1947-11-06 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第33号
要するに委任事項ということは、結局運輸大臣の權限を委任するのでありまして、決して運輸大臣の權限を分與するのじやない。委任事項と分與事項は違うのでありまして、從つて委任された知事というものには、その反對に義務が生ずる。委任された以上は、中央に連絡をとつて、その縣内の運輸行政をうまくやらなければならぬのであります。從つて中央との連絡を知事がつけるということも考えられます。
要するに委任事項ということは、結局運輸大臣の權限を委任するのでありまして、決して運輸大臣の權限を分與するのじやない。委任事項と分與事項は違うのでありまして、從つて委任された知事というものには、その反對に義務が生ずる。委任された以上は、中央に連絡をとつて、その縣内の運輸行政をうまくやらなければならぬのであります。從つて中央との連絡を知事がつけるということも考えられます。
第四條の主務大臣の職權の委任事項でありますが、この行政廳の權限につきましては、當委員會としては二つの意見に對立しておつたのであります。
第四條の項で主務大臣の職權の委任事項でありますが、これに對して委員會としては、府縣廳に一切を任したらばどうかという意見を、自動車事務所をさらに強化して中央と直結するところの機關にして、これに任してはどうか、こういう意見とにわかれているわけであります。さらに輕車輛その他については、府縣知事、地方市町村長ということに意見の一致を見ているのでありますが、これに對する政府の所見をお伺いします。
まず第四條の「この法律に規定する主務大臣の職權の一部は、政令の定めるところにより」こういうふうにございますが、「この政令の定めるところにより」というのを、委任する官廳と委任事項を明らかに法律で定めるかどうかということが、一つの問題であろうと思います。
○正木委員長 そうしますと、あらためてお尋ねしますが、地方委員會にかかりますものが、この職權の委任事項から見ますと、當該營業者にとつては相當重要なものがある。こう私には考えられるのです。そこで先ほど田村委員からの質問の場合に、局長はこういう御答辯をなさつたやに私は承つたのであります。當局としては局長の意見を徴するので、實際の運用に當つては地方委員會に諮問する、かように私は聽いたのであります。
政令案の第二章の職權の委任事項に關する限りは、ただいま御答辯のように地方委員會に局長が諮問されると思うのでありますが、どうもよくわかりませんから、御參考にいただいた政令案の第一章、第二章等についてわかりやすく具體的に御説明をいただくと、このことがより明確になつてくるのではないかと思いますので、この點御説明を願いたいと思います。
それから人事院の委任事項を極度に、なんといいますか、制限して明確に規定するような條項を加えるというようなこと、それから各官廳に人事委員会を置いて、人事主任官は、各廳人事委員会の諮問を経て任命せられるようにするというようなこと、 それからこれは非常に長くて我々申上げられないのでありますが、官職の第三章が又問題になりますが、「官職の基準」、これは第一節の通則として給與、それから勤務時間、その他の勤務條件
これは急性傳染病はは國家の事務でありますが、今度は各縣あるいは市にそれぞれ委任事項が法律にありますので、その爲に縣や市がいたしますが、日本挙つて傳染病を少くするために、國費の医師をそれぞれ縣に派遣したり、少い所で四、五名、多い所で十名以上、東京あたり大変であります。そういう方々が一部保健所へ勤務いたします。
○青木委員長 では午後一時より水産廳、一時十分より魚價の各小委員會を開き、委員長を互選の上、委任事項の審議を至急御開始願いたいと存じます。 —————————————