1962-11-13 第41回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
しかしながら実際個々の具体的な計画それ自体につきましては、県の実情その他もございますので、おそらく県段階の場でその計画について相互に意見の調整をはかるということでないとちょっと手おくれになるのではないか、そういうふうな考え方で県段階のすでにこういう団地造成、主として畜産関係でございますが、そういうふうな共同対策等のできているところの、あるいは営農改善の専門委員会というような格好で内部的な体制の整っているところ
しかしながら実際個々の具体的な計画それ自体につきましては、県の実情その他もございますので、おそらく県段階の場でその計画について相互に意見の調整をはかるということでないとちょっと手おくれになるのではないか、そういうふうな考え方で県段階のすでにこういう団地造成、主として畜産関係でございますが、そういうふうな共同対策等のできているところの、あるいは営農改善の専門委員会というような格好で内部的な体制の整っているところ
○相澤重明君 次に、いま一つ地方自治団体で、やはり問題なのは、特に昨日も建設省のほうで私は首都圏整備促進に基づく団地造成の問題を話したのですが、全国で総合開発計画が三十七年五月に発表されて、実際には進められておるのだけれども、実際に仕事が進んでいない。この低開発地の工業開発促進法も、実際にせっかくこの法律はとられておるのだけれども、遅々として業績が上がらない。
○相澤重明君 団地造成の問題については、当然団地がいわゆる工場に適するように作ってやるのが造成でしょう。工場に仕事ができないようにして、ただ畑なり山を出すなら、これはちっとも造成じゃない。そんなことはあたりまえの話なんだよ。私の聞いているのは、先ほどの相模原や深谷の問題はわかったけれども、それ以外の、三十三年の平塚なり茅ケ崎なり寒川なりを調べてみると、そういうふうにはなっていない。
そこで工業団地造成事業につきまして、土地収用権を付与するというような大きな権限を与えるものでございますので、そういうような開発公社というような公益法人にまで、この事業施行者を拡大することは、少し行き過ぎであるというように考えておる次第でございます。
○水野政府委員 工業団地造成事業として、本改正案によりまして取り上げられて、そうして土地収用権が出てくると申しますのは、工業団地造成事業というものは、都市計画事業決定をなされる、この段階においてでございます。
○水野政府委員 まず首都圏整備計画によりまして、市街地開発区域を指定し、そして市街地開発区域につきまして、重要施設の整備計画を作るわけでございますが、この重要施設の整備計画の大きな一環となるものが工業団地造成事業でございます。この工業団地造成事業を首都圏整備計画で総合的な整備計画の一環としてきめて参るのでございます。
両法案は、最近の首都に対する産業及び人口の過度集中が、首都の機能を著しく低下せしめている実情にかんがみまして、既成市街地内における工場、学校等の新増設に対する制限を強化し、他方、工業衛生都市における工業団地造成事業を強力に促進させることによって、既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、この適正配置をはかる目的で提出されたのでありますが、その内容について簡単に御説明申し上げます。
○水野政府委員 お話しのような場合につきましては、土地収用法で残地補償の規定がございますので、この残地補償の規定を活用する場合もあると存じますし、それから事業主体が、御承知のように工業団地造成事業は地方公共団体で、地方公共団体と申しましても、都県とか都県の加入する一部事務組合、あるいは日本住宅公団というような公共的な機関でございますので、こういう公共的な機関を督励いたしまして、御指摘のありましたような
この公共用地の取得に関する土地収用法の特例法におきましては、今御指摘がございましたように、生活再建計画を都道府県知事が作るというような規定があるのでございますが、今回のこの工業団地造成事業は、土地収用法の特例法の適用を受ける特定公共事業ではなくて、一般土地収用法の適用を受ける事業でございますので、法律上はそういう生活再建計画を作るというような規定は設けなかったのでございます。
しかも、この工業団地造成事業は、町造りのいわば基礎法と言われている都市計画法によって都市計画及び事業決定することとしております。かつ、この工業団地造成事業の事業主体は都県とか都県の加入する地方自治法に基づく一部事務組合とか日本住宅公団とかこういうような公共的な機関に限定する。
しかし、私はどうもこういう住宅公団の住宅団地を取得するための収用、それからまた今回の法案にございます工業団地造成事業のためにする収用とかなり共通しているのでございますが、この場合に、実際収用の結果、収用して造成されました土地に、あるいは住宅に入ってくる利用者、これは必ずしもそんなに多い数ではない、だからはたしてそれが、国民一般の公共の利益を現わすものかどうか多少の疑問はございます。
この市街地開発区域の育成発展は、工業団地の造成が適正にかつ円滑に進むかいなかにかかっているのでありますが、現行の市街地開発区域整備法におきましては、工業団地の造成に関する規定が不十分でありますので、これが団地造成につきまして、適正かつ円滑な実施を確保いたしますための規定を設け、市街地開発区域の育成発展を強力に推進する必要があるのであります。
前述いたしました制限措置を強化する反面、一方これを受け入れる側として積極的な施策を講ずるため、工業都市として発展させることを適当とする市街地開発区域内の一定の地域について、工業団地造成事業を施行することにより、市街地開発区域の開発を促進することを目的とするものが本改正案であります。
○政府委員(水野岑君) この罰則を適用される方々にとりましては、この体刑まであるというのは確かに厳重な処分と申しますか、そういうようなことでございますが、この土地区画整理事業なり、住宅地区改良事業なり、市街地の再改造の事業なり、あるいはわれわれのこの工業団地造成事業というような事業につきましては、その公共性にかんがみまして土地の所有者にもできるだけ協力していただく、そういうような考えのもとに、ほかの
もあるのじゃないかと私は考えるのでございますが、この土地収用法におきしては御承知のように公共性のある事業につきまして事業認定をして、そして土地収用委員会で裁決する、その前段階においていろいろ調査測量のために立ち入りができるというようなことになっておりまして、その土地収用権のある事業それ自体について、事業の適正な施行を管理、監督するための規定というものは、土地収用法自体では設けられていない、ところがこの工業団地造成事業
○政府委員(水野岑君) この工業団地造成事業につきましては、今回初めてこういう土地の立ち入り権というような権限を認めるものでございますので、工業団地造成事業につきましてはそういう先例はないのでございますが、私どもといたしましては先ほども申しましたように、事業法としての他の先例に徴しましてそれと歩調を合わしたということでございます。
○政府委員(水野岑君) さようでございますが、正確に申し上げますと、工業団地造成事業は、もちろん都市計画決定を今度の改正案で実施をいたしますが、住宅地の問題につきましては、一団地の住宅経営事業として都市計画決定をする。こういうことになっております。
そこで目下調査を私のところでいろいろ実施をいたしておりまして、調査ができ次第、木更津地区も臨海地帯の工業衛星都市として非常に発展することが予想される地域でございますので、これを取り上げていきたいというふうに考えておるのでございますが、この木更津地区も御承知のとおり臨海地帯でございますので、工業団地造成事業——今回の市街地開発区域整備法の一部改正法案に指定されている工業団地造成事業の適用を受けないわけであります
○政府委員(水野岑君) 工業団地造成事業という表現を今回の改正法案におきまして使っておるのでございますが、この工業団地造成事業は、都市計画決定をいたしまして都市計画事業決定をする。そうして都市計画法自体におきましても改正をいたしまして、工業団地造成事業を都市計画として決定するのだというようなことを、都市計画法自体にも挿入をいたしたのでございます。
——そういうことですと、団地造成のほうの資金がもっと必要じゃないんですか。先ほどは資金の上からいえばまあまあで、あとは用地買収だけが問題だというふうにおっしゃったんですが、その点はどうでしょうか。
○政府委員(水野岑君) 私どもの考えますのは、工業団地造成のテンポがおくれている、こういう関係でどうしても提供する工業団地が少ない、まあ現在まではですね。
○政府委員(水野岑君) 現在、先ほども御説明申しましたように、工業衛星都市の建設に着工しておりますのは十六地区もございまして、この十六地区における工業団地造成事業が、私どもの予定、計画どおり進捗いたしますれば、相当工場の分散傾向に対応いたしまして、非常に効果をあげておるはずであるというふうに考えておるのでございますが、ただ先ほど申しましたように、十六地区の工業団地造成事業が非常に用地買収に長期間を要
ただ私が指摘したいのは、今参議院で予備審査をやっております首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案の中で工場団地造成事業に対し土地収用法を認める、こういう法律なんですよ。そういうものに農林大臣が賛成をされたということは、先ほど御答弁になったところと一致するので、それならばはっきりわかりましたということなんです。
○政府委員(水野岑君) ただいま田中先生から御要求のございました資料につきましては、できるだけ早急に整えたいと思いますが、今お話のございました現在都道府県、市町村で、工場団地造成事業を行なっている、その根拠法についての問題。それから第二の、工場誘致をしている地域については、都市計画法に基づく地域がどうなっているか。第三の、この水面埋め立ての問題。
第六項は「造成敷地等」といたしまして、工業団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設を意味するものといたしました。 第七項は「造成工場敷地」といたしまして、工業団地造成事業により造成された製造工場等の敷地を意味するものといたしました。 次に第三条第二項の改正でございますが、これは第二条の定義の追加に伴い必要な技術的な改正であります。
それに基づいてまた工業の導入をやるというようなことを現在実施をいたしておるわけでございますが、首都圏整備法及び市街地開発区域整備法におきましては、この工業団地造成事業、並びに工場の導入ということにつきまして、規定が非常に現在におきましては不備でございます。
この市街地開発区域の育成発展は、工業団地の造成が適正に、かつ円滑に進むかいなかにかかっているのでありますが、現行の市街地開発区域整備法におきましては、工業団地の造成に関する規定が不十分でありますので、これが団地造成につきまして、適正かつ円滑な実施を確保いたしますための規定を設け、市街地開発区域の育成発展を強力に推進する必要があるのであります。
今回の国会におきまして、首都圏市街地開発区域整備法の一部改正案が本日上程せられておるわけでございまして、工業団地造成事業に関しましては、特定の事業と、それからその計画が工業団地造成事業としての都市計画の内容として定まるということと、またその事業を実施するために譲り受けたものが一定の法律上の制限を受けて活用するということを規定いたしました、工業団地造成についての用地の取得に関する法律が成案を得て、国会
私の手元に、北海道関係の産炭地域振興の企業誘致の問題あるいは団地造成等の問題について、資料が実は来ておるわけです。そういう動きが、振興法制定以来ずいぶん活発になってきておりますし、具体的にその実施計画等について詰めておる、こういう事情も実はあるわけです。
で、もちろん、今後もこの検討を行なって、新設改廃いたすつもりでございますが、御承知のように、最近は低開発地の開発とか、あるいは新産業都市の建設とか、中小企業の団地造成とか、やはり新規の特別措置を要する事項が非常に多くなっておりまするので、こういう必要なものの新設はやるかわりに、従来の措置において期限のきたものを延長しないというような措置、新規の追加要求というようなものも見合わせるというような措置を、
政府の無計画な住宅政策のため、たとえば住宅公団の団地造成がなされると、付近の地価をつり上げ、公団の業務が阻害されるといった悪循環が行なわれ、団地は遠くへ遠くへと拡大し、これが交通地獄を招来し、遠距離通勤となり、実質的な住宅困窮の原因となっている。また、投機的な土地の買い占めは何ら規制されず、粗悪な土地造成が行なわれているのが現状だが、その対策はあるのかどうか。
それから、いま一つの問題は、先ほど大臣申し上げました土地の造成について、特に中小企業の団地造成について実施機関をしてやらせるほうがいいんじゃないか。こういう意見が非常に強かった。