1947-09-17 第1回国会 参議院 司法委員会 第22号
從つて不必要に被疑者を侮辱したり、相手の人権を蔑視したりするような不快な事実は可なり随所に行われつつあるものと考える。ついては今後かかる事実を一掃し、失態を再び繰返さないよう、そうして明朗にして清新な民主的檢察陣を推進せられるよう一段の力をいたされたい。当弁護士会は常議会員の議を経て敢て警告する。
從つて不必要に被疑者を侮辱したり、相手の人権を蔑視したりするような不快な事実は可なり随所に行われつつあるものと考える。ついては今後かかる事実を一掃し、失態を再び繰返さないよう、そうして明朗にして清新な民主的檢察陣を推進せられるよう一段の力をいたされたい。当弁護士会は常議会員の議を経て敢て警告する。
例えば名古屋高等裁判所では司法委員長の伊藤さんからの質問に対して、裁判所は拘引状を判事の署名の儘にしておいて、被疑者、事件名をブランクにして、書記に渡しておく場合も絶無ではない。こういう回答があつたのであります。
特に被疑者である人に弁護人として選任された方が面会を求められる場合に、これを檢事の許可、或いは檢察官の許可にかからせるということは、私共としては法律上さようなことはできないものと考えておるのであります。この点につきまして、只今委員長から事実を指摘されましてお話がありましたが、さような間違いのないように通牒をいたすつもりであります。
警視廳の調べ官が、いやしくも被疑者であるものから招待を受けて、また招待を受けたと疑われるがごとき場所に出て、配分についてとかくの論議をするなどということは、言語道斷と言わざるを得ない。このようなことがあるから、警視廳の行動が一切疑われ、全警察官の信用が失墜するゆえんである。私はこういうようなことを平然としてここに證言される小杉證人の態度に非常に不滿をもつものだ。
私ちよつと聽取り得ない點がございましたが、例えば故意に犯罪ありと信じて被疑者を勾留する、その時に別個に違法の問題を考うべきか否や、その場合においても尚違法を別途に考慮すべきもののごとき前提を以て御説を立てておるように、どうも聞えましたのでございますが、故意に人權を蹂躙して拘束をいたしました場合に、勿論これは違法でありますことは申上げるまでもないのであります。
その職權に基ずいて勾留状の發令を裁判所に求めた結果、すべて正規の手續を經まして、被疑者を勾留取調べました結果、その者には何らの犯罪責任ないということが明らかになりました場合に、實例を示してこうしたような場合において被勾留者に對して損害を賠償する責任ありや否やということについてお尋ねをしたのであります。
いろいろの状態から見て被疑者が犯罪人であると思うことが尤とも思われるとき、それを裁判所が無罪とやつたときに賠償の義務があるかないかという、具體的の問題でもなんでもない、理論を聽いておるのです。
例を被疑者取調事件についというならば、檢事の勾留状に基ずいて判事が勾引状を發行する、この事件は犯罪が成立します、若し證據不十分であつたとして釋放さるべき運命に至つたときに、判事とし又檢察官として、いま少しの注意を用いるならば、この勾引状請求若しくは勾引状の發行が阻止し得られたという事件について、本第一條が適用になるや否や、問題は違法の字句にあるのでありまするが、政府委員の今までの御説明によりますると
私は何でも忘れました、わからない、そういうことでは、被疑者をお調べになつてもまことにお困りであろうと思います。國會においてこういうふうに大きな問題になつておる今日、わかりませんではなく、どなたかがやつたということぐらいは、ここでおつしやることが、あなたの今日の使命ではないでしようか。それでもまだわからないとおつしやいますか。
刑事補償法が制定されましたときに、警察は勿論檢事局、裁判所すべて不当の拘束に対しては一律に國家は賠償しろ、こういうことを私は議員提出の法律案として当時出したのでありますが、それが段々削除されてしまいまして、最後に成文化されたものとしては殆んど骨拔きの如く、起訴後における無罪又は免訴、更に又は寃罪者でありましても心神喪失者であるとか、或いは又聾唖者であるとか、十四才以下の刑事無責任者であるとか、或いは又被疑者
これは訴訟經濟の上からいつても、きわめて意味のないことであり、しかも被疑者を救済するという絶對的な至上原理からまいりますならば、むしろ進んで事業負擔者と費用負担者とがともに賠償の責任主體であるというふうにきめておいた方が、立法の精神が全うされるものと私は考えるのであります。
而も被疑者の何人たるとを問わず、一律にどれもこれも処分いたしておるのでありまするが、私は甞て名古屋の留置場の設置につきまして、当時司法省の方にお願いをいたしたのでありますが、元來未決拘留は、そうした善良なる人の、いわゆる証拠湮滅、逃走を防止するが目的で、その他の範囲に出でておらない、こういう趣旨から、被疑者の人となりによりまして、一律にこれを処分しまするというと、平素非常に高級な生活をいたしておりまする
その後これが基礎となりまして、只今施行されておりまする刑事訴訟が実施されたのでありまするが、当時もこの濫訴に対しまする結果を非常に恐れておりまして、折角この補償法を作りましたけれども、結局若しこの被拘束者の方で故意若しくは過失があつたというふうな場合には、賠償の責に國家が任じないというふうなことが規定されましたことから、多くの場合、一つの事件に対しまする被疑者が自白しておるというふうなことから、それがいわゆる