1947-10-09 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第12号
それから第四の「紛爭議の早期平和的解決」、この點については特別委員會というお尋ねであつたのでありますが、大體それはこの勞働組合法の施行令の第三十七條第三項による臨時委員を一つ北海道、福島、山口、福岡の勞働委員會に設置して參りたい、即ち勞働委員會の中にこういう特別委員會を設置して貰いたい、目的として、現下喫緊の要求である増産實效を確保するために、炭鑛勞働爭議の適切且つ合理的な調整をはかる目的を以て、石炭
それから第四の「紛爭議の早期平和的解決」、この點については特別委員會というお尋ねであつたのでありますが、大體それはこの勞働組合法の施行令の第三十七條第三項による臨時委員を一つ北海道、福島、山口、福岡の勞働委員會に設置して參りたい、即ち勞働委員會の中にこういう特別委員會を設置して貰いたい、目的として、現下喫緊の要求である増産實效を確保するために、炭鑛勞働爭議の適切且つ合理的な調整をはかる目的を以て、石炭
お手許に道路運送法施行令案の要綱というものを先般差上げたことと存ずるのでございますが、この中に第三章といたしまして道路運送委員會という章がございまするが、現在におきましては、道路運送委員會の組織、運用、委員の資格、任期その他に關しましては、この要綱に掲げておりますようなことを考えております。
そのときには國營の營業の開設のために、その會社の年間收入が過去三ケ年間の二分の一に達しなかつた場合、それから政令に定めておりまする事項は、大體補償金額の査定、支給の方法、申請期間等に關するものでございまして、今の自動車交通事業法の施行令の十三條乃至十六條の規定するところと殆ど變らないと思います。只今政府委員の申し上げた通りであります。
その道路運送委員は知事が推薦をするということになつておるのでありますが、この法案の各種の下級官廳の責任と、それから施行令、政令の要網案と對照してみますと地方長官、府縣知事の權限が非常に縮少されておるのであります。たとえば輕車輌を用いて貨物の運搬をなす。
しかし馬車は人數が多くても、自動車の取締りとよほど取締方針が違つておるのでありまするが、將來この大型の馬車と申しまするか、八人以上の定員を有するところの輕車輌の旅客運送に對しましては、やはり施行令にあるような方針でお進みになるつもりであるか。そこに自動車のごとく區別をつける必要はお認めにならぬのですか。
あの何とかいう施行令、前の法律、規則のみによつて審議され、この委員會にかからない、審議の對象にならないというのでありましたならば、補償問題は大きな問題でありますから、委員會設立の趣旨に反するのではないかと思うのでありますが、その點に對する御意見を伺いたいと思います。
○説明員(小倉武一君) この法律は別段施行令等を要しませんので、公布と同時に施行する。成るべく早くやるということにいたしたのであります。而も新しい憲法が施行されまして、民法の應急措置が行われておりまして、只今既に均分相續になつておりますので、かような規定をいたしたのであります。
從つて協同組合自體の方には殆と政令或いは施行令というものが必要でないわけであります。ところが、農業團體の整理に關する法律の方につきましては政令、施行令が若干ございます。この點は先程お配りしましたものによつて大體要項が盡きておるのであります。 尚若干細かくなりますけれども、これ以外尚政令につきまして施行規則というようなものは成るべく必要がないようにいたしたいと思つております。
資産評價は金融機關の再建整備法によつてやるように施行令を決められるということでありますが、併しこの評價基準というものは、本法の中には必ずしも帳簿價額によるということもありませんし、事實問題としては、評價基準というものの算定方法には相當疑義が生じて來るのじやないかと豫想されると思います。
○北村一男君 今お配り頂きました施行令要綱の第四號に、資産の讓渡について、新らしい協同組合が全國農業會に對し協議を求める場合には、全國を區域とする農業協同組合聯合會とするということがある。この條項によりますと、全國を區域とする聯合會のできることを當局としてはお認めになつていると解釋してよろしうございましようかどうですか、その點について御所見を承りたいと存じます。
今度のこの表を見ますというと、ここに別表というものが掲げてありますが、石油機關とかいうものが、動産信用法の中の別表と、施行令の方の、農業動産信用法施行令の掲げるところのものと、ほぼ一致しておる。ところがこれは全然一致していません。
先頃都下の或る区において経営されておりまする保育所を視察いたしましたときに、生活保護法やその施行令には見当らないのでありますが、そこのお話では、三十人位の要保護者の兒童を預かつた場合に補助が頂ける、それによつて子供を預かつておりますと、家庭に対するお手傳となつて、家庭における労働、勤労の能率が上つて行きまするし、生活保護を受けないで済むような生活状態になつて來る、そうすると、その保護の適用から無論除外
この協同組合法とこの施行令に關する兩法案を修正するということは、政府としてはその意思はありません。この法律は土地改革と共に一つの日本の民主化の基本原則の上から出ており、且この法案を上程いたしますには、關係方面とも非常な長時間に亙つて極めて詳細なる打合がしてあることでありますので、政府といたしましては、これに對する修正をする考え方はないということを明確に申し上げておきます。
しかるに、五月三日以前の弁護士有資格者は、裁判所法施行令及び檢察廳法の経過規定によつて、三年在職の後司法修習生の修習を終えたものとみなされることになつているので、この点権衡を失するものとして、参議院におきまして、選考を経たとき同時に司法修習生の修習を終えたものとみなすこととする附則第三項を追加し、また朝鮮弁護士令による弁護士有資格者で、五月三日以後に選考を受ける者についても、同樣の理由から三年の弁護士在職
政府としましては、この點の不合理は、後日裁判所法の施行令または檢察廳法の一部の改正によつてこれを是正していきたいと考えておつたのでありまして、この法律でそこまで賄うことは形式上は若干どうかという疑問をもつておつたのでありまするが、もとよりこの参議院の修正に對しまして、その趣旨において反對するものがないのでありまして、その修正に同意した次第であります。
五月三日前に選考を受けて、すでに辯護士の資格をもつておる者は、裁判所施行令または檢察廳法の三十七條によりまして、やはり三年の在職によつて判事補または檢事の資格を得られるということになりまして、同一の結果を生ずることになるのであります。
○國宗政府委員 その點につきましては、裁判所法施行令、あるいは檢察廳法等におきましても、同様な御趣旨の御異論を受ける點があると思います。それらの點につきましては、今後十分に注意したいと思つております。
それから救護法施行令というのもありますし、あるいは母子保護法という規則も昭和十二年に出ております。それから特殊關係の扶助法規といたしましては、罹災救助基金とか、軍事扶助法とか、行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに關する規則等か出ております。 次に私人的扶養法規といたしましては、公法的扶養法規を私法的扶養法規とありますが、公法的扶養というのは、國家が個人を強制して公法上扶養を勵行せしめるのであります。
ただ先般二三日前に發表いたしましたごとく、基準法の施行令は、この當初におきましては、まだ基準法が發足しませんので、目下その委員會を成立すべく準備中でございます。間に合いませんから、従前の勞務法制審議會というようなものに掛けて便宜上やるかも分りません。或いは委員會が間に合いますればそれに掛けてやることにいたしますが、いずれにいたしましても、目下東京一大阪方面におきまして公聽會を開いております。
すなわち自作農創設特別措置法第二條第三項、第四條第二項及び第五條第六號等の特別の事由として、施行令の第一條及び第七條には次のごとくに掲げられてございます。
○山添政府委員 この法律の施行令によりますと、昭和二十年八月十五日以前の召集というので、普通の人が兵隊に召集されて、それが士官になつた、こういうことで先ほど言われた問違いが起ると言われるのですか。
それは裁判所法施行令第十條及び裁判所法第四十一條、第四十四條、檢察廳法第十八條、第十九條によりまして、先程も申しますごとく、弁護士が司法官に任官する場合におきましては、五月三日以前におきましてすでに弁護士となつておればよろしいのでありますが、それ以後のお方におきましては、司法修習生として裁判所法第六十六條、第六十七條によりまして、二ヶ年の司法修習をしなくてはならんのであります。
それで裁判所法施行令の十條或いは檢察廳法の三十七條でございますか、そういう経過規定によりまして、從前の弁護士は概ね判檢事たるの資格が與えられたのでありまして、たまたま五月三日の今の新らしい法令の施行当時に、弁護士三年に至らない者は施行後三年に至つたときに判檢事たるの資格を有する、即ち司法修習生の修習を終えたものとするという工合に規定されたのであります。
○松井道夫君 司法当局にお尋ねしたいのでありますが、この法律によりますと朝鮮弁護士令によりまして弁護士の資格を有する者が、弁護士銓衡委員会の銓衡を経て弁護士になる、それが今年の五月三日以前でありますると、裁判所施行令十條によりまして、三年経ちますと判檢事の資格を得ることができる、然るにその後銓衡を受けまして資格を得た者は何年経つても当然に判檢事の資格を得ることはできないことなつておるようであります。
それからなお前の帝國議會において既に通過いたしまして公布になりました恩赦法に基いて、目下恩赦法施行令というものを立案しておりますおりますが、その施行令によりますれば、従来と違つて、自由刑のものも罰金刑のものも、すべて前科のある者は恩赦を請求することができる、恩赦出願権というものを、ある程度認めておるのでありますから、ただいまお説のように、罰金刑に對して自由刑よりもむしろ恩典に浴せしめる機會が少なかつたというような
○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、恩赦法の制定に伴いまして、目下恩赦法施行令を立案中でありますが、この恩赦法並びに恩赦法施行令によりますと、刑の執行を終えた者は、一定の期間を経過すると、ただちに恩赦を請求することができるように手続を認めておりますので、ただいま仰せのような事例は、この恩赦請求によつて、従来とは違つて非常に廣く個別的な審査をして、恩赦法による特赦の恩典に浴することができるだらうと
今回の場合におきましては、五月三日以後にこれが該当いたしますので、先程申上げました施行令並に檢察廳法の関係から、どうしても直ちに判檢事になり得る資格を與えることができないような方針になつております。
裁判所法施行令の第十條によりますというと、裁判所法施行の当時におきまして弁護士たる資格を有するものでありまして、それが施行後三年の期間弁護士の職務にあるという者に対しまして、判事補たるの資格を與えておるのであります。その外に、今回の法律によりまして、新らしく弁護士の資格を與えんとするものに対しましてはなんらの規定がございません。その当時弁護士たるの資格を有しておりません。
それでその点につきまして、尚突き進みまして、司法当局乃至は衆議院の司法委員会、乃至國会の各派の意嚮も聽いて見たいと思つておりますので、これは裁判所法、重大な法律に関係いたしますることでありまするけれども、御承知の通りその現実の規定は、裁判所法施行令によつて規定されておりまして、これは政令の改正、今の施行令の改正でもできることなんでありますから、法律でその点の救済の規定を設けまするならば、これも勿論適法