1969-06-06 第61回国会 衆議院 文教委員会 第21号
もう一つ、創作という概念の中に実演、それからまた放送技術というものまでが一つの創作活動の内容として考えられるようになってきたというようなことに受け取れたのでありますけれども、この点文化庁長官のお話をちょっと伺いたいと思います。先ほどヨーロッパ的、アメリカ的というようなお話が出てまいりました。
もう一つ、創作という概念の中に実演、それからまた放送技術というものまでが一つの創作活動の内容として考えられるようになってきたというようなことに受け取れたのでありますけれども、この点文化庁長官のお話をちょっと伺いたいと思います。先ほどヨーロッパ的、アメリカ的というようなお話が出てまいりました。
○有島委員 先ほど文化庁長官のおっしゃった中に、流通していく場合に、売り買いということはあるけれども、多少の理想を含めてやっていくところが違うのだというような御発言があったと思うわけでございますが、多少の理想ということは、これはどういうような理想なのであるか、ちょっとお話し願いたいと思います。
○有島委員 そういった場合、現状の御報告はあったわけでございますけれども、文化庁長官としての御意見はいかがでございましょう。
そういう場合に、なるほど経過規定がございます、実害がございません、こんなことで、私は、いま国際間でも相互主義の原則はとっておらず、その国の法律によるということが明瞭に認められてきているときに、わざわざこちらから捨てることはないだろう、こういうように考えるのでございますが、この点はやはり当局よりも大臣——きょうは文化庁長官はどうしたのです。
文化庁長官もあなたと同じような考えですか、長官にかわってきょうあなたは説明しているわけだから、もしあなたが責任持って答弁できないなら……。
それから、この法律の中に文化庁長官というものが多く出ておるということでの御意見でございますが、これは幾つかの分野に分けてちょっと御説明申し上げたほうがいいと思うので申し上げさしていただきますと、まず、教科用図書等への掲載、教科書に掲載する場合においては、子供のために最もよい教材を与えてやりたい、こういう考え方からいたしまして、経済的利用権としての著作権には制限を加えて、著作権者の許諾を要せずして掲載
松澤 雄藏君 八木 徹雄君 加藤 勘十君 川村 継義君 小林 信一君 斉藤 正男君 帆足 計君 岡沢 完治君 有島 重武君 出席国務大臣 文 部 大 臣 坂田 道太君 出席政府委員 文部政務次官 久保田藤麿君 文部大臣官房長 安嶋 彌君 文化庁長官
しかしながら、教科書に掲載する場合でも、考え方としましては、著作権の制限をするけれども、同時に著作者の利益をも擁護しなければならないということで、文化庁長官の定める補償金を支払うとか、あるいは著作者に通知をするというような規定を置いておるという点でございます。
小林 信一君 斉藤 正男君 山中 吾郎君 岡沢 完治君 有島 重武君 石田幸四郎君 出席国務大臣 文 部 大 臣 坂田 道太君 出席政府委員 文部大臣官房長 安嶋 彌君 文部省初等中等 教育局長 宮地 茂君 文部省管理局長 岩間英太郎君 文化庁長官
石田幸四郎君 出席国務大臣 文 部 大 臣 坂田 道太君 出席政府委員 法務省刑事局長 川井 英良君 文部政務次官 久保田藤麿君 文部大臣官房長 安嶋 彌君 文部省初等中等 教育局長 宮地 茂君 文部省大学学術 局長 村山 松雄君 文化庁長官
川村 継義君 小林 信一君 斉藤 正男君 原 茂君 岡沢 完治君 有島 重武君 石田幸四郎君 出席国務大臣 文 部 大 臣 坂田 道太君 出席政府委員 文部政務次官 久保田藤麿君 文部大臣官房長 安嶋 彌君 文部省管理局長 岩間英太郎君 文化庁長官
孝生君 八木 徹雄君 山下 元利君 川村 継義君 小林 信一君 斉藤 正男君 岡沢 完治君 有島 重武君 出席国務大臣 文 部 大 臣 坂田 道太君 出席政府委員 文部政務次官 久保田藤麿君 文部大臣官房長 安嶋 彌君 文部省体育局長 木田 宏君 文化庁長官
外務省経済局長 鶴見 清彦君 外務省条約局長 佐藤 正二君 外務省国際連合 局長 重光 晶君 大蔵省主計局長 鳩山威一郎君 大蔵省主計局次 長 相沢 英之君 大蔵省主税局長 吉國 二郎君 文部省体育局長 木田 宏君 文化庁長官
そこで私は、まず第一に今文化庁長官にお伺いしたいのは、大蔵当局は、入場税というのを、いま大臣がおっしゃったように、いまあるものをなくしたくない、まあ間接税のようなものである、こう考えてほしいという考えでおられるが、文化庁発足以来、たいへん努力なすっておる今長官として、こういう考え方がもうずっと続いていいかどうか、文化担当の責任ある立場からのお考えがあったならばお聞かせ願いたいと思います。
○安達政府委員 現在文化財保護法によって指定をいたしますると、指定地につきましては、文化庁長官の認可を得なければ現状を変更することはできない、こういうことになっておるわけでございます。
関連質問でございますから、いずれわれわれも十分検討いたしまして、後日その意見を述べたいと思っておりますが、大臣におかれまして、なお文化庁長官におかれまして、この問題について独自の御判断の上適切な御意見を、再検討をいただきますことを要望いたして終わります。
ですから、それは上方のそういう伝統の文化というものを、関西の人間が育てるべきだ、こうおっしゃるのですが、それは文化庁長官がおやりになる場所ではないのでしょうか。あなたのほうでどんどんPRして、関西人にそういう点を徹底なすっていって、そういうものをお育てになっていただくことが、あなたのお立ちになっているお立場ではないか、こういうように私は考えるわけです。
それからまた、文化庁長官がお話しになりましたように、やはり文化というものを、むしろ享受していない、あるいはテレビその他の視聴覚を通じて、ある程度その文化の流れというものが地方にもいっておりますけれども、同時に生きた、直接目で見、はだで感ずる、そういう上演される本格的なものを、やはり地方にも育てていくという文化庁長官のお考えも、また私、深く同感するところでありまして、両々相まちまして日本の文化国家にふさわしい
文化庁次長じゃないですよ、文化庁長官です。
政府側からは、今文化庁長官、安達文化庁次長、蓑輪建設省道路局長、大塩都市局都市総務課長、以上の方々が出席いたしております。 本件について質疑の申し出がございますので、これを許します。小林君。
○説明員(安達健二君) 一応文化財として、史跡として指定する場合の基準は持ちまして、その基準に基づいて専門家が判定をし、さらに文化財保護審議会で審査をし、さらに文化庁長官が最終的に決定し、文部大臣が決定されると、こういう一応の基準は持っているわけでございます。
それで法律改正の問題で、一つ文化庁の課長さんにお願いしたいのですけれども、お聞き及びのように、CATVという新しい中継を目的とするテレビ会社ができてきたわけですけれども、これにからんで、著作権の問題や隣接権の問題というのが当然出てくるわけですけれども、すでに民放の側からも文部大臣に対して、文化庁長官ですか、これに対して、これが改正のための具体的な具申がされておるようですけれども、いまお話のように、一方
きょうは文化庁長官がおいでにならないのはたいへん残念ですが、ひとつ次長お願いします。
その監督官庁が、そうでなくても先ほど申し上げたとおり、ともすれば文化財が破壊されていく、今文化庁長官も「悲しい文化財の破壊」というようなことをお書きになっておる時期に、岡山県は、私が前々から伺ったところでは、文化財保護にはどちらかというと全国でも比較的御熱心によくやられておるというように伺っておる。
くというわけにはいかないであろうから、これはケース・バイ・ケースでいこうと思う、こういうお考えは、私ども多少神経過敏になり過ぎているかもしれませんが、今日文化財の破壊が進行しているということを痛切に感じて、何とかしなければ、これは国民に対しても申しわけない、あるいは大げさにいえば世界人類の学問、文化に対しても非常な犯罪を犯すようなことになるのではないか、このくらいに私どもは受け取っておるわけでありますけれども、そういう中で文化庁長官
というのは、三十日前までに文化庁長官にその届け出をしなければならない、こういう規定がございます。ところで、今度問題になっておりますいずみ町の総合グラウンド一帯につきましては、文化財保護委員会が刊行いたしました全国遺跡地図というのには登載されておるわけでございます。
————————————————————— 昭和四十三年八月九日(金曜日) 午後一時八分開議 出席小委員 小委員長 中村庸一郎君 有田 喜一君 久保田藤麿君 河野 洋平君 谷川 和穗君 西岡 武夫君 小林 信一君 長谷川正三君 鈴木 一君 有島 重武君 小委員外の出席者 文化庁長官
人事院総裁 佐藤 達夫君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 説明員 防衛施設庁長官 山上 信重君 文部大臣官房人 事課長 諸沢 正道君 文部省初等中等 教育局長 天城 勲君 文部省管理局長 村上 松雄君 文化庁長官
河野 洋平君 理事 坂田 道太君 理事 谷川 和穗君 理事 西岡 武夫君 理事 小林 信一君 理事 長谷川正三君 理事 鈴木 一君 臼井 莊一君 中村庸一郎君 加藤 勘十君 唐橋 東君 川村 継義君 斉藤 正男君 有島 重武君 委員外の出席者 文部大臣官房長 岩間英太郎君 文化庁長官
今後こういう積極面は大いに期待せられるであろうと存じまするし、一面また、文化財保護行政の学術的な内容というような点につきましては、この法律自身が規定しておりまするように、重要なことにつきましては、文化財保護審議会の意見を聞かなければならないことになっておりまするので、この機構の運用につきまして、文部大臣なり文化庁長官が十分この法律の趣旨を尊重せられまして、文化財保護審議会を尊重するというか、その意向
○長谷川(正)小委員 ただいま委員長から、今回の文化庁設置についてのお考えをお述べいただいたのですが、そこで事務局長にお尋ねしますが、文部省、文部大臣と文化庁、文化庁長官との関係と、いままでの文化財保護委員会と文部省、文部大臣と文化財保護委員長、これの関係とどこがどういうふうに違ってきますか、その点を少し事務的に詳しくお述べいただきたいと思います。
○福原政府委員 ただいま長谷川先生の御質問は、文部大臣あるいは文部省というものが、現在の文化財保護委員会の場合どう関係があり、それが今度文化庁ができました場合、文化庁長官と文部大臣との関係でどう変わっていくかということだと思います。
そういたしまして文化庁長官、あるいは文部大臣の決定いたします事項について、重要事項につきましてはその文化財保護審議会の議を経なければならない、こういうことをうたっておるわけでございます。