1947-07-30 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第6号
今囘の改正案の主眼とするところは、さきに企業につきまして企業再建整備法の改正により新勘定における増資を認めたと同樣に、金融機關につきましても、その再建を圓滑にするために、新勘定における増資をなし得る途を開くこととし、これがための所要の法的措置を講じようとするものであります。
今囘の改正案の主眼とするところは、さきに企業につきまして企業再建整備法の改正により新勘定における増資を認めたと同樣に、金融機關につきましても、その再建を圓滑にするために、新勘定における増資をなし得る途を開くこととし、これがための所要の法的措置を講じようとするものであります。
今回の法正案の主眼といたしまするところは、さきに企業につきまして企業再建整備法の改正によりまして、新勘定における増資を認めたと同様の趣旨によりまして、金融機関につきましてもその再建を円滑にするために新勘定における増資をなし得る途を拓くことといたしまして、これがための所要の法的措置を講じようとするものであります。