1950-12-08 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○政府委員(鈴木俊一君) この書面による申合せ、或いは口頭でもいいわけでございますが、長との間に給料表を改訂して千円ベース・アップすることに努力しよう、こういう意思の合致がございました場合に、それを履行しないという場合においては、この地方公務員法においてとらるべき方法といたしましては、例の勤務條件に関する措置の要求という方式があるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) この書面による申合せ、或いは口頭でもいいわけでございますが、長との間に給料表を改訂して千円ベース・アップすることに努力しよう、こういう意思の合致がございました場合に、それを履行しないという場合においては、この地方公務員法においてとらるべき方法といたしましては、例の勤務條件に関する措置の要求という方式があるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 勧告がございました場合には、例えば今回の国家公務員の場合のように、一千円、ベースを上げるということでございますならば、現在の給料表を定めておりまする給与條例を、それに相応するように改正する條例案を長が作りまして、その際には人事委員会の意見を聞かなければならんと思いまするが、作りましてそうして議会に提案をする。議会がこれを決定する。こういうかつこうになるわでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) この書面による申合せを結びまして、その内容において例えば給料表を定めている條例を改正するように努力しようということが申合せの内容でございました場合におきまして、それをやつて貰いたいということを單に要望いたしまするだけでございまするならば、特定の執行機関に反対するということには相成らんと思います。
現在の地方財政が窮乏しておりまする折柄におきまして、必ずその人事委員会の決定に対して、その通り直ちに給與、給料表を改訂し、必ずその通り実行しなければならんということを決定いたしますることは、これはやはり将来地方財政が全く確立いたしました暁は別といたしまして、現在の段階におきましては、やはり限られたる地方財源をどのように配分いたすかということは、やはりそれぞれの地方団体の予算を編成し、或いはこれを審議
さらに、いわゆる給料表の問題に関して、給料の適否について、もし増減の必要があるという結論が出た場合には、これに関して、地方の長あるいは議会に対してその勧告を発することができることになつておるようでありまするが、これもそれぞれ規定を入念にしておるだけでありまして、これらの人事委員並びに公平委員会の成果が、あるいはこのような機関の機能の力がどのようなものであるかについては、いまさら指摘を要しない。
○山手委員 鈴木次長の御説明でございますが、第七号のこの監理という規定からいたしますならば、第二十五條の給料表や何かのことにあずかるとか、あるいは適正に行われておるかどうかを見て行く、こういうふうなものは私は監理じやないというような響きがあるように思う。
第七号の方は、これは給與に関する、たとえば給料表というような條例、いろいろございまするが、そういう成規の手続に従つて、各任命権者が給與を支給しておるがどうかということを監督し、見る、こういう意味でございます。これは全然別の問題であります。
そこでたとえば給料の基礎ベースを千円上げてくれるようにひとつ條例を提出してくれ、こういうことはそれ自体としては第五十五條の第二項には牴触いたさないと思いまするが、そのこと自体は、法律が要求のありましたそれによつて給與を支給しておるかどうかということを監理せよという、第八條七号の、その場合の法律の中には含まれて来ないことになるわけでありまして、これはこの交渉の結果何らかの形において給料表が改正されるということに
○政府委員(鈴木俊一君) 職員の給与の問題に関しましては、大体國の人事院と同じように、毎年少くとも一回給料表が適当であるかどうかということについての調査をいたし零して、議会及び町民に同時に報宙するようにいたしております。又給料表の定める給料額を増減することが適当である、例えばベースを上げることが適当だと認めるときには、そういう勧告もできるようにいたしてございます。
淺井さんの御答弁によりますと、給料表の内訳をいかに配分するかが問題であつて、それを平均したところで人事院勧告はそれを八千五十八円とふんでいる。ところが、政府の今度の案によれば、約七十九百円、八千円近くになるというお話がありましたが、人事院が八千五十八円ベースを勧告された当時の実際の平均給ですか、これは大体幾らであつたか、お尋ねいたします。
最後に第二十六条に、人事委員会は毎年少くとも一回、給料表の適否につきまして、地方公共団体の議会及び長に同時に報告すると共に給料表に定める給料額を増減する必要がある場合には併せて適当な勧告をすることができるものと定めております。 次は分限及び懲戒に関するものであります。法案で申しますと第五節第二十七条から第二十九条までであります。
そこで一体法律上の効力としてどういうふうなものがあるか、またあり得るかということでございますが、これはやはり予想せられます申し合せ事項の内容によつて、違つて来るのではないか、一つとしては、たとえば給料を上げるように給料表の条例を改正してもらいたい、それについて努力してもらいたい、こういうようなことが一つの申合せの事項になると思います。
最後に第二十六條に、人事委員会は毎年少くとも一回、給料表の適否につきまして、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するとともに、給料表に定める給料額を増減する必要がある場合には、あわせて適当な勧告をすることができるものと定めております。 次は分限及び懲戒に関するものであります。法案で申しますと、第五節、第二七條から第二十九條までであります。
○説明員(俵惠一郎君) それは閉鎖時並びにその後の給料表を持つて参つておりませんが、すべてを閉鎖と同時に閉鎖機関整理委員会の職員になりましたので、それらの本部の方のベースと同じに給与の改善がございますと、やはりそれに沿つて上げて頂いておりました。