1949-05-19 第5回国会 衆議院 本会議 第33号
その第二は、行政整理を実施しようとする折柄、新たに参政官を置くことは適当を欠くと思うがどうかという質疑に対し、参政官を置くことによつて現在の政務次官制度に比して著しい増員とはならないのであり、かつまた現在では、政府と國会との交渉事項の処理は必ずしも十分とは言い得ない状況にありますので、これを補う参政官の設置は決して不当ではないとの答弁でありました。
その第二は、行政整理を実施しようとする折柄、新たに参政官を置くことは適当を欠くと思うがどうかという質疑に対し、参政官を置くことによつて現在の政務次官制度に比して著しい増員とはならないのであり、かつまた現在では、政府と國会との交渉事項の処理は必ずしも十分とは言い得ない状況にありますので、これを補う参政官の設置は決して不当ではないとの答弁でありました。
第四條はさらにその任務を明瞭にしたものでありまして、「参政官は、その機関の長たる大臣を助け、政務に参画し、國会との連絡交渉事項をつかさどる。」その機関の長たる大臣というのは、行政機関の長であると同時に、また國務大臣たる資格を持つておられる大臣を助ける、こういう意味であります。 第五條は「内閣は、予めその者の属する議院の議長に通知して、参政官を罷免することができる。」
○平川委員 前の政務次官臨時設置に関する法律の中に、政務次官の任務として、國会との交渉事項をつかさどるという事項があるのでありますが、今度の修正案によりますと、政務次官には別に國会との交渉事項をつかさどるという言葉がなく、参政官のときにはつきりそれを出しておる。これについて御説明願いたい。
それから第四條の「政務に参画し、國会との連絡交渉事項をつかさどる。」とある。この國会との連絡交渉はよくわかりますが、政務に参画するということはどういうことですか。
第三番目は三十七條でありますが、改正案として附加します二つの項があるわけでありまして、一つは、当事者が受諾した調停案の中で交渉を要する項目が協定された、そういつた場合に、その交渉事項について爭議をする場合には、新らしい爭議として冷却期間を置くということでありますが、これは労働関係の安定を必要とする今の日本の状態におきましては、適当な改正と考えられます。
或いは又若し最高裁判所との間においていわゆる交渉事項、いわゆる協議をして、成ることが成らなかつた場合においては、法務廳の意見通りに進行して行くべき方針であるのか。少くとも一線を画して置かなければ、非常に今後ともにこういうような問題はしばしば起つて來やしないかと思います。
○大池事務総長 規定は、この前は議院運営の直接のことは運営委員会でやりまして、小委員会の一般交渉事項は、各派交渉会があつたのでありますけれども、各派交渉会というような陰のものはやめて、議院運営委員会の小委員会を設けて、議長の諮問に対して協議するという規定に相なつたのであります。
それから先程岩崎委員の質問に對して、鈴木總裁から、政務次官の任事上の立場につきまして、鈴木總裁は政務次官は主として國會との交渉事項に當るということであつて、行政事務にはタツチしないことを原則とする。行政事務は官僚にやらせるのだといつたような意味の御説明があつたのでありますが、只今芦田總裁の御説明を聞きますると、政務次官は、行政事務を經驗し、行政事務に通じた議員を採ることが必要である。
○千田正君 重ねて御質問申上げまするが、第二條における「政務次官は夫々その廰の長を助けて政務に參畫し、國會との交渉事項を掌る。」ということなんで、只今総理大臣のお話にありましたように、政務次官は主として大臣の代りになつて國會との連絡に當る。
そういう建前からすると、この第二條の「政務に參畫し、國會との交渉事項を掌る。」、こういうことがやはり面白くない。私は「政務に參畫し、國會との交渉事項を掌る。」というようなことを言わなくても、當然政務官の立場上そういうことに余計に觸れるようにならざるを得ない。むしろそれは書かなくたつてそういうことになるのだから、むしろそういうふうじやない方に政務官が活躍する餘地を與えた方がいいのじやないか。
○中野(四)委員 これは國会の運営を円滑ならしめ、交渉事項を滯りなく掌るために二名ずつ置くというお話でありますが、今國務大臣は十五、六名ある。これを二十二名と限定したゆえんはどこにあるのですか、二名ずつならむしろ殖えるし、一名でよいという場合はあり得るはずがないが、これは何省には何名、どこには何名ということを明確にしていただきたい。