1947-08-01 第1回国会 参議院 司法委員会 第7号
五十五條を削除いたしましたのは御承知のように、新憲法の三十九條に、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないという規定を設けまして、基本的人権を尊重している、その精神を貫きますると、これまでの連続犯に対する裁判の適用を見ましても、余りに廣く連続犯を適用しておりましたために、例えば軽い窃盗罪と重い強盗殺人罪と、こう二つ犯した場合でも、それは窃盗犯の連続犯である、又二つの犯罪の間に半年なり或いは一年
五十五條を削除いたしましたのは御承知のように、新憲法の三十九條に、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないという規定を設けまして、基本的人権を尊重している、その精神を貫きますると、これまでの連続犯に対する裁判の適用を見ましても、余りに廣く連続犯を適用しておりましたために、例えば軽い窃盗罪と重い強盗殺人罪と、こう二つ犯した場合でも、それは窃盗犯の連続犯である、又二つの犯罪の間に半年なり或いは一年
若しこれを例えば五千円以上、或いは一万円以上の罰金とした場合に、刑法犯についてはすべてこの二十六條の適用がなくなるといふことになるのであります。
例えば連続して或る期間内に窃盜が十件あつた、そういう場合において、一件において起訴されて確定した場合において、確定後に次から次へ十件出た場合には、十囘裁判しなければならないことになる、こういう結果になると考えるのでありますが、私としては重い罪が後で分つた場合においては、連続犯の規定を適用しないで更に罰することがよいと考えるのでありますが、そこで同一刑の罪が沢山出た場合において何囘も何囘も処罰しなければいけない
○佐藤(藤)政府委員 先ほどの天皇が刑法の對象にはならない、刑法の適用を受けないものであるという解釋を申し上げましたが、その點については、天皇の不可侵權を認めておきながら、皇室に對する罪を削除することは不可侵權を認めないことになる、矛盾がありはしないかという御質問でありましたが、私はその點は、何ら矛盾のないものというふうに考えておるのであります。
天皇が何らかの犯罪を犯した場合に刑法の對象となるかどうかという點に歸著するだろうと思いますが、この點は天皇が新憲法においても、國家の象徴であり、國民統合の象徴であらせられる特別な地位を認められておるのでありますから、私は天皇はその象徴たる地位に鑑みまして、刑法の適用はないものと解釋いたしております。
○佐藤(藤)政府委員 お示しの一罰百戒主義というのは、おそらく一般豫防といいいますか、一般警戒主義の極度に適用された場合を指すのではないかと存ずるのであります。
という規定がありまするが、かような意味から裁判官を喚んでこれを訊問する場合において、この関係がどうなるかというような意見であつたのでありまするが、これは憲法三十八條の原則に照らしまして、裁判官を訊問いたしまする場合におきましても、本人に不利益な供述を強要することができないという憲法上の原則が適用されることは当然でありますので、その點の規定は特に置いてないのでありまするが、もし必要があれば念のためにこれを
すなわち昨年生活保護法の制定を見ましたのも、まつたくこれがためでありまして、現在本法の適用を受けております困窮者は、実に三百万の多きに達しており、救済の方法は、現在では金銭による扶助を主としておりますが、最も困難を來しておりまする衣食の現物による救済の実施は、現在の物價高と物資不足の現況ではきわめて困難な状況にあるように承知をいたしておるのであります。
連合國関係工事の請負契約につきましては、さきに昭和二十一年法律第六十号の施行によりまして、着々その成果を收めてきたのでありますが、特別調達廳発足以後は、これらの契約すべて特別調達廳の掌るところとなりまして、現行のままでは、この第六十号の規定は特別調達廳に適用されないことになるのであります。
この問題はむしろ戰爭の後始末とも言うべきものでありまして、これらの青少年の犯罪の処分を、平和時代に適用いたしまする一般的犯罪と何ら区別するところなく、それぞれの罪に應じまして、殆ど事務的に、何ら特段なる考慮も拂うことなく刑罰を科し、投獄して、遂には済度すべからざる本格的の惡人に仕上げておりまする現状であります。私はこの実情は衷心遺憾といたしておる者であります。
しかしその止むを得ずして処罰せられまする者も決して少くないということはお言葉の通りでありまして、非常に憂うべき現象でありまするから、これに対しては十八歳未満の本当の少年、二十五歳未満の普通刑罰法の適用を受けます青少年と多少処遇を異にしなければならんとは思いまするが、お言葉のような趣旨に則りまして、是非これを特別に成年者の犯罪者等と区別して取扱わなければならんということにつきましては、全く同感であります
必ずしも現在の法律の規定は新らしい憲法に適用するようにも思われないのであります。特に礼拜所に関する罪、そういうことについて現行のままこれを保持して置かなければいけないという何か御議論でもあつたのでございますか。その点いかがですか。
特別調達廳がその機能上、昭和二十一年法律第六十號の適用を受けるようになることは當然だと考えるのでありますが、この政府契約の特例に關する法律案に特定契約の委員會というものが規定されてあるはずなのであります。これがこの法案の實施後にどういうような形において組織され、どのような活動をしておつたかについてひとつ御説明を願いたいと思います。
その結果、この法律を適用いたしまして政府が一方的に金額を指定した例はございません。大體話合いがつくというふうなかつこうになつております。
兩中央會から引繼ぐ新勘定、舊勘定竝びに負債は、それを適用するのかどうか。適用するとすればその見透しはどういうことになるのでありましようか。これを伺いたいと思います。
ただしこの條項は國會法の改正の精神に基いて、私ども行政上の面からも、ああいつた適用を受けることのないようにという行政措置をとつております。
實は來年の二、三月ごろには實施に相なります勞働基準法の關係からも、私どもの方は五萬人以上の勞働基準法の適用を受ける年少女子從事員がございまして、これは現在から準備いたさないと勞働基準法に抵觸するならば所屬の監督官吏は刑罰を受ける。
○奧野政府委員 第體従來の學説によりましても、費用負擔者の負擔する費用として、こういう場合における損害賠償が含まれると解釋するのが適用であるというのが通説のようの考えましたので、費用負擔者と管理者が違うという場合には、費用負擔者がやはり直接損害賠償の責に任ずるということにいたすことが、結果的に見て適當ではなかろうかという意味で、三條はそういう場合には費用負擔者が損害賠償の負擔者に、外部的おいてなるという
○奧野政府委員 もしそれが河川の管理等に瑕疵があつて生じたということになれば、やはり第二條の適用があるのではないかと思います。
それはおそらく施行されたその日から、全國の該當事業場では法の適用を受けますが、実際に工場規則その他を基準法によつて改正するためには、相當の時間的余裕を与えなければならぬと考えますから、そういう面においては、施行を早めたからといつて、そう支障は来さないと考えます。
先程の議論と同じで、比率というものは非常に重要だが、併し機械的に比率を適用しないで……先程の藤井委員からの發言もありましたように、これは非常に重要性を持ち、將來ますます重要になつて行くべき性質の委員の選出でありますので、比率の外にその人物という點を考えるというようにして、余り機械的にやらないようにして貰いたいということをお願いいたします。
ところが過去における民法以外の賠償に關する特別法を通覽いたしますると、大體において非常にその賠償の責任の生ずる場合を局限しておることと、生じた責任も非常に輕微にしかこれが賠償されないような形に現わされておるし、非常に窮屈な規定になつておると思いまするが、一般法、特別法の關係から申しますると、特別法は一般法に優先して適用されるというようなことになりますると、むしろ狭く考えられ、窮屈に規定された特別法が
○奧野政府委員 たびたび申し上げますように、この法案を現實に適用する結果、どれだけの事件が起るかということについては、豫測がつかないということを正直に申し上げるのでありますが、これをもし無過失賠償ということにいたしますれば、これは相當國家の損害賠償の負擔が大きくなるのではないか。
○奧野政府委員 ただいま民法七百十五條あるいは民法四十四條の規定の適用によつて、國が賠償の責に任ずるということを申し上げましたが、その公務員と國との關係につきましてやや雇傭關係的なものが七百十五條に該當しますが、そうではなく、むしろ上級の公務員というものは、おそらく四十四條の方が適用されると思うのであります。
殊に地方会社については適用にならないものと我々考えておりますが、中央の機関につきましては、極く少数の方がそのために、何と申しますか制限にかかるわけでありますが、それらの方につきましては、只今申上げましたような例外の承認が受けられるというふうに考えておる次第であります。
連合軍関係工事等の請負契約につきましては、御承知のようにさきに昭和二十一年法律第六十号の施行によつて檢査を実施し、その契約金額の適正化をはかり、着々と成果を收めて來たのでありまするが、特別調達廳発足以後は、これらの契約はすべて特別調達廳の所掌となるのでありまして、現行法のままでは法律第六十号の規定は特別調達廳の契約には適用がないのであります。
當時交換されましたロシヤ側の文書の中には、ベニスにおいて、英國の大使が關税に關連して間接に些細な不當待遇を受けたことに對し、ベニス政府は法律に定められた以外の罪として、關係税關役人を長期重勞働に處した事件を引き、かかる事件は國内法の範疇でなく、國際法が侵されたのであるから、不通の國内法手續を適用するのは不可であり、一層徹底的な措置が要求されております。
講和條約ができて、そして管理が行われる場合に、日本の裁判權というものは完全に囘復しないで、たとえばこういつた國交に關する罪というがごときものは、占領下にあります現在において刑法が制限されておるのと同様、あるいは程度は違うが何がしかの意味において制限されることを豫想し、從つて占領が解かれた場合に裁判權が完全に囘復するのだから、こういう國交に關する罪は削除しておいても、制限された裁判權によつて外國の裁判權が適用
○猪俣委員 そういうふうに一般の法益と同じように考えて立案になつたということでありますが、そうすると二百三十條のニの「前條六一項ノ行為公共ノ利害ニ關スル事實ニ係リ其目的専ラ公益ヲ圖ルニ出タルモノト認ムルトキハ事實の眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」これはやはり外國の元首に對しても適用になるのでありますか。
御承知のように、刑事補償法は本法とは要件が非常に違つておりまして、無過失の場合でも刑事補償法の適用を受ける場合があり、又金額についても法律で一定しておりまして、損害の有無に拘らず、その金額を支拂うということになつておりますので、刑事補償法とこれとは全然別なものであるのでありまして、勿論刑事補償法の適用のない場合、いわゆる行政執行法等によつての不法監禁の場合におきましては、本法の適用があるわけでありますが
○政府委員(奧野健一君) 一般公権力以外の場合は、すべて國家といえども、民法の不法行爲の適用で、公権力の発動の場合だけこれで行くというふうに考えておるわけなんです。ただこの四條で「民法の規定による」というので、そこは同じことになるのじやないか。
○政府委員(奧野健一君) これは結局公権力、いわゆる警察権であるとか司法権であるとか、或いは税金の財政権に携わる公務員が、それらの権能を行使する場合に、他人に損害を加えた場合で、全然公権力の公使に当らない、いわゆる公権力の行使を行わない場合には、たとえ公務員であつても、この規定の勿論適用はないわけです。
○奧野政府委員 もしそういうふうな自治的規則等によつてこれを適用しないというふうな立法を行いますならば、それは憲法違反になるわけであります。
○奧野政府委員 これは本法執行前の行為に基く損害については、従前の例によつて本法の適用がないという考えで立案をいたしたのでありまして、御承知のように行為は本法執行前であるが、それに基く損害の發生が本法執行後のような場合でも、行為の時で押えることになつておりますので、これはやはり本法の適用はないというふうに解しております。
現在海運組合法を適用しまして輸送統制あるいは資材の割當というようなことを直接やつておりますのは主として機帆船方面であります。
なおもう一つの質問の商工組合法につきまして、商工省との折衝はどうかというお尋ねでございましたが、實は商工協同組合法には運輸關係の規定がはいつておらない、從いまして商工協同組合法を適用していこうと思えば、その商工の協同組合法を改正してもらつて、運輸關係もその中にはいれるようにしなければならぬのでありますが、それについては目下關係方面と折衝を重ねておるのでありまして、まだ未決定であります。
即ち國会法第三十九條の立法の精神から考えましても、又只今申述べましたところの政務官任命に当りまして示されました本條の解釈に鑑みましても、國会法第三十九條第二項の但書の規定というものは、この例外規定は、ルーズに解釈したり、又は適用すべきものでは断じてないと考えるものであります。
あるいはほんとうに生活のできないものに對して、今施行されておるわずかの生活保護法の適用ぐらいを考へておるに至つては、とんでもない的はずれであると思うのであります。今日の物價指數から見まして、また同時に生活保護法が實際の運用上において、非常なる支障を來しておる。
されるというのではなく、一般的に行政官廳の行政処分が不服の対象になるというふうに拡げましたのと相堤携いたしまして、違法な公権力の行使の処分によつての損害の賠償を求めるということと、行政行爲の違法処分の取消変更を求めるというのと、両方の法律規定によりまして、基本的人権が擁護されて参つたのでありますから、國民のこういう法律思想或いは権利主張の思想が向上するにつれて、この國家賠償法も相当の範囲においてこれが実施の際に適用
第二点の、大体特別法のない限りは、すべてこの法律が適用されることになるわけであります。殊に刑事補償法等の関係からいたしますと、御承知のような刑事補償法は憲法の第四十條と関係を持つており、この規定は憲法の第十七條と繋がるもので、別の関係になつております。
○政府委員(奧野健一君) 空路の問題でありますが、地上施設即ち信号等の施設が惡いために、そういう事故が起つたという場合には、そういうやはり営造物の設置、管理に関する過失ということになつて、その場合には、やはり第二條の適用があろうかと思います。
その二は、從來外國人が日本人に対し、その法益を侵害する罪を犯した場合には、それが外國で行われた場合にも、日本刑法を適用することとなつていたのでありまするが、諸外國の立法例にも鑑み、この種の國外犯についてはこれを当該國の刑法に讓り、日本刑法の適用から除外したことであります。