1952-02-15 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第4号
ところがここでお伺いを申し上げたいのは、その公共企業体にする場合における公共企業体と、その公共企業体の後におけるいろいろな請負工事、発注関係メーカー、こういう関係とにらみ合せて、昨日の理事会のときにも與党の委員の方から御意見が出たのでありまするが、公共企業体は、どうもわれわれの考えるようなきれいな形で研究されたのでないらしい。
ところがここでお伺いを申し上げたいのは、その公共企業体にする場合における公共企業体と、その公共企業体の後におけるいろいろな請負工事、発注関係メーカー、こういう関係とにらみ合せて、昨日の理事会のときにも與党の委員の方から御意見が出たのでありまするが、公共企業体は、どうもわれわれの考えるようなきれいな形で研究されたのでないらしい。
保險業法改正の第一点は、現に諸外国において保險会社によつて行われておりますいわゆる保証保險事業を、保險業法上の保險事業として認め、保險会社が物品納入者、被用者または工事請負人等の一般契約上の債務者から保險料を受入れ、物品注文者、使用者または工事発注者等の債権者が契約の履行に関してこうむる損失を補填することができることといたそうとするものであります。
即ち保証保險事業は、保險会社が物品納入者、被用者又は工事請負人等の一般契約上の債務者から保險料を受入れ、物品注文者、使用者又は工事発注者等の債権者が契約の履行に関してこうむる損害を補填する事業でありまして、厳密には保險事業とは申しがたいのでありますが、諸外国の実例もあり、我が国においてもつとにその実施が要望されておりますので、この事業の性格に鑑み、損害保險会社に行わせることといたそうとするのであります
保証保険事業というのはどういう事業かと申しますと、これは準損害保険契約とも言うべきものでありまして、非常に普通の損害保険契約と似ているわけでありますが、それは常に第三者のためにする保険契約ということになるわけでありまして、お手許にお配りした提案理由説明に書いてありまりすように、物品の納入者とか、被用者或いは工事請負人というような者が、保険契約者となりまして、物品の注文者、或いは使用者である会社とか、或いは工事発注者
保証保險事業は現に諸外国において保險会社によつて行われており、今日わが国においても一般から要望されているのでありまして、保險会社が物品納入者、被用者又は工事請負人等の一般契約上の債務者から保險料を受入れ、物品注文者、使用者又は工事発注者等の債権者が契約の履行に関して蒙る損害を補てんする事業であります。
保証保険事業は、現に諸外国において保険会社によつて行われており、今日わが国においても一般から要望されているのでありまして、保険会社が物品納入者、被用者または工事請負人等の一般契約上の債務者から保険料を受入れ、物品注文者、使用者または工事発注者等の債権者が、契約の履行に関してこうむる損害を補填する事業であります。
即ち工事入札とか開札とかの方法の公明なこと、工事発注の合理化等を加えてできるようにしまして、業界を明朗にし、業務の健全な発達に資することが本法の要素でなければならんと思うのであります。尚この第一條に「技術者の設置」とありますが、ちよつとおかしいように思いますので、「担当技術者の設定」とかいう書き方にしては如何かと意見を申述べます。