1947-07-25 第1回国会 衆議院 本会議 第17号
そこで、いきおい政府の攻撃といつたふうなことも、ただ單に攻撃という意味に解釈することなく、いかに議員のわれわれが眞劍にこの問題を考えておるかといつたことをお考えになるならば、ああいつたふうな御答弁はないはずだと私は考えます。
そこで、いきおい政府の攻撃といつたふうなことも、ただ單に攻撃という意味に解釈することなく、いかに議員のわれわれが眞劍にこの問題を考えておるかといつたことをお考えになるならば、ああいつたふうな御答弁はないはずだと私は考えます。
○小島委員 それが残るからぼくは事務総長のさつきの意見を拡大して解釈するとそういう間違いが起きてくるぞと言つておるが、内務省の解体はまあ治安の委員会にかけたとて構わんじやないかと思う。
内容に從つてという解釈は、先ほどの事務総長の言つた内容云云の言葉をとらえて、内容的に労働委員会に付託すべきものだという解釈ができるとすれば、事務総長が言つておつた原則論は、なんぼでも拡大できる。ぼくはそうじやないと思う。労働委員会というものは労働に関する法律をやるべきものであつて、行政機構を云々すべきものじやないと思う。
そういう制限を受けていないと私は解釈している。
この委員會は治安及び地方制度常任委員會でありますから、治安全體に關することを調査、審議、あるいは討議すべきものと解釈しております。そしてこの委員會の職務の内容は、すなわち行政警察全體、消防全體、地方制度等でありますから、これは廣い意味で行政警察に關係ありますから、當然調査すべき義務があると感じております。從つて他の特別委員會を設ける、設けぬは別問題であります。
○花村委員 そうしますと、民法で公権力の行使にあたつて、不法行為をあえてしたという場合においては、國家並びに公共團体は民法においては責任を負わぬ、こういう御解釈ですか。民法でもやはり負うのじやないですか。
ただ問題は、その違法ということをどう解釈するかについて相当議論のあるものであるから、これは一般の解釈に委ねて、しかも違法性の具備ということは、不法行為に伴う当然の基本的條件でありますから、あえて問題を残すような規定の上に違法という文字を存置する必要もないように思われますが、この点はどういうふうにお考えになつておりましようか。
○奧野政府委員 それは解釈問題でありますが、要するに逆に言いますと、違法性を阻却しておるような場合はこの限りでないというのと同じ意味かというふうに考えております。
この点は十分に認め、尊重して、政府から議院へ提出せられ、議長から本委員会にまわつてきまするときに、それについては議論がありまするけれども、その議論についてはしばらく差控えて、政府が準備して出されたものとわれわれは解釈して、本委員会においてこれを取捨選択し、本委員会の案として議会へ提出する。
なお、最後に特に御報告申し上げる点としましては、鍛冶君より憲法の根本的解釈問題が提起せられ、政府に法律発案権はない、本法案の処置について、政府は、この法案を委員会発議とするについては、いかなる見解を持つかとの質疑に対し、当局は、憲法の解釈は、政府にも発案権ありと考えて処置したい旨の答弁でありましたが、憲法の解釈問題につきましては、委員会は両論にわかれたのでありますが、結局それは最高裁判所において決定
言い換えれば市町村長が公選であるから、それがどういうことをやつても民主的であるというふうな解釈をされるのは、著しくこれは間違つた考えではないか。
○中崎委員 ただいまの御答弁によりますと、質的に預金の性質がよくなると言われておりますが、それはもちろんこの貯蓄の意味をもつた比較的長期の安定した預金だという意味に大体解釈すると同時に、一つの組合を通してほかのたくさんの組合員が寄つて集まつた零細な金かもしれませんが、そういうものが集まつた預金であるから安定だというふうにも解釈されると思います。
然るに從來現行民法の解釈として、民法の不法行爲に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされておりましたので、戸籍法、不動産登記法等特別法に特に規定してありまする場合の外は、被害者はその救済を求める途がないのであります。
しかるに從來現行民法の解釈として、民法の不法行為に関する規定は、國又は公共團体の公権力の行使による損害には適用がないものとされていましたので、戸籍法、不動産登記法、特別法に特に規定してある場合のほかは、被害者はその救済を求める途がないのであります。
そうでなくて、政府としてはこういうような権威のある解釈を持つておるということを御発表下さるか。どちらかにいたしませんと、この点から相当大きな混乱が生ずる虞があると信ずるのであります。(拍手)その点についても御答弁を願いたい。 第四に、経済白書の中に貯蓄の増加ということが、これがインフレーシヨンを阻止する上において重要な意義を持つておるということをしばしば述べておいでになる。
これは御承知の通り滯在雜費と称する一つの方法によつて、実際の不足に多少なりとも賄いをし得るような途が、あらゆる規定を参酌いたしまして、この程度ならば許されるということで、從來大藏省の通牒に基いて、私どもの方は雜費という形で出してあるわけでありまして、滯在の手当という一つの手当として出す場合には、手当支給に関する一つの法規が要るという解釈になると思いますから、滯在の手当としては出し得ないのでありますが
大体、大部分の人は家を持たない人が多いのですから、議会に出席することは、旅行の一部分であるとも解釈できる。こういう意味において、たとえば派遣旅費が二百円であれば、滯在手當は百円。こういうふうに、はつきりした方がいいのではないかとわれわれは思うのですが、ただいまの事務総長の御説明で、他に便法があるようにも承りました。
それ故に片山総理は暴力政治は排すると、かようにいわれたと私は解釈しておるのであります。以上お答え申上げます。(拍手) 〔國務大臣和田博雄君登壇〕
それに対する御解釈は、これはいろいろな立場から御自由であるのであります。われわれとしましては、ただ事実を実際調査したところに基いて、ここに御報告しているだけであることを御了承願います。(拍手)
○國務大臣(米窪滿亮君) 羽仁さんの私に対する御質問は、労働者の社会人としての地位及び権利に対する確保とでも解釈すべき点だと思うのでございます。
われわれの解釈によりますならば、この議案の中には、法律案も含んでおると解釈するのであります。從つてその意味を、前内閣において、吉田内閣におきましても、明らかにするために、吉田内閣当時制定せられました内閣法に、この点を明らかにされておるのであります。
これはおそらく、わが國勤労大衆の一般的解釈と合致するであろうと思うのであります。政府は、必ずその意味において、わが國勤労大衆の師事を十分に受け得るであろうということを、信じておるのであります。なお、摘発の問題、隠匿物資、また経済上の問題につきましては、所轄大臣より答弁があることと存じます。以上をもつて御答弁にかえたいと存じます。(拍手) 〔國務大臣和田博雄君登壇〕
あれは強度の社会主義政策の実現のためのカモフラージュであるというふうに、幾通りにも解釈しておるのであります。そこで一体経済面における具体的な政策は何であるのか、殊に総理大臣は高度民主主義こそは産業を隆昌ならしめる基本であると言われた。これは一体統制経済の強化を指すのか。或いは更に進んで計画経済を強行しようというのか。この点を明白に具体的に御答弁が願いたいのであります。
(拍手)また他の解釈によりますならば、ただいま星島君の言われましたように、全閣僚がそろつた後に、一緒に任命の形式を受けることも、一つの方法でありますけれども、それはその時の情勢に應じて、最も適当なりとする方法をとることが必要と思うのであります。私はその意味において前者を採用いたしました。
資本家は、企業整備と從業員の縮小整理とを同意語に解釈し、一斎に企業整備、すなわち人員整理を呼号しておるようであります。私も、敗戰日本の荒廃した経済を再建するためには、企業の整備を断行し、生産能率の高率化をはかることが必要であると存じます。しかし企業整備、すなわち人員整理という観念から、失業者の発生を当然とするがごとき方策に対しては、反対せざるを得ないのであります。
この点につきましては、加藤君は、これに関連をしまして、完全雇傭の問題を取上げておりまするが、この完全雇傭という問題については、これを廣く解釈する場合と、狭く解釈する場合において、考え方が違つてまいりまするが、大体において資金も豊富であり、生産資材も十分にあり、施設も相当潤沢であるアメリカでさえも、廣い意味における完全雇傭は、なかなか実現しないのでございます。
そうしてそれの範囲内、範囲内というか、それの解釈をむしろ議長なる或いはこの委員会なりが当るということにするがいいんじやないかと考えます。つまり予め基準をここで考えるか、さもなければ、基準を予め考えないで、例えばこの委員会が各々の具体的事例に当つて総て判定して行くか、どちらが取るべきであるか、併しできれば予めの基準というやつが、考えられれば考えた方ゐいいんじやないか、こういう意見であります。
むしろ、これはわれわれ全体の問題として、しかも重要なものとして、みなタツチできるようなことがいいのではないかというお話でありまして、この國際会議というものは、個々別々のいろいろの面の國際会議であつて、今度の予想せられるような大きな意味の講和会議を含むということは、無理ではないかという御議論でありましたが、字句の解釈は、今ここで運営委員会の方で、この國際会議には、講和会議は含むとか含まぬとかいうような
こういうことを事務の整理上、おそれられて、おるかに私は解釈します。それは当然のことであります。議長のとつた行動なり、あるいはこの規則の疑義に対して、これが本質的な疑義を生じた場合には、三日前にやつたことでも、多数の院議によつてこれを覆えし、抹消するというようなことは、衆議院の権能として当然なことである。
○山口(喜)委員 議長がこれを決したことを、やみからやみへ——たとえば、議院に報告しないで、こういう條項はいつの何日議長が決定して、この條文はかえましたということをも、議長の権限になるような意味に解釈ができるのであります。