1947-09-17 第1回国会 参議院 司法委員会 第22号
第二の点につきましては皇統譜令の第五條に規定がございまして、皇室典範第十一條から、第十四條までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が皇族の身分を離れたるときはその年月を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し事由及び氏名を附記しなければならないという規定がございます。
第二の点につきましては皇統譜令の第五條に規定がございまして、皇室典範第十一條から、第十四條までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が皇族の身分を離れたるときはその年月を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し事由及び氏名を附記しなければならないという規定がございます。
日本國憲法の施行に伴いまして、明治四十三年法律第三十九号の「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戸籍ニ関スル法律」が廃止されましたが、これと同時に施行を見るに至りました現行皇室典範の第二章には、皇族がその身分を離れられる場合及び皇族以外の女子が皇族となられる場合について、数箇條にわたつて規定しておるのであります。
○政府委員(奧野健一君) これは大体提案理由の説明で盡きておるかと考えますが、結局憲法の施行に伴いまして旧皇室典範及び皇族親族令、及び皇族身位令というものが廃止になり、それと同時に皇族から臣下に入る場合に、いわゆる華族に列する者の戸籍に関する法律というのも廃止されて参つたのでありますが、而して今度の皇室典範の第二章によりまして皇族が臣籍に降下される場合、及び臣籍から皇族に列する場合の戸籍の取扱といつたようなことが
○奧野政府委員 第二條すなはち「皇室典範や第十四條第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者」と申しますのは、結局皇族以外の女子であります。その女子が親王妃または王妃となつた者、それがその夫を失つたために、その意思によつて皇族の身分を離れた場合、それから特別な事由があつた場合、その夫を失つた者が皇室會議の議によつて皇族の身分を離れる。
○佐瀬委員 皇室典範第十一條以下の規定によつて、皇族の身分離脱がきわめて合理的になり、かつ容易になりました以上、これに伴う本戸籍法の立法は、當然の要請であると存じます。よつて私は政府提案の趣旨を諒とし、いささか内容について、この機會にお尋ねいたしておきたいと思うのであります。
日本國憲法の施行に伴い、旧皇室典範並びに皇族親族令及び皇族身位令と共に明治四十三年法律第三十九号「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戸籍ニ関スル法律」が廃止されましたが、これと同時に現行皇室典範の施行を見るに至りました。
日本國憲法の施行に伴い、舊皇室典範竝びに皇族親族令及び皇族身位令とともに、明治四十三年法律第三十九號「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト為リタル者ノ戸籍ニ關スル法律」が廃止されましたが、これと同時に、現行皇室典範の施行を見るに至りました。
○小川友三君 大分時間が経ちまして急いでおりますが、今の問題であります総理大臣が代表者になるという質問に対しまして、不覚にも政府委員は、皇族会議の議長をしてさせた方がよいだろうという松井委員の質問に対しまして、実はそう思つたんだけれども、余り近親者の方にやつて貰うというのは恐縮だから総理大臣にしたという御説ですけれども、知らない人は本当にしてしまいますが、皇族会議の議長は皇室典範によつて総理大臣がやることに
○明禮委員 憲法の第二條によりまするならば、「皇位は、世襲のものであつて、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。」こうなつております。皇位の繼承というものがここに定められておりまする以上、不可侵權はいずれにいたしましても、皇位という特別なる御地位があらせられるものであると、私は考えておりますが、いかがでありましようか。
一件は「皇室經済法施行法案」、一件は「日本國憲法第八條の規定による議決案」でございます、これらの二件は議院規則制定の際におきましても、皇室典範及び憲法關係の議案は特に常任委員會にかけず、事態の生じた際に特別委員會を設けるという建前で制定せられておりますので、これら二件を特に特別委員會に付託するということにいたしたらということでお諮りいたすわけでございます。
ところが理論的に考えてみますと、先ほど聽きました皇室典範と同じで、これははなはだロジカルではない。第一の民法の改正を見ますと、未成年者は婚姻して戸籍係に登録されればすぐに成年になつてしまう。妻をもち、夫をもつところの兩性であるから、對外信用、取引關係、第三者の方の規定から申しまして、これは成年にするのが當然でありましよう。
○奧野政府委員 皇室典範の改正の際に、その點多少問題になつたのでありますが、皇族に關する特例として、やはりそういう特別は要件を加えることは必ずしも憲法に違反しないのではないかという議論で、皇室會議の議決を經るということになつたとも考えているのであります。
次に皇室典範の民法に關係したことについてお伺いするのでありますが、民法におきましても、七百七十二條ですか、婚姻の場合について、未成年者は父母の同意を要するというのは、私は當然だと思つております。ところが皇室典範を讀んでみますと、皇族に限つて未成年でなくても皇室會議の決議がなければ婚姻はできないことになつている。
而も皇室典範等におきまして、やはり一般國民と違いました点が規定いたされておるのでございます。併しながら又一面から考えまするというと天皇は、從來も、並びに今日におきましても一個人としての立場をも有せられるものと考えるのであります。この面より考えますると、新憲法の精神でありまする憲法第十四條の規定によりますると、やはり一般國民と同樣に、これを扱わなければならないのではないかというふうにも考えられます。
皇室典範を讀んでごらんなさい。天皇だけではない、皇族まで區別されている。婚姻は兩性の合意によつてのみ成立する。しかるに皇室はそうはいかぬ。皇室會議という別個の會議を必要とする。
○事務総長(小林次郎君) 皇室典範に基きまして皇室会議が開かれ、又皇室経済法に基きまして皇室経済会議が開かれることになりました。それで各院の議長、副議長がその議員になつておられますが、その二人の方に対する予備議員、即ち議長、副議長の差支のあるときに、代つて出られる予備議員というものを設けることが法律の規定にあるのであります。