しているところであります。
○政府参考人(渡辺芳樹君) お答え申し上げます。 ただ、前提として、民主党の御提案というものに対する直接的な論評ということではなく、一般的な自営業者等との一元化という意味合いにおいてお答えをさしていただく点をお許しいただきたいと思います。 今、保険料賦課の対象のお話をいただきました。非常に素朴なことでございますが、サラリーマンなどの被用者につきましては、御承知のように、給与収入に、そのものに保険料