1949-04-20 第5回国会 参議院 懲罰委員会 第2号
大野 幸一君 大山 安君 野田 俊作君 遠山 丙市君 政府委員 法 制 長 官 佐藤 達夫君 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第一部長) 今枝 常男君
大野 幸一君 大山 安君 野田 俊作君 遠山 丙市君 政府委員 法 制 長 官 佐藤 達夫君 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第一部長) 今枝 常男君
○法制局参事(今枝常男君) それから或いはこの規定の仕方にもよるのでございますが、ここでこの案ではこの最後の助成の処置を講じなければならないといたしましたので、そうしますと予算の範囲内というのを入れてございませんと、法律では必らずそれだけの予算を貰わなければならない。こういう項目を持つて参りますと、現実の問題としては支障を來すのではないか、こういう点が一つあるのでございます。
○法制局参事(今枝常男君) これは予算の限度を置きませんと、結局財政の枠がございますから困るのじやないかと思うのですがね。そういう趣旨でこれは入れておるのでございます。
藤井 新一君 理事 新谷寅三郎君 理事 伊東 隆治君 田中耕太郎君 松村眞一郎君 大野 幸一君 羽仁 五郎君 委員外の出席者 衆議院法制局長 入江 俊郎君 参議院法制局長 (第一部長) 奧野 健一君 参議院法制局参 事 今枝 常男君
○参議院法制局参事(今枝常男君) ただいま会長から御指示がございましたので、議題になりました案件についてお手元にございます印刷物に書かれております内容をかいつまんで御説明申し上げます。これは参議院議員選挙に関して選挙区としての全國区を存置すべきであろうということの理由を掲げておるのでございます。
羽仁 五郎君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 委員外の出席者 衆議院法制局長 (第一部長) 入江 俊郎君 衆議院法制局参 事 三浦 義男君 参議院参事 河野 義克君 参議院法制局長 (第一部長) 奧野 健一君 参議院法制局参 事 今枝 常男君
次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 寺光 忠君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 青木 茂君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第一部長) 今枝 常男君
次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 寺光 忠君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 青木 茂君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第一部長) 今枝 常男君
次郎君 参 事 (事務次長) 近藤 英明君 参 事 (記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 寺光 忠君 参 事 (委員部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 青木 茂君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (第一部長) 今枝 常男君
それは今枝常男君でありまして、内閣の法制局の前に第三部長、それから第二部長を経て、現在最高裁判所の調査官をいたしておるのでありますが、この今枝君を部長に採用いたしたいと思います。尚その外に参事として杉山惠一郎君、これは現在衆議院の参事を勤務しております。
ヨシエ君 片島 港君 成田 知巳君 野上 健次君 矢尾喜三郎君 小島 徹三君 千賀 康治君 田島 房邦君 長谷川政友君 多田 勇君 森 直次君 河口 陽一君 林 百郎君 出席國務大臣 逓 信 大 臣 三木 武夫君 出席政府委員 内閣事務官 今枝 常男君