1947-10-08 第1回国会 衆議院 司法委員会 第46号
犯罪捜査のためでないのだから、そういう場合は、目をつぶつてくるのであるか。それとも犯罪捜査に著手せられるのであるか。その點をお聽きします。
犯罪捜査のためでないのだから、そういう場合は、目をつぶつてくるのであるか。それとも犯罪捜査に著手せられるのであるか。その點をお聽きします。
全村の筆をずつと竝べまして、その筆に番號を打ちまして、たとえばこの村で二十筆のサンプリングをやろうという場合には、全體が手筆あつて、そのうちの二十筆やるならば、ちようどばらばらにその二十が選ばれるように、籤をひくような仕方で、眼をつぶつて對象を選ぶのであります。