1948-03-29 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
莊といたしましては、これに関しまして、一應全部身元引受人を、お話のように呼出しをいたしまして、よく話をいたしました上で、退所していただくというような措置をとつたのでございます。私の方の調査によりますると、十一名さしあたり退所したいただくように考えておるということは、お話の通りでございまするが、現実に身元引受人が参りまして、それとの話合いの上で退所命令を渡しましたものは、そのうちの六名でございます。
莊といたしましては、これに関しまして、一應全部身元引受人を、お話のように呼出しをいたしまして、よく話をいたしました上で、退所していただくというような措置をとつたのでございます。私の方の調査によりますると、十一名さしあたり退所したいただくように考えておるということは、お話の通りでございまするが、現実に身元引受人が参りまして、それとの話合いの上で退所命令を渡しましたものは、そのうちの六名でございます。
一生懸命仕事をして、そうして部下から彈劾されたら、呼出しを受けて事を質さず首を切られる、こういうようなむごいことになつております。その点は一体どうお考えになりますか。
、最近私が扱いました明渡し事件で、目下の情勢ではなかなか空家もないのでありますが、その明渡しの訴訟において、第一審の訴訟において被告がたまたま缺席をいたしましたときに、そのままで第一囘の公判で家屋明渡しの判決を下した事例があるのでありますが、このほかに、訴訟はともかくといたしまして、明渡しの訴訟については、ただいまの陳情の趣旨などを見ましても、かような場合には、少くとも裁判所におかれては、第二囘の呼出し
○高垣公述人 先ほど來各口述人の方方から、専門にわたる御意見の開陳がございまして、私は何ら専門的のそういう用意をもつておりませんので、きわめて概括的に所見を述べまして、お呼出しにあずかつた責を塞ぎたいと存じます。負擔の衡平ということが租税制度上の原則でありますことは、申すまでもないことでございます。
きようお呼出しがございまして、ここにまいりましてその後の經過についてお話するようにというこでございますが、實は今鋭意折衝を續けておる過程にあるのでございます。それでいろいろ衆議院、参議院の方からも御意見の御開陳があります。また市長會、町村長會からもいろいろと意見の發見の發表がございます。
それからその次の、十五日というのは、御質問の通り、第一囘の呼出し期日が十五日ということであります。しかし運用の氣持としては、先ほど申し上げましたように、そこでもう第一囘できめていくというような慣例に、裁判所はやつていただくことが、望ましいことではないかと考えております それから罷免された場合です。
○証人(末弘嚴太郎君) 本日お呼出しによりまして、只今御指定のような事柄についてお話をいたすのでありますが、どういう点がこちらで特に重要視される点でありますか、必ずしも我々に分りませんので、一應予定したお話をいたしまして、あと御質問に應じまして何なりお答えいたしたいと思つております。
然るところ、二十九日に至りまして、マッカーサー司令部の天然資源部長シェンク氏より農林大臣に呼出しがありまして、私は同日午後三時シェンク氏に会見をいたしたのであります。この時シェンク氏より私に申し渡されました覚書があるのであります。
直ぐ審判所の都合で開廷の期日を決めまして、いつ何日開廷するかという呼出しをさせておりましたが、海難審判法におきましては、その海難の原因を研究するというのが目的でございますので、その責任者たる受審人が審判に出て參りませんと、事實その原因の探究ということは非常に困難でございます。
すると突然父ちやんに衆議院から呼出しがきていると長男が言つた。それで開いてみると私の住所宛に書留が配達されておつた。しかしその翌日は日曜日だから警視廳に行つてもだれもおらぬ。しかし衆議院から私にきても直接出頭するわけにいかぬ。上司に一應報告して、自分が行つていいものか惡いものかということをたしかめないうちは自分は出頭できぬ。これは私ら官吏の責任であります。
○矢野證人 私は衆議院からこの證人の呼出しを受けましたので、上司の人に二十五日の午後一時に呼出しを受けたということは申し上げました。一年前のことであるし記憶はないけれども、自分としても知らないことは知らない、しかし自分の知つている範圍はありのまま國會のために堂々と申し上げます。それだけしか申し上げません。
○明禮委員 どうも私ども實際にこの問題に携つておつたものといたしまして、今の御答辯では物足らないのでありますが、呼出しがしてあるにかかわらず、診斷書も何にも出さないで二囘出なかつた場合には罰金を言渡しますか、あるいは三囘出なかつたら言渡すのでありますか。診斷書を出さない、そしてはがきで何らの理由も言つてこない、全然音沙汰のない當事者は、この場合どういうふうに取扱うのですか。
この場合には實際強制調停をやつてもいいと思うような、金錢債務第何條かの規定によつてやる場合でも、出てこないために、實情の斟酌その他がわからぬ場合にわからぬものをむちやくちやにやるということはいかぬのでありますが、ここにせつかく強制調停をやられるならば、呼出しについて何か適當な方法を考えて、たとえば不出動が何囘に至つたときにはさつき申しました職權事項以外のものは自白したものとみなして職權調停をすることができるとはつきりいたしますと
それから家事審判所の呼出しに應じないような場合には、二十七條で五百圓以下の過料に處する途もありますが、しからば缺席判決はできないかというお問いであります。これは大體審判は非訟事件手續法によりますから、職權でいろいろ調査することになりますので、もしこなくてもどんどん進めて審判をしていけばよいと思います。
○辻委員 先ほど最初矢野部長と、警視廳の巡査と、もう一人武永というこの三人との應待の場面ですが、今お話を承りますと、全然そうしたことを話した覺えがないというお話でありましたが、武永氏は面と向つてそういうお話を申し上げておるということを申しておりますので、委員長にお願いいたしまして、次會に證人として武永氏のお呼出しをいただきたいと思います。