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170件の議事録が該当しました。

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1968-12-16 第60回国会 参議院 予算委員会 第1号

政府委員川井英良君) 捜査関係する者は、他人の名誉を害するようなことをすることが——他人秘密関係することが多いので、したがいまして、他人秘密外部に出してその名誉を棄損するというようなことが多いので、捜査内容あるいは捜査にタッチしたいろいろな事柄については秘密を守るようにと、こういうふうな捜査関係者に対する訓示規定でございます。

川井英良

1968-12-16 第60回国会 参議院 予算委員会 第1号

政府委員川井英良君) 検察官適格審査委員会がまだ正式にこの問題を取り上げて審議をするということを決定いたしておりませんので、その段階におきまして法務当局のほうからその内容について詳細を申し上げることは、この際適当でないと思います。しかし、せっかくのお尋ねでございますので、ごく概括的に申し上げますと、あの事件をめぐりましていろいろこまかいことが外部に出ておる、これは地検内部から出たものではないだろうかというようなことで

川井英良

1968-12-14 第60回国会 衆議院 予算委員会 第1号

川井政府委員 犯罪容疑がある場合に必ず裁判所起訴して裁判官の判断を求めなければいけない、こういう制度もございます。ところが、日本のような制度はそうじゃございませんで、検察官にたいへん大きな権限を認めておりまして、起訴するか、不起訴にするかということにつきましては、起訴便宜主義——講釈をしますとしかられるかもしれませんが、起訴便宜主義と申しまして、起訴するに足らない、また起訴しても公訴を維持することができないというふうな

川井英良

1968-12-14 第60回国会 衆議院 予算委員会 第1号

川井政府委員 答弁の前にちょっと申し上げたいのでありますけれども捜査当局と申しますのは何も警察当局だけではありませんで、検査当局捜査当局でございます。したがいまして、普通の事件におきましては警察が一応の捜査をいたしまして、検査庁事件を送ってまいります。検察官はあらためて事件捜査し直しまして、そして証拠を十分に検討いたしまして、起訴価値があるかどうか、起訴いたしましても公訴を維持することができるかどうかということを

川井英良

1968-11-21 第59回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第4号

説明員川井英良君) 五月の何日でしたか、この委員会でほかの委員から御質問がありまして、その際、私はほかの委員会に出ておりましたので、私のところの担当課長から御答弁を申し上げておることでございますが、時間がないようでございますので、そこで申し上げたことは繰り返すことはいたしませんが、要点はこういうことだと思います。  労働基準法の二十四条というものに罰則がかかっております。これはどういうことかといいますというと

川井英良

1968-11-21 第59回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第4号

説明員川井英良君) いまの職安の関係その他につきましては、検察庁としましてはまだ事実をつかんでおりませんので、直接の捜査をしておりませんが、関係当局のほうにおきまして調査の結果、また犯罪容疑があるということで告発があれば、それを受けまして直ちにその関係についても検察庁において捜査をする、こういうことになると思います。

川井英良

1968-11-07 第59回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第5号

川井説明員 水俣事件のほうから先に申し上げますが、水俣事件は、当時熊本検察庁熊本警察調査をいたしております。調査は始めましたけれども、当時科学的な究明が必ずしも十分ではありませんで、検察庁としまして、刑事事件として立件して捜査に着手するという段階には至りませんでした。したがいまして、ただいまお話がありました処置猶予としたというのは、検察庁のほうの調べではありませんで、法務省人権擁護局

川井英良

1968-10-31 第59回国会 衆議院 法務委員会 第4号

川井説明員 騒擾罪要件が整えばやるのだというふうに抽象的には言うよりほかしかたがないわけでありますが、問題は、騒擾罪要件がどういうふうなかっこうでいつ整うのかということが実は大問題でございまして、こまかいことになりますけれども暴行脅迫がありましても、それが集まった集団の合同力として行なわれた暴行脅迫だ、こういうふうに認定ができませんと、まず第一の要件が整わないわけでございます。人の目にはかなり

川井英良

1968-10-31 第59回国会 衆議院 法務委員会 第4号

川井説明員 騒擾罪適用にあたりましては、もちろん法律趣旨、それから、群衆に及ぼす影響等考慮いたしまして、検察警察当局におきましても、従来からきわめて慎重な態度をとってまいりました。長い間適用がなかったということは、かなり慎重な考慮が重ねられておったというふうにもおとりくださっていいのじゃなかろうかと思うわけでございます。したがいまして、今度の適用につきましては、警察当局におきまして、その辺のところは

川井英良

1968-10-14 第59回国会 衆議院 法務委員会 第3号

川井説明員 井本総長と池田さんの関係は、井本さんが十二、三年前に法務省刑事局長をいたしておりました、その関係国会に出入りをする機会がございまして、その関係で知己を得たのが初めでございます。自来国会関係で普通の交際があったとのことでございますけれども、その後井本総長地方検事長に出ましたので交際がなかったわけでございますが、昭和四十年に東京高等検察庁検事長に転任をしてまいりましたので、再びまた

川井英良

1968-10-08 第59回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

説明員川井英良君) よけいなことですが、公務員制度審議会には、私のほうから出ております委員の代理人として終始出席しておりますし、政府の見解、主張に対しては、すべてほとんど私が関与しておるわけでございますので、私自身としては非常によく理解をしておるつもりでございます。ただ、ILOのいままでたくさんなされました決議、勧告、それからその他の締結されました条約、それから各国からのいろいろな照会に対して行

川井英良

1968-10-08 第59回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

説明員川井英良君) 率直に申し上げまして、およそ労働組合運動に関連して行なわれた行為であるならば、その行為がたまたま国内法に触れたということで検挙ないしは処罰を受けている、こういうふうなものは、国際人権年でもあることでもあるし、それからまた労働組合運動というふうなものを通じて労働者の格別の保護育成をはかるというふうな大きな趣旨からいたしまして、国内法がどっちを向いておろうと、とにかくこの際そういうふうなことでもって

川井英良

1968-10-08 第59回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号

説明員川井英良君) ILOの精神といいますか趣旨を尊重しなければならぬことは、私どももよく承知しておるところでございます。そこで、五十二回総会においてただいま御指摘のような事柄が決議されまして、理事会に対して希望を述べられ、それが日本政府に対して通報があったわけでございますが、私ども法務当局におきましても、関係方面からその趣旨通報を受けまして、慎重に検討をしたところでございますが、一応検討いたしました

川井英良

1968-08-10 第59回国会 参議院 予算委員会 第2号

説明員川井英良君) 裏金というものは会社経営者が不正な手段で集めたものと理解されますので、その金額を確定しその使途を解明するということが検察に課せられた使命である、こういうふうな観点からこの捜査が進められてまいったのであります。その過程におきまして、不法に費消された金額を確定する過程におきまして、ただいまおあげになりました一億八千何がしの金額が、政治家献金として流れておったということが明らかになりましたので

川井英良

1968-08-09 第59回国会 衆議院 予算委員会 第1号

川井説明員 儀礼的というのは、新聞などに報道されておりますけれども、おそらく公選法違反の問題につきまして、選挙に関して寄付をしてはいけない、または受け取ってはいけない、こういう法条がございますので、選挙の期間中ないしはその前後に寄付があったというものにつきまして、それらの法条違反する疑いがあるのではないかということで捜査が進められたのでございますが、その際に、非常に額が少ないというふうな場合におきましては

川井英良

1968-08-09 第59回国会 衆議院 予算委員会 第1号

川井説明員 ただいま献金の額についてのお尋ねでございますが、額は、三十九年から四十二年までの四年間にわたっての額が地方検察庁から発表になったわけでございます。それから、十万円とか二十万円の小口でもわいろ性があるんじゃないかというふうなお尋ねでございますが、額の大小を問わず、今回の政治家に対する献金においては、二名の者を除いてその他の者については一切わいろ性を認める証拠はなかった、こういう報告でございます

川井英良

1968-08-09 第59回国会 衆議院 予算委員会 第1号

川井説明員 ただいまおあげになりました政治資金規正法二十二条にも、公選法百九十九条と同様に、「選挙に関し、」と明確に構成要件がうたわれております。したがいまして、寄付を出すほうも選挙に関して出さなければ犯罪になりませんし、同様受け取るほうも選挙に関してのものであるということで受け取らなければ公選法二十二条の違反にはならないわけでございます。したがいまして、先ほどうちの大臣から申し上げましたような説明

川井英良

1968-08-09 第59回国会 衆議院 法務委員会 第2号

川井説明員 問題が二つあるように思うのですが、一つは汚職摘発国会議員にからまる汚職摘発ということを目的としてこの事件捜査が始まり、またそれに向かっていったのかどうかということでありますが、これは御承知のように汚職摘発ということで始めた捜査ではございません。そこをまず第一に御認識賜わりたいと思います。それから、これもあたりまえのことなんですけれども現行法のもとにおいて犯罪にならないようなことについては

川井英良

1968-08-09 第59回国会 衆議院 法務委員会 第2号

川井説明員 その点に限局すれば、その必要があればその点について立証することが必要だろうと思いますけれども、この点だけでもって公表ができない、こう申し上げているわけでございませんで、その他の理由もございますので、その他の理由との関係におきまして、公判の段階においてどの程度検察官事件の運命との関係において立証するかということは、当該事件の審理の経過、結果にまたなければ何とも申し上げかねることだと思います

川井英良

1968-08-09 第59回国会 衆議院 法務委員会 第2号

川井説明員 具体的ですから、私からお答えさせていただきます。  端的に申し上げますが、使途不明金が三億何がしあった、そのうちで一億八千万何がしが政治資金に回っている、残りの一億一千万何がしが業務横領というふうにされた金額であるということを、一応検察官段階において認定をしたわけでございます。さような認定に基づきまして、一億一千万余りのものにつきまして起訴いたしまして裁判を仰ぐという段階に相なっております

川井英良

1968-08-08 第59回国会 参議院 法務委員会 第2号

説明員川井英良君) 公職選挙法の百九十九条に、選挙に関して特定の会社から寄付を受けてはいけない、また寄付をしたほうもいけないというのが、この公職選挙法並びにまた政治資金規正法の両方に規定があるわけでございますが、本件に関係しまして数十名の議員に対して日通並び日通系列会社の名前でもってかなりな金額が政治献金されておるということが明らかとなりました。その中で、ただいまあげました法条について、選挙

川井英良

1968-08-08 第59回国会 参議院 法務委員会 第2号

説明員川井英良君) いろいろ弁解になりますが、法務検察当局は、発表とか、談話とか、あるいは過失に基づく漏洩というようなことで、柴谷議員につきまして当局からいろいろのことを言ったことは全くないわけでございます。ただ、捜査をめぐりまして、今日報道機関の熱意によりまして、いろいろな事件の見通しをして、それがいろいろ記事になる、また世間に取りざたされたということになって、いろいろ大臣から申されたとおり

川井英良

1968-08-08 第59回国会 参議院 法務委員会 第2号

説明員川井英良君) 起訴済みのものについて影響があるという点は、こういうことでございます。この事件は、日通の経理に関係いたしまして、かなりの多額使途不明金が出ているということが犯罪捜査動機になりまして、捜査を進めてまいりました結果、会社の役員、幹部の人たちがそれらの多額の金を自己の用途に費消しておったという業務横領事件が発覚してまいったわけでございます。これらにつきましては、罪状明白として

川井英良

1968-08-05 第59回国会 衆議院 法務委員会 第1号

川井説明員 あっせん収賄罪起訴しておりますので、あっせん収賄というのは、御承知のとおり、第三者の公務員に対して、その職務に関する事項について何らかのあっせんをしてくれということを依頼されしまして、その依頼を受けた者、それが金をもらうということが、その金をもらった公務員についてあっせん収賄罪が成立する、こういう性格のものでございます。したがいまして、あっせん収賄罪でこの事件が処理されたということは

川井英良

1968-05-24 第58回国会 衆議院 法務委員会 第33号

川井政府委員 前橋地検で身柄を勾留して取り調べ中である、ごく近い機会結論を出す予定だ、こういう報告を受けておりますので、この具体的ケースについての私の考え方を申し上げることは少し差し控えさしていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますならば、公務員である学校の教師が、公的な立場でもってその教え子の就職をあっせんするという行為は、理論上、私は職務に関する行為になる、こういう考え方でございます

川井英良

1968-05-24 第58回国会 衆議院 法務委員会 第33号

川井政府委員 私のほうで警察連絡をいたしまして聞いたところによりますと、警察において直ちに内偵に着手をして、目下捜査中である、こういうふうな報告になっております。検察庁といたしましては、直接この事件——まあ暴力事件でございますので、警察が送致をしてくるのを受けて検察庁が処分をきめるというのが大体の筋でございますので、検察庁のほうは、警察連絡をとって、事件の送られてくるのを待機しておる、こういうふうに

川井英良

1968-05-23 第58回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員川井英良君) 最近大きな事件捜査されますというと、いろいろなことが事前に新聞等に出まして、そのために関係者のいろいろ御迷惑なことが出ているんじゃないかということは私どもも十分に理解ができるわけでございます。この条文はなるほど訓示規定でございますけれども、私ども部内におきましては、もう厳重に戒めまして、主任検事からその扱った事件についてのいろいろな事情が不用意に外部に出るというようなことは

川井英良

1968-05-23 第58回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員川井英良君) 立法上の問題になりますので、私のほうから先に一応考え方をお答えしたいと思うのです。非常に傾聴に値する考え方でございまして、方向としましては十分に首肯できるわけでございますが、私どもかなり前から、最高裁判所とも連絡をとりまして、その辺についての検討を実はしてきているわけでございます。で、いままでの考え方といたしましては、まだ煮詰まった結論が出ておりません。二、三の問題点を申し

川井英良

1968-05-16 第58回国会 衆議院 法務委員会 第30号

川井政府委員 具体的な問題はともかくといたしまして、基本的な考え方を先に申し上げたいと思いますが、刑事法令であるとか刑罰法令であるとかということのゆえに、かたくなな態度をとって旧套を墨守していくというのは、近代的な立法を担当しておるもののあり方ではないと私は信じております。したがいまして、合理的な理由があるものにつきましては、真剣に、積極的にこれと取り組んで、政府立場において、最も妥当と思われる

川井英良

1968-05-14 第58回国会 参議院 法務委員会 第17号

政府委員川井英良君) 私どもこの法案を提案するにあたって、実は衆知を集めていろいろな案を考えてみました。最初に二十二、三通りの案ができまして、それをだんだんしぼりまして最後に十一の案ができました。それは、刑法における改正の案と、道交法その他単独立法等に分けまして、あらゆる案を考えてみたわけでございます。その考えられました案について何度も慎重に検討を重ねました結果、最後に残りましたのが、ただいま提案

川井英良

1968-05-14 第58回国会 参議院 法務委員会 第17号

政府委員川井英良君) 刑罰法令改正に関する基本的態度といたしましては、当面必要な目的と限度においてこれを行なうというのが基本的態度であることは、御指摘のとおりだと思います。  そこで、問題は、刑罰法令の中における刑法という法律の持っておる特別の性格というものもまた見のがすことはできないと思うわけでございまして、私どもといたしましては、その必要性をまかなう場合におきまして、特別法ではなくて刑法でまかなうのが

川井英良

1968-05-11 第58回国会 参議院 法務委員会 第16号

政府委員川井英良君) 基本的な法務省考え方、決意は、大臣がお述べになったとおりでございます。技術的にどうするかという問題について少し御説明を申し上げたいと思います。  この、上を五年に上げましたけれども、下の罰金は千円のままに据え置いてございます。これは先般ここで参考人が来ました際に、参考人の方の一人が、これは千円を上げたいのだけれども、この千円を上げるというと、ほかとの関係でバランスがとれないので

川井英良

1968-05-11 第58回国会 参議院 法務委員会 第16号

政府委員川井英良君) 御心配まことにごもっともだと思います。刑の引き上げをするということは、最初に御指摘のように、どなたがごらんになりましても悪質で、これをほうっておけないというふうなものだけを処理するために刑を上げるのだというのが終始一貫変わらざる私のほうの主張でございます。そこで、刑を上げることによって、いままで過失でなかったものが過失として認められることになるのではないかというふうな御不安

川井英良

1968-05-11 第58回国会 参議院 法務委員会 第16号

政府委員川井英良君) 交通事犯が圧倒的に多いことは、ただいま御指摘のとおりでございまして、医療過誤というふうなものにつきましても、もちろん事件は過去においてかなりございますけれども内容を質的に見ましてもまた量的に見ましても、交通事故に比べて、もう比較にならないほど非常に少ないということでございます。それから質的に見ましても、中にただいま仰せになりましたような未必の故意というふうに認定されたものはいままでなかったと

川井英良

1968-05-09 第58回国会 参議院 法務委員会 第15号

政府委員川井英良君) 立法理由といたしましては、先ほど述べたとおりでございますが、この刑法でこういう改正をいたします場合には、刑法といたしましては、いま申し上げましたようないろいろなものを適用の面で含んでくるということは、これまた御説明のとおりでございます。問題は、そういうふうな社会現象に対しまして法律の手当てをする場合に、刑法という法律でまかなうか、あるいはその他の方法があるかと、まあ、こういうことだろうと

川井英良

1968-05-09 第58回国会 参議院 法務委員会 第15号

政府委員川井英良君) 御指摘のとおりでございまして、自動車運転のほかには、交通機関としましては、たとえば汽車、電車というふうなもの、それからまた、たとえば航空機でありますとか、それから海上におきましては、船舶というふうなものが、交通機関としてはこの適用を受けることになります。それから、そのほかにも業務上云々と、こういうふうに書いてございまして、いままでのこの法律の判例が確立してまいりました結論によりまするというと

川井英良

1968-05-09 第58回国会 参議院 法務委員会 第15号

政府委員川井英良君) 改正動機といたしましては、最近の交通事情、特に自動車運転に基因するところの事故が非常に多発しているばかりではなくて、特に重点を置きますのは、非常に悪質で重大なものが多くなってきているということが、この定められた法律法定刑では不十分である、このきわめて悪質な、また重大な事故に対しましては、禁錮三年という刑では、いまやこれをまかなうことができなくなってきた。そこで、悪質重大

川井英良