1957-03-07 第26回国会 参議院 内閣委員会 第6号
私ども、調べた調書をみずから読んだわけでもありませんから、そういう具体的な点についてはなんですが、とにかく前橋の地方検察庁が十分の調査をいたしまして、証人も調べ、検証等もいたしまして、そうして得た資料を持ち寄って、専門家の最高検で、故意の傷害致死である、こういう結論を得たのでありますから、私どもは、その裏づけとなるべき材料は、今までの証拠調べ、証拠の収集、調査によって、明確になっておるものと、かように
私ども、調べた調書をみずから読んだわけでもありませんから、そういう具体的な点についてはなんですが、とにかく前橋の地方検察庁が十分の調査をいたしまして、証人も調べ、検証等もいたしまして、そうして得た資料を持ち寄って、専門家の最高検で、故意の傷害致死である、こういう結論を得たのでありますから、私どもは、その裏づけとなるべき材料は、今までの証拠調べ、証拠の収集、調査によって、明確になっておるものと、かように
この投薬用紙はどこで製作されたものであろうか、どういう方法で入手されたものであろうか、開票当時においてはどういう人たちが立ち会っておられたか、開票後投票がどういうふうに運ばれていったものであるか、その後現在民事手続で民事裁判所で検証等が行われておりますが、その結果はどうなっておるか、こういう点を中心に調べております。
○説明員(五鬼上堅磐君) ただいまの検証等に関する旅費等については、私どもはなるべく裁判の障害にならないように予算的には処置をして、無理をしてでもそう裁判の運営を渋滞さすようなことがないように常に心がけておりました。私どもとしては、まだ検証の旅費がなくてと言って来た場合に、それを都合しないでやって行ったというようなことはございません。
でありますると検事総長若しくは広島の検事長、或いは検事総長の代理の主席検事というようなかたを一つ当委員会に召喚たまわりまして、それらの事実をよく聞きとつて頂いて、そしてひとり松江ばかりではありません、全国にそういう所がありはしないかということを明らかにして、そうして模様によりましては、取りあえずこの実地を検証して頂かなければ、ただ口頭でこれをしやべつただけでは十分の感想が浮かびませんから、松江の仮監の実地の検証等
これは第十条の関係で逮捕の問題が出ましたが、それと同じように今度は差押、捜索、検証等をなす場合の規定でございまして、やはり同意を得て行い、又は嘱託して行うものとする、それらについての行政協定に関する刑特法の十三条と同じような規定をここに置いたわけでございます。 次は第六条でございまして、これは日本国の法令による罪にかかる事件についての捜査の権限があることを明記した規定でございます。
これはまつたく先ほど申したと同じ理由に基きまして、差押え、捜索、検証等をなす場合に、従来は施設区域内には原則として入れないという建前がとられておりましたのを、同じ施設区域でございましても、現に警備しておるという場合に限定いたしまして、その他の場合は、すべてこちらで自由にやれる。「承認を受けて」というのを「同意を得て」に改めましたのも、先ほど申したのとまつたく同一でございます。
そこで国会におきまする鹿地さんの証言を一応のよりどころとして、大臣からも御説明申し上げましたように、山田善二郎外二十数名の参考人を取調べ、現場検証等をいたして参つたのであります。
それは当時警察その他の政府機関で、鑑別所で身柄を預かつた少年について、なお余罪その他あるいは現地検証等の必要があつて調査するというようなときには、原則としては所内の特定の調査室で調べるのを原則とするけれども、場合によつて何とも必要があつて外へ連れ出さねばならぬというときには、できるだけ短かい時間ということにいたしておりました。
イ 裁判費について 裁判所所管歳出予算中、裁判費は、最高裁判所および下級裁判所において支給する国選弁護人の報酬、刑事補償法による補償金、証人、鑑定人および通事に対する旅費日当、調停委員に支給する日当、裁判官、書記官等の検証等のために要する臨検旅費その他裁判を行うために直接必要な庁費(証人等の呼出および裁判書等の送違等のための通信費、調書用紙の購入費等)の予算であります。
○法制局長(奧野健一君) 現在のこの法案の状態から行きますと、若し執行者が温泉資源の保護に著しい影響を及ぼす虞れのないものをあるものとまあ仮に認定して禁止制限をいたしますならば、その処分を受けた鉱業権者がそれに不服であれば、これを禁止、制限の処分の取消、変更を裁判所に求めることができるのでありまして、そうして裁判所におきましては実地検証等によつて、果して著しい影響を及ぼす虞れがあるかどうか、従つて市長
で、さような場合にこの二十九條が動いて参りまして、警察職員との了解の下にその警察職員のなす押収、捜索、検証等に立ち会うことに相成るのであります。
次にお尋ねいたしますのは、第十三條でありますが、第十三條に規定されております証拠というのは、証人、鑑定、検証等すべてのものを含むのでありましようか。それからまたこれに関連をいたしまして、問題とされた団体側から、かりに証人をそこで調べるとすれば、これに対して反対尋問というふうなものが、つまり対審ができるか、これをお伺いいたします。
たとえば騒擾事件が政治目的のもとになされたという嫌疑は十分立ち得るわけでありまして、そういうような場合に、押收、捜索、検証等が司法警察官によつて行われるという場合には、公安調査庁の調査官は、これについて行つて現場を立ち会つて見るということができる建前に考えております。
しかしこの証拠物件が、現実に押収、捜索、検証等におきまして、現場において発見された状態において、これを立会つて拝見するということは、証拠に対する公安調査官の心証の上にも、きわめて意義のあることであると考えて、かような建前をもつて、二十九條を規定した次第であります。
法案の規定はただこれだけでありまして、司法警察員が押收、捜索及び検証等を公安調査庁に通知する等、本條の運用の問題はすべて両者の緊密なる協力の下に解決さるべき事柄と考えておるのであります。 次は第三十條について説明いたします。本條は、公安調査官のなす物件の領置に関する規定であります。
従つてそれにつきましてはすでに司法警察上の行政権限によりまして、強制力ある押收、捜索、検証等の各種の措置がとれるわけであります。そこでこの点と本法の団体規制の上におきましても、理論上といたしましては、お説のごとくに、確かに強い権限を持ちまして証拠の收集に万遺憾なきを期する必要があるわけであります。
は、調査の章に規定してあるごとく、原則として任意の調査によりまして、またはそれらの書類につきまして、警察が強制処分その他の処分による捜査をいたしまして、書類がございますれば、第二十七條によりまして、これを閲覧すること、また第二十八條によりまして、警察との情報及び資料の交換によつてやること、及び第二十九條によりまして、さようなときに、もし警察官におきまして、強制の搜査をなす場合には、その押收、捜索、検証等
○伊藤修君 そういたしますと、ここに定められておるところの捜索、差押、検証等はすべて刑事訴訟法によるところのこれらのものに該当すると、こういう解釈でよろしいですね。
これは行政協定第十七条第三項の(g)に基く規定でありまして、施設または区域内の差押え、捜索あるいは検証等についての規定でございます。これも行政協定の原文によりますと、「日本国の当局は、合衆国軍隊が使用する施設及び区域内にある者若しくは財産について又は所在地のいかんを問わず合衆国軍隊の財産について捜索又は差押を行う権利を有しない。」
ところがなけなしの金一万円ほどを納付いたしまして、やつと裁判所がそれを取上げて、現地に出向いて証人、写真あるいは図面、検証等、いわゆる証拠保全の手続が国内の裁判所としては完了いたしたのであります。
福井県におきましては、証人といたしまして検事正以下十五名、その他実地の検証等をいたしたのであります。米子におきましても検事正、裁判所長、市長等十七名の証人を調べますと同時に、これも同様に現地につきまして実地の検証をいたしました。 まずその結果現われました事実については、鳥取米子支部の件から御報告を申し上げます。
それから正式な請求書が出て検証等も済んでも、今度政府側の手続が遅くなつて支払が非常に延びておるといううのと両方あるのじやないかと思います。こういうふうな抽象的に申しますと政府支払い遅延の原因と大要というものは現金がないというために、当座預金の、ないために支払い遅延が起るということはほとんどありません。