1967-05-25 第55回国会 参議院 予算委員会 第19号
そこで、いま取り上げている母子福祉年金だとか、あるいは児童扶養手当であるとか、あるいは特別児童扶養手当、こういうものがその時分にだんだんきまったのじゃないかと思います。ことしなぞも、この内容を充実するように予算に計上して、その点はもう御承知のことだと思います。
そこで、いま取り上げている母子福祉年金だとか、あるいは児童扶養手当であるとか、あるいは特別児童扶養手当、こういうものがその時分にだんだんきまったのじゃないかと思います。ことしなぞも、この内容を充実するように予算に計上して、その点はもう御承知のことだと思います。
そうして、これはほかにはないことだと思いますが、わが国においては、いわゆる児童手当という、そういう全般的なものは考えられておりませんが、ただいま実施しておる母子福祉年金だとか、あるいは児童扶養手的だとか、あるいは特別児童扶養手当、こういうもののあることは御承知のとおりだと思います。
なおまた、身体障害者の福祉につきましては、法律の対象を内部障害者にまで拡大するとともに、新たに身体障害者相談員、家庭奉仕員の制度を設けるなど、その施策の充実強化をはかることとして所要の経費を計上するほか、老人福祉費、児童扶養手当、特別児童扶養手当の経費をそれぞれ増額するなど、社会福祉費として総額六百三億一千六百余万円を計上いたしており、前年度予算に比し、八十一億二千余万円の増額となっております。
————————————— 五月十七日 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出第四三号) 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第五二号) 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部 を改正する法律案(内閣提出第五三号) 国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出 第七六号) 社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一二九号)(予)
母子福祉年金とか児童扶養手当、特別児童扶養手当というような制度があって、低い所得階層を中心として、児童に対しては全額国庫負担の年金ないし手当支給が行なわれる、こういうような社会保障制度の一つのやり方を日本ではとって出発しているということになりますというと、ここで一律に、国民の所得に無関係で児童に一定の手当を出すということにしますと、最低限のこの制度充実ということで計算してみましても、ざっと九千億円くらいの
そのほか、他の法律による給付との調整ということで、この法律またはこの法律に基づく条例に規定する補償年金と地方公務員等共済組合法の規定による公務による廃疾年金または公務による遣族年金との調整の問題、あるいはこの法律に規定する補償と船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の規定による給付との調整等につきまして、所要の規定を設けております。
なおまた、身体障害者の福祉につきましては、法律の対象を内部障害者にまで拡大するとともに、新たに身体障害者相談員、家庭奉仕員の制度を設けるなど、その施策の充実強化をはかることとして所要の経費を計上するほか、老人福祉費、児童扶養手当、特別児童扶養手当の経費をそれぞれ増額するなど、社会福祉費として総和六百三億一千六百余万円を計上いたしており、前年度予算に比し、八十一億二千余万円の増額となっております。
また、介護費の一部に充てていただきますために、先般の国会で審議、御承認をいただきました特別児童扶養手当、これが月額千四百円支給されるようになりましたが、これも来年度は、介護費という性質にかんがみまして、もう少し充実させて支給額を引き上げていきたい、このように考えておるわけでございます。
まず、重度精神薄弱児扶養手当の支給対象を、身体に重度の障害を有する児童にまで拡大することとし、したがって、その名称を特別児童扶養手当と改めることといたしております。 そのほか、両手当に関する共通の改善措置として、月額を二百円引き上げ、千四百円の手当額とすること、所得による支給制限について、福祉年金におけると同様の緩和措置を行なうことが定められております。
○政府委員(竹下精紀君) 国民年金法によりまする障害福祉年金がございますが、そういった障害福祉のことでございますので、これを基準にいたしまして特別児童扶養手当に関する基準を考えておるということでございます。
○政府委員(竹下精紀君) 重度の身体障害児につきましては、特別児童扶養手当が法律によりまして範囲を拡大いたしましたので、これが在宅の児童については支給される。
○政府委員(竹下精紀君) 国民年金法の障害の範囲と特別児童扶養手当の障害の範囲は大体同じでございますけれども、ただ「内科的疾患に基づく身体の障害を除く。」という規定がございまして、この規定だけが国民印金法と違っております。
この国会にも児童扶養手当法あるいは特別児童扶養手当法等の改正法案を提案をいたしまして、在宅におけるこれらの児童の扶養手当の増額等の措置を講じますと同時に、すでに御承知のように、四十一年度予算におきましては、重症心身障害児のために初めて全国的に十カ所、それに東京の整肢療護園を加えまして十一カ所に五百二十ベッドの収容施設を設置する等、できるだけの措置を講ずるように努力をいたしておるところでございます。
第一に、法律の題名でございますが、今回新たに身体に重度の障害を有する児童につきましても手当を支給することとしておりますことを勘案いたしまして、従来の重度精神薄弱児扶養手当法を特別児童扶養手当法に改めることといたしたものでございます。
本案は、身体に重度の障害を有する児童の福祉の増進をはかるため、これらの児童についても新たに手当を支給するとともに、手当の名称を特別児童扶養手当と改め、支給制限の緩和については、児童扶養手当法の改正案と同趣旨の改正を行なわんとするものであります。
特別児童扶養手当、すなわち従来の重度精薄扶養手当でございますが、その額の引き上げが各方面から要望されておりますが、改正案では従来の額のままとされておりますので、今回これを修正し、児童一人につき月額千二百円を千四百円に引き上げようとするものでございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
重度精神薄弱児扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、精神薄弱児など重度障害児に対する特別児童扶養手当の性格を明確にするため、左記の事項につき速やかに実現するよう検討、努力すること。 1 特別児童扶養手当と他の公的年金の併給を行なうこと。 2 特別児童扶養手当の所得制限を大幅に緩和すること 3 特別児童扶養手当の額を引き上げること。 以上であります。
○吉川(兼)委員 答申の第二点に、特別児童扶養手当の支給制限が福祉年金と同様になっているのは、その性質上適当でないということが述べてあります。先刻、国民年金の際に私がこの点の質疑を保留いたしましたのは、ここで少し詳しく聞きたいと思ったからでございますが、本法の趣旨が不幸な児童に対する介護の性格を持っているのでありますからして、所得制限などは元来あるべきではないと私は思うのでございます。
○鈴木国務大臣 特別児童扶養手当につきましては、御説のとおり単純な所得保障ということでなしに、これは介護料的な性格を多分に持つのでございますから、したがいまして、所得制限等によって支給されないものが多数出てくるということは、この制度の性格からいって適当でない、私もかように考えておる次第でございまして、今後は特別介護料という性格をはっきりさせまして、支給制限の撤廃をはかるという方向で努力をいたしたいと
○竹下(精)政府委員 ほかの法律で保護される場合もございますが、ここに特別児童扶養手当の対象となりますものは、主として先ほど申し上げました日常生活に介護を要するという面に着目をいたしまして、介護料的な色彩を持つ、そういう点からいたしまして、内科的な疾患と申しますのは医療の対象にはなりますけれども、そういう介護の面では内容が違っているのじゃないか、かように考えるわけであります。
特にいま御指摘申し上げたように、八十二万になると対外的にいかにもいいようですけれども、実質的には、受給権者が二十何万円をこせば、もらえなくなってしまうことになるんですから、いまこの際においても、少なくともこの特別児童扶養手当の場合には、私は、もう少し所得の制限というものを緩和しなければいけないということを特に要望したいわけなんです。
この重度心身障害児の、今度名前を変えまして特別児童扶養手当、そういうものは、けさから申し上げておりますように、いずれにしてもいま社会的な、政治的な問題にまで進んでまいっておりまして、非常に不幸な子供さんを持った家庭の福祉にも関係してくる問題でございます。
○鈴木国務大臣 ただいま松山委員から、両法案につきまして結論的な御所見を交えてのお尋ねがあったわけでありますが、こういう気の毒な子供さんたちの児童扶養手当なり特別児童扶養手当なり、この手当の制度だけでなしに、総合的な諸施策を講じて、ほんとうにその福祉のための対策が十分行き届くように政府としても努力を払っておるところでございます。
第一に、法律の題名でございますが、今回新たに身体に重度の障害を有する児童につきましても、手当を支給することとしておりますことを勘案いたしまして、従来の重度精神薄弱児扶養手当法を特別児童扶養手当法に改めることといたしたものでございます。
また、昭和四十一年度から、従来重度精薄児だけに支給されておりましたところの扶養手当制度を、重症心身障害児あるいは重度の肢体不自由児全般にこれを広げまして、特別児童扶養手当制度というものに発展をさせまして、こういうお子さんをかかえておる家庭対策を強化してまいろうと考えているのであります。 さらにまた、家庭児童相談機関を整備をいたしております。
第一に、法律の題名でございますが、今回新たに身体に重度の障害を有する児童につきましても手当を支給することとしておりますことを勘案いたしまして、従来の重度精神薄弱児扶養手当法を特別児童扶養手当法に改めることといたしたものでございます。
○鈴木国務大臣 原さんからお話がありましたように、従来、重度精薄児だけ扶養手当が出ておったのでありますが、重度の肢体不自由児あるいは重症心身障害児、こういうお気の毒な子供さん方もやはり同じような条件にありますので、昭和四十一年度におきましては、重度の心身障害児まで対象範囲を広げるということにいたしまして、特別児童扶養手当法という形で支給範囲の拡大をはかりたい、かように考えております。