1948-11-25 第3回国会 参議院 運輸委員会 第7号
請願第七号鹿児島、鹿屋両港間に國営貨客航路開設に関する請願、同じく第八十一号鹿児島、古江両港間に國営航路開設に関する請願は、いずれも鹿児島縣大隅半島の資源の開発及び文化の向上のため、半島と鹿児島とを結ぶ國営航路の新設を希望する請願でありまして、政府のこれに対する説明は、國営航路の設置は、鉄道幹線の相互の連絡を本則とすること、予算が窮屈であること等により、この航路の新設は困難であるが、この航路には民間海運業者
請願第七号鹿児島、鹿屋両港間に國営貨客航路開設に関する請願、同じく第八十一号鹿児島、古江両港間に國営航路開設に関する請願は、いずれも鹿児島縣大隅半島の資源の開発及び文化の向上のため、半島と鹿児島とを結ぶ國営航路の新設を希望する請願でありまして、政府のこれに対する説明は、國営航路の設置は、鉄道幹線の相互の連絡を本則とすること、予算が窮屈であること等により、この航路の新設は困難であるが、この航路には民間海運業者
平和日本再建の秋にあたりまして、貿易も再開せられましたる今日、ここに航路標識設置はあたかも日本再建のシンボルのごとく、これが地元一千の海運業者にとつてのみならず、九州、阪神等より來航の船舶は地理的不案内のため、この危險防止と燃料節約をもたらす上にも緊要なるものと感ぜられます。
併し海運の再建は一日の急を要するのでありまして、戰前日本が海運國として列強に伍し得た原因は多々ありましようが、私の見るところでは、その最も重要なるものとして、海運業者の旺盛なる企業心と、優秀なる造船技術と、勤勉且つ技術優秀なる船員を保つていたことにあると存ずるのであります。
そこにはいわゆる港務部というようなものがないので、港務部があれば、そこには港務官があつて、その船の出入その他航海の安全竝びに業務の遂行が圓滑にでき得るような技術官を置いて、そうしてそういうことを處理しておりまするから、船の出入に對しても理解もあるし、知識もあるというようなことであるに拘わらず、若松では多年水上警察がそういう事業を行つておりますために、航海業者は勿論のこと、船主その他關連する海運業者も
それがために海運業者の今日の経営が誠に困難に陷つておりますのは、何とかいたしてこれを好轉せしめなければならんと考えております。この修繕料の低下ということにつきまして、運営会などにおきましては、最近に入札制を採用いたし、又船舶公團におきましては、過般制定されました法律第百七十一号によるマル公及び標準賃金計算の励行による規正を図つておりますわけであります。
○大隅憲二君 御参考に一つ申上げたいと思うのでございますが、海運業者の方で倉庫を使わない場合にそういう不都合があるのでありまして、船から直ぐ貨車に積む、このときに貨車を廻せ、廻らんということで以て非常に隘路があつて、能率的に非常に工合が惡いと思うのであります。倉庫を使う場合にはこれはもう相当期間がありますから、お互いに話合いでできるのであります。
その一部については、事実上海運局や警察署で保管をしたり、又は適当な海運業者に頼んで保管をさせたりしておる状況でありまするが、併しこのような措置では甚だ遺憾でありまするのみならず、他面において、我が國の現在の海運界なり漁業の方面では、戦争による非常な打撃と造船費の昂騰による新造船の困難等のために、甚しい船腹不足に悩んでおるのでありまして、この際、本案にありまするような置き去られたるところの船舶の法的関係
○丹羽五郎君 第四條におきまして「指定船舶の所有者が第二條第二項及び第三條第一項の規定により当該指定船舶の引渡を請求しなかつたときは、管海官廳は、その適当で信頼するに足りると認める海運業者、漁業者その他海上企業に密接な関係を有する者に対し、命令の定めるところにより、入札の方法によつて、云々」とありますが、この海上海運業者、これは私は結構だと思います。
それから「引渡を請求しなかつたときは、管海官廳は、その適當で信頼するに足りると認める海運業者、漁業者、その他海上企業に密接な關係を有する者に對し、命令の定めるところにより入札の方法によつて、これを賣却しなければならない。」
それから次の第四條の、「海運業者、漁業者、その他海上企業に密接な關係を有する者に對し、命令の定めるところにより、入札の方法によつて、これを賣却しなければならない。」
從いまして、これらの船舶には從來何らの法的措置も講せられないで放置されておりまして、その一部については、事實上海運局や警察署でみずからこれを保管し、或いは適當な海運業者、海運組合などに、一時保管使用させ、僅かにその價値保存を圖つておるに過ぎないのであります。
○新谷寅三郎君 只今の政府委員の御答辯に關聯いたしまして、もう一度念を押して伺いたいのですが、結局この指定の對象になる船舶の範圍でありますが、この法案で取上げられるものは、いろいろの方法を以て調べたが結局所有者が分明でない、そういう船舶に限るのでありますか、或いは若干御説明があつたように、早く水路の邪魔になるから除かなければならんというような船舶、或いはもつと他の船舶、他の海運業者に委せれば有效に使
從つてこれらの船舶には從來同等の法的措置も講じられないで放置されており、その一部については事實上、海運局や警察署でみずからこれを保管し、あるいは適當な海運業者、海運組合等に一時保管使用させ、わずかにその價値保存をはかつているにすぎないのであります。
從いまして、これらの船舶には從來何らの法的措置を講ぜられないで放置されておりまして、その一部につきましては、事實上海運局や警察署でみずからこれを保管いたし、或いは適當な海運業者、海運組合などに一時保管使用させまして、僅かにその價値保存を圖つておるに過ぎない現状であるのであります。
その次の問題でありまする戦時統制におきまして、かなり強力なる統制をいたしておりますが、海運の特殊性及び海運業者の創意と機能を十分働かせるためには、将來はだんだんに民営に移すというようなことが理想であろうかと思います。併しながら現在の段階におきましては、國家の統制力を相当に加えまして、そうしてこの目前に課せられましたる復興、増強に邁進しなけらばならんと思うのでございます。