1949-04-25 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第9号
從つて市街地信用協同組合を從來のように存続して、それに並行して協同組合の組合法による信用組合、いわゆる中小企業者の相互扶助の目的を持つ金融機関を並行して設けるというようなことが、当然とらるべき措置ではないかと思うのでございまするけれども、これに対する安本としての金融の面におけるところの御見解を、お伺いいたしたいと思うのであります。
從つて市街地信用協同組合を從來のように存続して、それに並行して協同組合の組合法による信用組合、いわゆる中小企業者の相互扶助の目的を持つ金融機関を並行して設けるというようなことが、当然とらるべき措置ではないかと思うのでございまするけれども、これに対する安本としての金融の面におけるところの御見解を、お伺いいたしたいと思うのであります。
すなわち中小企業等協同組合法案は、あくまでも中小企業者自体の相互扶助を目的とするということが建前で、信用協同組合以外の者に対しては、委員外利用に対して相当大きな制限を加えておるのであります。
○福田説明員 ただいまのお話と私のお答え申し上げましたところとが少し食違つておつたので、なお申し上げますと、新しい信用協同組合の組合員たるべき資格を持つ者が、中小企業者でなければならないかどうかという点に、一つの問題がかかつて來るようであります。しかしなるほど事業の方の富同組合は中小企業者であろうと思いますが、信用協同組合においては、業者でなくても組合員になれるようになつているわけでございます。
又バンキング・ボードの監督の範囲につきましては、日本銀行、普通銀行、信託会社、無盡会社、信用協同組合及びその他の協同組合の営む信用業務、復興金融金庫、預金部その他の特殊金融機関、その他金銭の受入又は貸金の融通を業として営む者、保險会社の資金融通條件に関する事項、こういうものについて監督したらどうかということを一應の草案として纏めたのであります、御参考までに申上げます。