1947-08-11 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第10号
航海安全法の限界以外の二十トン以下の船ならばいざ知らず、檢査を受ける船におきましては、許可なしに運航しているものはないと思うのであります。はたして許可というのはどういう許可であるか。漁船としての運航の許可であるか。漁船としての運航の許可であるか。あるいは漁業家としての企業の許可であるか、お聽きいたしたいと存じます。
航海安全法の限界以外の二十トン以下の船ならばいざ知らず、檢査を受ける船におきましては、許可なしに運航しているものはないと思うのであります。はたして許可というのはどういう許可であるか。漁船としての運航の許可であるか。漁船としての運航の許可であるか。あるいは漁業家としての企業の許可であるか、お聽きいたしたいと存じます。
たとえば安くてもどこかに手を抜かれたり、あるいは雜なものであれば、漁撈をしている折にも、あるいは航海をしておる折にも、ただちにその危險がくるわけであります。從つて事業者としてはやはりどうしてもいいものでないと困るということで、高いとは考えながら、やはりお金を拂つてやつていかなければならぬ、そういうことが現在漁業の經營を非常にむずかしくさせておる一つの原因であると考えております。
そこにまた御承知のごとくに船舶に對する航海安全法というものがありまして、造船に關する一定の規格がございます。船にはいろいろございます。
オーシヤンを渡るところの船の施設、御承知のごとくに、かつてフランスが八萬五千トンのメイフラワーで大西洋を航海させたときには、そのキヤビンは實にコンフアタブルであつたが、その會社はその船で損をした。しかしながら、この船によつてフランスの文化を國際的に宣傳をし、そうしてフランスというものを楽しませた。會社はこの船で損をして、ただ荷物その他でいくらか弁償しておるという状態であります。
これは遠洋を航海するということではなく、ほんの沿岸で漁業をするのだという氣持で使つておるということをみますときに、昔のようなお考えで、二十トン以上のものをいわゆる最低基準にすることはどうかと私は考えるのであります。從つて今日私らが漁業をやつておる體驗からいいまして、三十トン未滿であれば檢査を要しないでよいのではないか。
○大瀬政府委員 第一の點の、漁船は特殊の用途であるから、普通の船とはきわめて性格の變つたものであるというお話ですが、これはまことに御説の通りでございますが、船の航海性という見地から考えますと、やはり根本の原理は同じなのでございまして、船の構造あるいは安定性、こういうようなことを考えますと、やはり船としてのそれに適した性能をもたなければならぬ。
この漁船に對して、新しくかつお、まぐろ漁業が許可制になつたわけでありますが、同時に航海にも許可を與える點につきまして、運輸省の方では關係方面の許可も得なければならぬ。こういう御方針のように指示される。水産局では了解濟でおるから、その必要はないというように、ちよつと意見が一致しない點があるように思うのですが、その點はどうなつておりましようか。
他の問題は別の機會に申し上げますが、先刻來申し上げておる漁業資金の方であります、船ができても漁具漁網鋼、油、それに氷、そういうものを仕入れて、建造を許された百三十五トンの鐵船をかつお、まぐろの漁獲に出そうとすれば、最初の仕込み資金が初航海には八十萬圓ないし百萬圓を要する。それから二航海には六、七十萬圓程度を要する。船はできた。進水はして準備はできたが漁具ができない。
○大池事務総長 実は前には、ここは通商航海に関する事項というのがあつたのでありますが、それが参議院の大体の最終の法案にもいまの國際会議並びに國際機関に関する事項ということになつたのでありまするから、特に先ほどからお話になつております將來の講和会議と言いますか、そういうものも考えられるというようなことから、こういう言葉の方が、かえつていいのではないかという意味で御修正を願つたわけであります。