1996-04-04 第136回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
これは通信傍受専門の飛行機です。固定基地よりも近くへ行って傍受できるのだから、この方が確かなんだ。夜中に出ていって昼に帰ってくる、この飛行機は。十時間飛ぶのだから。アメリカに六機あるのですよ。 それからもう一つ、RC135Sというのがある。Sというのは、これは別名コブラボールというのですが、ちょうど北朝鮮がノドンミサイル等を撃ったときに、コブラボールが三沢に二機来ていた。
これは通信傍受専門の飛行機です。固定基地よりも近くへ行って傍受できるのだから、この方が確かなんだ。夜中に出ていって昼に帰ってくる、この飛行機は。十時間飛ぶのだから。アメリカに六機あるのですよ。 それからもう一つ、RC135Sというのがある。Sというのは、これは別名コブラボールというのですが、ちょうど北朝鮮がノドンミサイル等を撃ったときに、コブラボールが三沢に二機来ていた。
ところで、前田法務大臣は、去る四月二十日の衆議院予算委員会でのサリン問題についての集中審議で、おとり捜査や通信傍受について、密行性の高い犯罪の解明に有効適切に対処する観点から検討すべきであると答弁されました。おとり捜査は、従来、麻薬取締法に規定がありましたが、間もなく施行される改正銃刀法にも泳がせ捜査、コントロールドデリバリーとともにこのおとり捜査が導入されています。
こうした観点から、先生おっしゃいましたとおり、いわゆる通信傍受でございますとか刑事免責などの捜査手法が真相解明に有効であるという観点は、外国の事例などを見ましても理解できるところでございます。しかし、こうした捜査手法の導入につきましては、適正手続の保障の観点、すなわち憲法上の制約、また国民の司法に対する信頼の確保の観点からも慎重に検討すべき問題も多々あると承知をいたしております。
そうした観点から、アメリカの事例、外国の事例などを見て、いわゆる通信傍受や刑事免責等々の捜査手法が真相解明に有効であると考えられております。 しかし、捜査方法、手法につきましては、適正手続の保障の観点、すなわち憲法上の制約がこれまた幾つかございますし、国民の司法に対する信頼の確保の観点からも検討すべき問題も、これ数あると理解しております。
ところで、先ほど下稲葉委員も言われましたように、先日の四月二十日の国会審議において大臣は、通信傍受、おとり捜査、刑事免責などは、このような事案、すなわち現在のサリン事件に有効と理解しでいるというふうに言われたという報道がなされております。先ほどるる釈明をされました。ですから、それはもう繰り返しになると思いますけれども、そういう報道がなされたということについて私は大臣に反省を求めたいと思うんですね。
それから最後に、やはり最近の報道関係に関連いたしまして、これは法務大臣でございますが、新聞の見出しによりますと、おとり捜査解禁検討という見出しのもとで、おとり捜査や通信傍受、情報提供者への刑事免責などの問題について衆議院の委員会で議論が出たようでございます。
○国務大臣(前田勲男君) 実は予算委員会で先般申し上げましたのは、今日のいわば捜査においてということではなくて、いわば将来的な課題として一つの方向をお答え申し上げたわけでございますが、現在も法律上の根拠のもとにコントロールドデリバリー初め通信傍受等、法律の根拠のもとに認められておるところは、その範囲の中で当然あるべきでございます。
そこで、先生御指摘の、覆面捜査官、あるいは盗聴、おとり捜査、司法取引、あるいは刑事免責、いわゆる通信傍受あるいは刑事免責などの捜査手法がこうした事案の解明に大変有効であることは、これは諸外国の事例を見まして御指摘のとおりであると理解をいたしております。 ただ、問題は、これらの捜査手法には、適正手続の保障の観点、また憲法上の制約等もございます。
そこで、今回の事件も、後でそこを申し上げますが、まず真相究明という意味で承りたいのですけれども、稚内の通信傍受施設がございます。今回クローズアップされました。これは米軍のものを自衛隊が肩がわりした。本来米軍のものであります。三沢の米軍基地にいわゆる象のおりと呼ばれる直径四百メートルの巨大なおりのようなアンテナがある。傍受施設であります。
通信傍受能力をもっと上げろとか、防空能力を上げろとか、そして航空基地を強化せいとか、海上防衛力を増強せいとか、これだけやってもらえばこれはもうソ連といえども絶対近寄れないですよ。これで、防衛庁、あなたのところで計算してもらったが、総額幾らぐらいかかるか。
きょうの某新聞によりますと、宮永が流した軍事月報の内容は、秘密文書軍事情報月報は、陸上幕僚監部調査部と陸上自衛隊中央資料隊が公刊資料などで収集したソ連、中国、北朝鮮の一般的な地上部隊の状況を、同調査部別室のこれらの諸国に対する軍事無線通信傍受によって得た刻々の情報で裏打ちして、軍事動態報告として仕上げたものであるというふうなことが書かれておりますけれども、これによりますと、公刊の資料と、あと自衛隊の
やはり政府は、KDDの通信傍受、盗聴にこれほど疑惑が出されているわけでありますから、むしろそのことについて、なぜ調査しないんだろうかという逆の疑問も出てまいります。その点、どうでしょうか。
だから、一般も付随して入ってくるのではなくて、一般も電波通信傍受をやっているということは大井を見ても明白じゃないですか。局長、どうですか、お認めになりますか。