1949-05-21 第5回国会 衆議院 懲罰委員会 第5号
その腰かけは、ばねになつておる関係上、その腰かけのまん中に足をかければよかつたのですが、それがちようど端にかかつてばたつとひつくり返つたために、足がひつかかつて抜けなかつたために、私は取り逃したわけであります。
その腰かけは、ばねになつておる関係上、その腰かけのまん中に足をかければよかつたのですが、それがちようど端にかかつてばたつとひつくり返つたために、足がひつかかつて抜けなかつたために、私は取り逃したわけであります。
本案は、四月二十二日、本委員会に付託され、ただちに政府の説明を聞き審議を進めて参りましたが、本案に対し、通商機械局の所掌事務に関して農水産機械器具、自轉車競争の施行及びばねに関することを加え、附属機関である試藥檢査所の檢査について、その生産を通商産業省が所掌するもののみとする制限を除き、地方支分部局である通商産業省局の管轄区域に関して、靜岡縣を名古屋通商産業局から東京通商産業局に移し、資源廳の電力局
それはばねであります。從來陸用内燃機関その他の車輛等に使われるばねは、一應部品として含まれておるというような観念であつたのでありますが、最近ばねはばね專門の業者も相当ありまして、ばねがいかなる行政官廳の所管に属するかいろいろ疑義がないでもないので、今日の日本の工業の実情から申しまして、ばねという品物をはつきり掲げた方がよろしいという情勢にありますので、このばねを加えていただきたい。
「及び陸用内燃機関及びばね」にということになるのでありますが、この「ばね」が落ちておるのであります。このばねは、ばねの製造專門家もわが國には相当ありまして、特に中小工業においてこのばねをたくさんつくつておるのであります。そういう関係で、このばねをここに明らかに記載しておく、こういうことになるのであります。それから「第二号」を「第二号及び第五号」に改める。