1950-03-30 第7回国会 衆議院 人事委員会 第18号
しかのみならず、人事院勧告の内容をしさいに検討してみますれば、たとえば民間賃金との落差であるとか、あるいはまた本年度における公務員諸君の負担程度の見通しとか、あるいはまたいわゆる六・三ベースの始期に関する見解、こういう点につきまして私は、政府の見解をはなはだずさんであり、かつ遺憾であると思うのであります。しかも最近におきましては、専売の裁定に対しては、これを承諾するという態度に出ている。
しかのみならず、人事院勧告の内容をしさいに検討してみますれば、たとえば民間賃金との落差であるとか、あるいはまた本年度における公務員諸君の負担程度の見通しとか、あるいはまたいわゆる六・三ベースの始期に関する見解、こういう点につきまして私は、政府の見解をはなはだずさんであり、かつ遺憾であると思うのであります。しかも最近におきましては、専売の裁定に対しては、これを承諾するという態度に出ている。
第七十條は附加価値税の始期でありますが、いつから適用するかということでありますが、これは昭和二十五年一月一日から適用するということにしております。税自体は勿論法案が成立してから適用になるのでありまするが、その課税標準は一月一日から適用になるということであります。
主食に関しまする農業手形につきましても、今月からはその始期を一ケ月早めまして二月からといたしたわけで、この期限は御承知の通り十二月でございます。
そこでこの制度が実施されました後の各方面の世論調査の結果を見ますると、大多数が、その始期を一箇月遅らせることを希望しているのであります。
そのおもなるもののみを取上げてみますと、大体において夏時刻により、早朝未明、または寒冷時に起床を余儀なくされることに基く生活上の支障でありますが、これらを具体的に検討いたしてみますと、その不都合な点は、おおむね夏時刻の始まる四月において、特に顕著なのでありまして、もしその始期を五月に改めるならば、その大部分は著しく緩和され得る性質のものと考えられるのであります。
併しどちらかと言えば短所よりも長所の方が多いと私は確信しておるのでありますけれども、ただその問題となりますのは、夏時刻の始期をいつから始めたらよいかという点でありまして、私の述べました夏時刻の実施に伴う生活上の支障の起るのも四月から始めることによつてでありますので、私は結論的に申しますというと、夏時刻は四月から始めるよりも、どうしても五月から始めなければならんということに到達するのであります。
その主なるものをとり上げてみますと、大体において夏時刻によりまして、早朝の未明又は寒令時に起床を余儀なくされるということに基く生活上の支障でありますが、これらを具体的に検討いたしてみますと、その不都合な点は概ね夏時刻の始まる四月において特に顯著なのでありまして、若しその始期を五月に改めるならば、その大部分は著しく緩和され得る性質のものと考えられるのであります。
ただサンマー・タイムの始期が四月一日では少し早いということが、実際の生活実験から感じられますので、できますれば始期を一箇月ぐらい遅らしたらどうかと、政府内部で考慮されておるということをもつてお答えにかえる次第であります。
而も運賃の値上の実施の始期は十二月一日をこちらは考えておりますのです。ところが先方の意向がまだ十分わかりませんが、極く最近、そのうちに分るような模様を先刻大蔵大臣から私聞いております。その程度でございます。
会期が決定いたしますれば、第六国会の始期並びに終期が一応きまるわけです。次に田中萬逸君の表彰の件をお願いいたしたい。それから散会をする前に、最後に齋藤隆夫さんと若松虎雄さんの追悼演説並びに弔詞贈呈の件をお願いしたい。こういうふうに考えております。 〔委員長退席、石田(博)委員長代理着席〕
それによつて選挙運動の始期と選挙運動の終期とを定めるということをいたしておりますが、選挙運動の終期を明らかに決めてしまうということは後の條文におきまして立法上支障を来す点があり、複雑さを生じますので、やはり現行法と同じように選挙運動の始期だけを法定いたしまして、それから後個々の選挙運動について、選挙当日の運動の許すべきもの、許すべからざるものを法定するという形を採つたわけであります。
從つて事前運動を許したらどうかという輿論を一般に開き込んでいるのでありますが、事前運動をやらすかやらさぬか、やはり始期と終期の問題になるのですが、ただいまのお話のように、立候補届出をしなければできないということになると、事前運動は許可しないという方針のように思われるのですが、その点いかがですか。
○栗山委員 選挙運動の始期及び終期については、大体まとまりがつくように見受けられますので、ここで一應おきめになられたらどうですか。
○栗山委員 具体的には、選挙運動の始期及び終期について意見の交換が始まつておりますが、終期の方を先に申しますならば、前回の委員会でもずいぶん研究された問題でありまして、終期は選挙期日の前日までとすることにはいろいろな根拠がありますので、現行法通りがよかろうと考えます。
又俸給支給の始期は、從前は發令の翌日からとなつていましたが、これを今回は發令の常日からに改めると共に、俸而支給の終期としましては、從前は退団又は死亡の場合、その月分の俸給全観を支給する建前でありましたのを、今回は退官又は死亡の當日まで日割により支給することに改めました。
また俸給支給の始期は、從前の発令の翌日からとなつていましたが、これを今回は発令の当日からに改めるとともに、俸給支給の終期としましては、從前は退官又は死亡の場合、その月分の俸給全額を支給する建前でありましたのを、今回は退官または死亡の当日までに日割により支給することに改めました。
次ぎに附則については、すでに本年度が四月第一土曜日を経過しております関係上、始期を特に五月の第一土曜日即ち五月一日の午後十二時とする旨を定めたものであります。以上が大体本法案提案の理由及びその内容であります。
附則第二項は、本年は既に本則に定める四月第一土曜日を經過しております關係上、始期を特に五月の第一土曜日、即ち五月一日の午後十二時とする旨を定めたものであります。
附則第二項は、本年はすでに本則に定める四月第一土曜日を経過しております関係上、始期を特に五月の第一土曜日、すなわち五月一日の午後十二時とする旨を定めたものであります。
第六條は皇室経濟法中において一年間における財産授受の合計額とか、同一の考について一年間に行われる財産の授受というような規定がありますので、その始期、終期を明かにして運用の適切を期せんとしたものであります。第七條及び第八條はそれぞれ内廷費及び皇族費の定額の規定であります。いずれも從來の實際物價の状況、今後の皇室のあり方等を綜合勘案して算出いたした額であります。
第六條は、皇室經濟法中において、一年間における財産授受の合計額とか、同一の者について一年間に行われる財産の授受というような規定がありますので、その始期、終期を明らかにして運用の適切を期せんとしたものであります。 第七條及び第八條はそれぞれ内廷費及び皇族費の定額の規定であります。いずれも從來の實際物價の状況、今後の皇室のあり方等を總合勘案して算出いたした額であります。