1985-02-21 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
特に、労働者派遣事業について、労働力需給の迅速かつ的確な結合を促進するとともに、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るための法的整備を行うこととしており、そのため今国会に関係法案を提出する所存でありますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
特に、労働者派遣事業について、労働力需給の迅速かつ的確な結合を促進するとともに、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るための法的整備を行うこととしており、そのため今国会に関係法案を提出する所存でありますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これに合っているからいいということでこれまで労働者派遣事業というものが行われてきたわけでございます。
○中西珠子君 いわゆる労働者派遣事業というのが非常に盛んになりまして、専門的な分野の仕事ばかりでなく、一般の事務の取り扱いとか、それから清掃関係とか、警備の関係とか、パーティーのコンパニオンに至るまで、いろいろ労働者派遣事業というのが花盛りという状況になってきたわけでございます。
○中西珠子君 労働者派遣事業というものを定義づけられまして、またそれを二つに分類して、いわば登録型というもの、それは許可が必要。
次に、今労働省で検討されております労働者派遣事業の法制化についてでございますが、これにつきましてどのような検討が進んでおり、法案提出等の日程はどのように考えておられるか。また、これが日本的雇用慣行、いわゆる終身雇用制度、こういったものに対する影響等についてはどのように考えておられるかをお伺いいたします。
○加藤説明員 労働者派遣事業問題につきましては、ことしの二月に、石川吉右衛門先生を会長といたしました労働者派遣事業問題調査会から報告書が出されたわけでございまして、それを踏まえまして、ことしの三月から中央職業安定審議会におきまして論議が始められまして、さらにこの審議会の中に労働者派遣事業等小委員会を公、労、使の各側委員で構成いたしまして、そこにおきまして論議が詰められております。
それから、労働者派遣事業の問題というのがございます。これは、警備業というのが御存じのとおり実力行使を伴う面がありますので、そういうことで使用者の指導責任を明確にしておかなければならない。そこで、現行警備業法は、労働者供給事業の禁止違反を欠格事由に掲げましたり、処分事由としているということがあるわけでございます。
○政府委員(加藤孝君) 労働者派遣事業の問題につきましては、五十五年の六月に労働者派遣事業問題調査会、石川吉右衛門先生を会長といたします調査会でございますが、そこに、制度のあり方につきまして調査検討をお願いしてきたわけでございます。
○本岡昭次君 まず初めに、労働者派遣事業の問題について幾つかお伺いをいたします。 労働省は、労働者派遣事業制度化の法案を今国会に提出するということで検討し、準備を進められてきたと聞いておりますが、現在の状況と、いつそれを国会に提出する用意があるのかという点についてまず質問をいたします。
労働者派遣事業は、職安法や労働基準法の盲点をついて、事業者責任を不明確にしたままの現状というのは、私は見逃すことができないんです。そこで、対象分野の限定とか、許可制度のあり方とか、就業条件の明確化だとか、社会保険の適用、こういうような多くの問題を抱えていると思うのですが、法制化に当たって慎重に対処していくべきだと考えます。労働大臣の御所見を伺います。
そこで、労働者派遣事業等小委員会という専門の小委員会を設けまして検討を開始いたしておりまして、既に二回開催をし、何とか今国会中にもその結論を間に合わせたいというようなことで、今鋭意検討を続けていただいておる、こんな状況にございます。
労働者派遣事業と安全衛生問題について、労働省はさきの労働者派遣事業問題調査会報告書の五十九年二月に、その法制化を図るために準備中とのことでありますが、その進捗状況について伺います。
なお、就業構造の変化、就業形態の多様化に対応した労働力需給システムの整備の一環として、労働者派遣事業の問題につきましても、法制化の検討を進めているところであります。 第二は、婦人の職場進出の増大、職業意識の変化に対応する婦人労働対策であります。
最後に、とにかく労働者派遣事業が大きな社会問題となりまして、今労働省の方でその法案作成に取り組んだみたいな話も聞くわけですが、労働界の中でも意見が真っ二つに分かれているようですね。
○加藤(孝)政府委員 昭和五十五年から、労使・公益関係者の方々をメンバーにいたしまして労働者派遣事業問題調査会、石川吉右衛門先生を会長ということで、調査会で検討をお願いしてきておりましたところ、ことしの二月にこの報告書が提出をされたわけでございます。
先ほど私が申しましたパート労働法といいますか、これは是が非でも制定していただきたいということと、それから今の労働者派遣事業の法制化というものは非常に問題が含まれていると私は思いますので、これは慎重に、確かに派遣労働者の保護の立場からは当然何とかしなければならぬ問題ではありますが、法制化に当たっては慎重に検討を進めていただいて決断していただきたいということ、その二つについてお気持ちを聞いて終わりたいと
なお、就業構造の変化、就業形態の多様化に対応した労働力需給システムの整備の一環として、労働者派遣事業の問題につきましても、法制化の検討を進めているところであります。 第二は、婦人の職場進出の増大、職業意識の変化に対応する婦人労働対策であります。
あわせて、労働者派遣事業が急速に増加しまして、いま申しましたような社外工がだんだん拡大するといったような不安定雇用労働者の拡大が目立っておるわけです。こういう実態は、労働大臣の述べられております「勤労者が安心して将来に夢を持てる生活を営めるようにすることが労働行政の使命」だと、こういう大臣のお考えに逆行しているという結果になっております。
それで、「労働者派遣事業の活動が事実として先行し、幅広く定着してきている実情をふまえるならば、労働者保護の観点を見失なわずに、この事業を適正に運用させるためには、いかなる公的規制措置が必要かという建設的討論が起こることを期待したい」、こういうふうに書いてありますし、やっぱり現行法に多少の不備があるんじゃないかという観点から、「現行職安法で労働組合を除くほか禁止している「労働者供給事業」と、同法施行規則四条一項
○峯山昭範君 最後に、これは大臣からもお答えいただきたいと思いますが、この労働者派遣事業という問題ですね、非常に新しい問題でございますし、非常に範囲も広がっておりますし、また国民の要望も強いわけです。そういうふうな意味で、この事業の制度化にはこれは結局は職安法の改正かあるいは新法をつくる必要があると私は思います。
○政府委員(谷口隆志君) ただいま御指摘のございましたとおり、労働者派遣事業、こちらでは業務処理請負事業というふうに呼んでおられますけれども、業務処理請負事業につきまして、行政管理庁から勧告が出されまして、指導、規制のあり方について検討する必要があるという旨の指摘が行われたわけでございます。
こういったような状況の中でこれらの事業のあり方を検討する必要性が高まり、また、そのことが指摘されておるわけでございまして、このため、現在、公労使から成ります労働者派遣事業問題調査会というものを設置いたしまして、ビルメンテナンス業、警備業、情報サービス業、事務処理サービス業、こういうものを対象といたしまして、これらの事業のあり方について検討を重ねているところでございます。
このため、現在労働省の中に公労使から成ります労働者派遣事業問題調査会を設置いたしまして、この問題について検討を重ねておるわけでございまして、業種としては警備業、ビルのメンテナンス業、タイプ系統の事務処理サービス業、情報サービス業、四業種がその検討の対象になっておるわけでございます。
これらの業種の業務処理請負につきましては、経済活動に伴います多様なニーズにこたえまして一定の役割を果たしております一方、使用者としての責任が明確でないといったような問題もございますことから、これらの事業のあり方を検討いたす必要が高まっておるわけでございまして、このため現在公労使から成ります労働者派遣事業問題調査会というものを設置いたしましてこの問題について検討を重ねているところでございまして、現在四業種
○説明員(若林之矩君) ただいま先生御指摘のように、ビルメンテナンスでございますとか、警備業、それから事務処理サービス業、それからただいま御指摘の情報サービス業、こういった業種におきまして多く御指摘のような問題が指摘されているわけでございまして、先ほど申し上げました労働者派遣事業問題調査会におきましてこの四業種について検討を進めていただいているわけでございまして、私どもといたしましてもこの調査結果をまって
そこで、むしろ労働者保護を徹底させるために、そういった労働者派遣事業というものを労働大臣の許可制にして、そして派遣元である事業主の雇用者責任というものを明確にさせる、あるいは行った際に、たとえば業務上の事故が起こったときに、一体どちらに責任があるのかといったようなことも明確にさせる、あるいは社会保険の適用というものを徹底させる。
それから、労働力需給システム研究会から、今後の労働力需給システムのあり方についての提言というものが行われておりますけれども、その中で、いわゆる労働者派遣事業制度の創設が提言されております。制度創設は違法状態の追認であるとして反対の動きもあるようでございますが、労働省のそれに対する見解なり対応なり、これを伺いたいと思います。
○政府委員(吉本実君) 労働者派遣事業の問題につきましては、ただいま先生御指摘のように、公労使等で構成されております労働者派遣事業問題調査会、ここで鋭意検討が続けられているところでございます。
○関(英)政府委員 行政管理庁の御指摘以降労働省におきましては、労働力需給システム研究会というものを置きまして、その中におきまして労働力需給システムの一つとして労働者派遣事業、こういったものについてどう取り組んでいくべきか御研究願いまして、昨年だったと思いますがその御提言を得たわけでございます。
これは昭和五十三年の三月に行政管理庁の方からも指摘をされておりまして、労働省の中でいまそれなりの対応を立てておみえになると言われておりますが、労働者派遣事業というものですね。
次は、労働者派遣事業が野放しになっておるということでございます。最近、経営の効率化対策の一環として企業の需要に応じ、企業等に労働者を派遣して請負業務を処理するという事業が増加してきております。事務処理、ビル管理、情報処理、パーティーの企画、接待、工場労務、その他設計とかバスガイドとか、その他の業種、非常にこれがふえつつあるということが実態でございます。
それはそうとして、私は労働者派遣事業への対応には二つの道があると思うんです。その一つは、労働者供給事業に当たるとしてこれを禁止する、またこの認定基準を厳正にチェックをしていく。そして現行法が不十分であるとすれば、その法の不備を補完する。これが第一の道ですね。
その提言では、こういった労働者派遣事業は経済の発展段階でそれなりの要請といいますか需要があって生まれてきて、それなりに経済合理性もあるし、また労働者の方もそういうところで働くことを希望する、そういう方もおると、そういう意味で一定の合理性を有する。一方で、一般企業で常用で就職してずっとそこで働く方と比べてみると、派遣されて働く労働者は労働者保護の面で必ずしも十分でない、そういう面がある。