1947-11-15 第1回国会 衆議院 本会議 第59号
第六に、失業保險法案第二十四條及び失業手当法案第十三條の失業保險金または失業手当金の支給方法及び支給期日に関する規定については、支給の回数及び期日を原則として一週間に一回と明示することとし、 第七に、失業保險法案第四十九條、第五十一條及び失業手当法案第二十五條、第二十六條の規定に関し、「出頭」または「臨檢」等の字句は、新憲法下の法律の文句として適当でないと考え、それぞれ所要の修正を加えました。
第六に、失業保險法案第二十四條及び失業手当法案第十三條の失業保險金または失業手当金の支給方法及び支給期日に関する規定については、支給の回数及び期日を原則として一週間に一回と明示することとし、 第七に、失業保險法案第四十九條、第五十一條及び失業手当法案第二十五條、第二十六條の規定に関し、「出頭」または「臨檢」等の字句は、新憲法下の法律の文句として適当でないと考え、それぞれ所要の修正を加えました。
(支給方法及び支給期日) 第二十四條 失業保險金は、公共職業安定所において、一週間に一囘、その日以前の七日分(失業認定を受けなかつた日分を除く。)を支給する。但し、勞働大臣は、必要であると認めるときは、失業保險委員會の意見を聞いて、失業保險金の支給について別段の定めをすることができる。
それからどういうような方法で支給するかという問題になりますと、支給方法としましては、つまり帰つて來た時分にやるのか、毎月留守宅にやるのかという問題であります。独身者に対しましては、帰つたときにやります。それから扶養家族を持つておる者に対しましては、留守宅のその扶養を受くる者に家族手当をやるのであります。
○政府委員(上山顯君) 保險金等の支給方法につきましては只今御意見がございました通り極力簡易にし、又親切にいたさなければならんと思つております。これは被保險者に対する関係だけではございませず、事業主に対しての関係においても保險料徴收等につきましてもなるたけ手続を簡單にいたしたいと考えまして、今までのやり方とは大分にその手続の簡素化をはかりまして、只今実施をいたしております。
○赤松常子君 この第二十四條でございますけれども、支給方法及び支給期日のことは政令で定めることになつておりますが、從來健康保險の例で見ましても非常に支給方法や何かが煩雜で、そうして手続がむつかしいので当然受ける権利がありながら面倒くさがつて貰つていない場合が随分多いのでございますね。
先ずこの案に見ましても、恰かも官公吏が現在の要求を呑んだ形で、千八百円を呑んだという形においてその支給方法を提案しておるようでありますが、その支給方法を提案する前に、千八百円ではいいかどうかという綜合的の問題をもつと考えて貰いたい。特に希望いたします。
尚次にそれと関連して、この新しい恩給法が施行されるというようなことになつた場合に、現在の恩給を受けておる人達、そういう人達が非常にこれはインフレによつて、殆ど過去に受けたところの恩給、その恩給の支給方法というものは何ら改正されていない。そのために全面的な生活の崩壊が來ております。例えば具体的な例を挙げますというと、相当長年の勤続をして、まあ教員の場合でありますというと、三十年くらい勤続をしておる。
第一は本法律案によるところの六百圓の支給方法は、さきに申し上げましたところの覺書第三項を忠實に履行していないという點であります。すなわち千八百圓水準による増額ではなくて、生活補給金を加味したところの地域給、そうして二割ないし十二割の配分率をもつて支給せんとしておるのであります。
千六百圓水準というものが、新基本給として五月の七日に決定しておりますので、この千六百圓水準ということから、千八百圓水準への増加支給と言つた以上、おのずから支給方法というものがきまるのじやないか。そういうふうに考えます。
そういう段階でありまして、もしこの支給方法について現在のような法律案をもつて、いわゆる水準引上によるところの支給方法でない——覺書をすなおに讀むときに、日教組の期待に反しておるということに對しては、この責任を追究するところの權利は、いつも保留しておくというのであります。
その支給方法といたしましては、最近の生計費の状態が地域によりまして大きな相違がある点に鑑みまして、各職員の受ける俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給及び臨時家族手当の合計額を基本といたし、その勤務地に應じて十二割乃至二割の範囲内において率に差等を附けて支給いたそうとするものであります。
その支給方法といたしましては、最近の生計費の状態が地域によりまして大きな差のある點に鑑みまして、各職員の受ける俸給、暫定加給、臨時増給及び臨時家族手當の合計額を基本といたしまして、その勤務地に應じて、十二割ないし二割の範囲内において、率に差等をつけて支給をすることといたしたのであります。
私はこの六百圓の額に異議がないことは、先ほど申し上げた通りでありますが、この支給方法について、きわめて妥當を缺く内容を感ずるのであります。この支給方法の根據をお示し願いたいと思います。
それから二十四條において、支給方法、支給期日等については政令で詳しく規定することになつております。 それからもう一つ、二十六條では、失業保險金の標準としましては、所得税等の租税がかけられないということが規定してございます。 それから二十八條には、失業保險の國庫負擔の規定がございます。「國庫は、保險給付に要する費用の三分の一を負擔する。」ということになつております。
特にその支給方法は官公勞組との協定も圓滿に妥結せられた趣であります。私は本案は、本案通り施行されることが適當であるという趣旨において贊成する次第であります。
殊に私ども違憾に考えますことは、この傷痍軍人に對する恩給の、率の面におきまして、たとえば大將の指一本が兵率の足一本に相當するというような、かくのごとき莫大な差をもつて給せられているということは、たとえその當時の級位によるとはいいながら、いやしくも武裝を解除された後におきまして、殊に民主憲法のもとにおいて、かくのごとき軍人に對する差別をもつたこの恩給の支給方法が現在あるということは、あまりに矛盾であると
○齋藤(晃)委員 ただいまの私の質問は、傷病軍人に關する限り、このような非常な差のある支給方法を是正する意思が政府にあるかどうかお聽きしたのであります。