1958-04-18 第28回国会 参議院 法務委員会 第30号
私ども法務省が所管ではございませんけれども、少くとも罰則という観点からいたしまして、法務省は重大関心を持っておりますので、ただいま特別顧問とともに行政罰則の整備の作業を先般来着手して、きょうもその委員会を省内で開いておりますが、そういう仕事もいたしておるのでございます。
私ども法務省が所管ではございませんけれども、少くとも罰則という観点からいたしまして、法務省は重大関心を持っておりますので、ただいま特別顧問とともに行政罰則の整備の作業を先般来着手して、きょうもその委員会を省内で開いておりますが、そういう仕事もいたしておるのでございます。
検察庁といたしましてまだ本格的な取調べがございませんので、果してその中の何人が共産党員であるとか、あるいはどういうふうな文書を的確にあれしたかというような詳細は、まだ私どもの法務省の方には報告が来ておりませんし、私自身も、むしろその点は新聞の記事を見て、こういうふうなことがあるのだろうかというようなことを考えている程度でございますので、もうしばらく時間をかしていただかなければ、そのようなことは私ども法務省
なお政府委員から詳しく説明をいたすようにいたしますが、実はこの案は私ども法務省として法制審議会へ提案した案と文字が多少変って参っておるのでございます。
○唐澤国務大臣 調査官制度を置く置かないということにつきましては、私ども法務省と裁判所側と考え方の違いがありましたために、いろいろと御心配をかけまして、まことに遺憾に存じております。私は別に裁判所側の意見に反対をするわけでもなく、またこの問題で争うということを考えているわけでもございません。
それから、最初の、日中貿易の協定交渉が不調に終った原因の一つであるところの人数の制限の問題についてのお尋ねでございますが、私ども法務省の方の立場といたしましては、外国人で日本に滞留しておりまする者は、国籍のいかんを問わず、六十日以上の滞留になれば指紋をとるということが、法律にはっきり書いてあるものですから、その規定を守っていかなければならないわけでございます。
今日の閣議においてもその問題が出まして、私ども、法務省及び外務省とも連絡をとって、そういう線に進もうじゃないかという話も出ておる次第であります。この点は御了承を願いたいと思います。
今度の問題、あるいは私はっきり覚えておりませんが、この千葉か埼玉かの事件、こういう問題は実に何と言いますか、私ども、法務省としては実に世間に顔を出せないような問題じゃないかと思うのです。
そうしないと、私ども法務省を愛するがあまりに申し上げるのですが、法務省なるものがそういう頑迷固隔の巣みたいになる。法務省はやはり人権擁護の立場もあり、そうして一種のそういう権力を持っておりますから威厳があるわけですが、それが頑迷固陋の方向に向けられると、これは大へんなことになる。だから、法務省はどこまでもやはり健全な中立的立場で臨んでもらいたい。
○説明員(桃澤全司君) 先ほど申し上げましたように、次回に私ども法務省としての見解をよくまとめまして答弁申し上げたいと存じます。
○政府委員(内田藤雄君) 私も旅券法の問題は、正直に申し上げますと、あれは主管が外務省の方にあるのでございまして、ある場合に私ども法務省の方が旅券の発給について協議を受けておるという事実は確かにございますが、今の憲法問題等につきましての見解をお答え申し上げる地位にあるのは、むしろ外務当局ではないかと存ずるのであります。
○説明員(宇田川潤四郎君) この問題につきましては、私ども法務省の見解と異に従来いたしましたのでありますが、現場の意向といたしましては、少年を中等少年から特別少年へ変えるというような場合には、やはり家庭裁判所がこれを許可とか、その他の審判の形式で判断すべきものじゃなかろうか。それでこそ少年審判の本質に沿うものであるという考えが圧倒的に多いのでございます。
であるから、お考えになつておることと、私ども法務省の当局の考えておることと違いはないと思います。ただ具体的の問題になると、やはり人の性格、感情等の差異から多少の違いは出て来ますけれども、大体の標準はそこに置いてやつております。それは今後ともさようにいたしたいと思います。
それで只今の問題の第一条の第三項第一号のイからニの問題でございますが、私ども法務省としては、一体保護すべき秘密というものはどこにあるかということを保安庁のほうに尋ねまして、これを成るべく明確化し、範囲を狭めるということに十分努力したつもりでございます。で不明確なものは、多少の不便がありましても省いてもらうという努力をいたしておりますので、その点の御了承を賜わりたいと思うのであります。
それは、当局の扱いよいような訴訟法の改正は非常に熱心だが、法の上に乗つている庶民生活の便、不便ということについてもつと考えたらいい、これは当局にそういうことが当てはまるかどうかは別として、私ども法務省で働いている者は、深く心にとめなければならぬと思います。
第二の弁護士の点でございますが、これは私ども法務省の御意見も伺つておりますし、またこれに対してアメリカ側の大使館の者の意見も聞いております。そこで米国側の意見は、日本に来て働いておる米国の弁護士は、ちつとも日本の弁護士と競争関係にない。現在いろいろの進駐軍工事、進駐軍の発注、調達等につきまして日本の業者は米国機関との関係で、利害関係を持つておられる。
よりまして、私ども法務省並びに最高検察庁におきましては全国の次席検事会議、或いは賦政経済関係検事会議等、いろいろな機会におきまして、全国の検察庁に対して、これら匿名組合形式による業者などにつきまして、関係官庁などと密接な連絡の下に厳重な内偵査察を行いまして、背任、詐欺、横領などの実質犯の場合は勿論、いやしくも法規に触れる点があれば、断乎これを取締るよう指示して来たのでございます。
先ほど森さんからもお話がございましたように、船舶の登録税の賦課当を得ないという点につきしましては、実は毎年問題になつているのでありまして、私ども法務省といたしましても、何とか中央で確つかりした基準を作つて、それに各地方において則らせるようにしたいということも考えましたし、それから又もつと根本的に船舶の登録税問題そのもの、登録税制度そのものを考え直して見ようかというようなこともいろいろ考えました。
実はどうしてこんなにあるかと私ども法務省という真正面から法律を扱う官庁で、みずからこういう悪いことをしているというので、いろいろなぜかということを考え、将来の対策ということも勿論考えておりまするが、二十五年という年は、妙にこれが多く出ているのでございます。どうして二十五年度だけがこう多いかという点についていろいろ考えました。どうもこういう事件がどうして……。
それはどうしても私ども法務省の役人ではできませんので、専門家に依頼いたしまして作つて頂きたい、かように考えておる次第でございます。