1988-05-12 第112回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○政府委員(田中宏尚君) ただいま申し上げましたように、それぞれの地域の実態に応じて、過去の危険率というものを的確に反映するというのがむしろ基本的な立場というふうには考えておりますけれども、そういうごく近接した地域で先生が今御指摘になったような問題が仮にあるといたしましたら、それも恐らくPQ方式と物損方式というような方式の違いであるとかいろんな現場の実情はあろうかと思いますけれども、我々といたしましてもその
○政府委員(田中宏尚君) ただいま申し上げましたように、それぞれの地域の実態に応じて、過去の危険率というものを的確に反映するというのがむしろ基本的な立場というふうには考えておりますけれども、そういうごく近接した地域で先生が今御指摘になったような問題が仮にあるといたしましたら、それも恐らくPQ方式と物損方式というような方式の違いであるとかいろんな現場の実情はあろうかと思いますけれども、我々といたしましてもその
○政府委員(田中宏尚君) ただいまお話しありましたように、漁業共済制度はPQ方式をとっておりまして、ある意味では価格の下落を補てんする、我が国の共済制度では例を見ない仕組みにな っておるわけでございます。
○政府委員(田中宏尚君) 確かに従来、基準漁獲数量という概念がございませんで、純粋にPQ方式ということで行われてきたものについて、今回新しい基準漁獲数量概念というものが導入されますので、それに伴ういろんな憶測なり不安というものを関係の方が一部お持ちであることは事実かと思っております。
まず、本制度の評価でございますが、小林参考人が特に強調されておりますように、本制度はPQ方式というのが世界に類例のない今制度であるということでございますが、このことの意味を私なりに考えてみますと、皆さんも御承知だと思いますけれども、漁業におきましては、農業と違いまして価格に対する支持制度が非常に弱うございます。
そうせねば、漁獲共済の、世界に一つしかないというPQ方式のこの制度というものが崩れてしまう。先生御指摘のとおり、全く同じ考えでございます。よろしくお願いします。
と申しますのは、釈迦に説法かもしれませんが、この方式を他の漁業にも広げていけば、漁獲共済の基本であり、これまで中小漁業者の経営安定に重要な役割を果たしてきた収穫保険方式、言いかえればPQ方式が崩れ去る心配があるからであります。共済団体としてもこの方式はサケ・マス定置漁業 に限定することを希望しておられるようですが、確認の意味でもう一度お考えを述べていただきたいと存じます。
○田中(宏尚)政府委員 漁業共済制度は、共済制度という一定の限定はございますけれども、大きく経営そのものにかかわっているということは当然でございますし、それから、魚価の変動というものをPQ方式ということを通じまして吸収するという形に相なっておるわけでございます。
○田中(宏尚)政府委員 現在、漁獲共済におきましては、先生からお話ありましたようにPQ方式、農業でいえばとられてない方式がとられておるわけでございますけれども、このPQ方式が漁業の場合に採用されていることの理由が幾つかあろうかと思います。
○田中(宏尚)政府委員 養殖共済で、ノリ養殖につきましてはPQ方式ということで今回本格実施するわけでございますけれども、ノリ以外の養殖業につきましては、いろいろと御議論なり問題はあろうかと思いますけれども、我々といたしましては、現行の仕組みで養殖実態に対応し得ているのじゃないかというふうに考えておりますし、それから、ノリ養殖業に比べましてその他の養殖業の場合には、漁協におきます共販体制というものが残念
○吉浦委員 サケ・マスの実態から、他とのバランス上やむを得ない厳しい選択ではないかというふうに思うわけでありますけれども、なぜにPQ方式を基礎とする漁獲共済に漁獲数量による支払い制限を設けることとしたのか、他に方法がなかったのか、まず明らかにしていただきたいと思います。
それから、今回そういう基準漁獲数量方式というものを導入することがPQという現在の漁業共済の基本に反することじゃないかということでございますけれども、今回の基準漁獲数量の導入というものは、特定の漁業においては漁獲量の増大により価格が低落したことに伴いまして共済事故が連年のように多発した、それで共済事故の大宗を占めるような事故がその結果生じておりまして、これによって共済事業の健全な運営ということが阻害される
今度の漁災法の一部改正はいわゆるPQ方式を採用された。私たちは評価をしておるわけであります。したがって、私はこの際農水大臣に確認をしておきたいと思うのでありますが、今農水大臣は、牛肉やオレンジの自由化、市場開放をめぐって頭はいっぱいであろうと思うのです。
そういった中で、私どもも改めて各国の状況等も精査しているところでございますけれども、今おっしゃったアメリカにつきましては、公開入札制度という建前の中で、いわゆるPQ、プリクォリフィケーションというんでしょうか、事前資格審査制度というような実態を持っておると思われるようなボンド制度、こういったものが大変大きな役割を果たしているという面が現実にあるようでございます。
二つ目に、多くの州では入札参加のために事前資格審査制度、プリクォリフィケーション、PQ制と言っておりますが、事前資格審査制度があり、これを受けてレーティング、格付をしてもらわなければなりません。 次に、悪名高いバイアメリカン法、バイステート法がございまして、このバイアメリカン、バイステート法に基づくきついハンディを受忍しなければなりません。
○政府委員(藤田公郎君) 第二ボスポラス橋のプロジェクトでございますが、入札の側面だけに限って時系列的に申し上げますと、入札に際しましての事前審査と申しますか、PQと称しておりますが、これが二月の初めに行われました。入札の締め切りが四月の中旬でございましたけれども、最終的に残りましたのは四つのグループが残っております。
これは漁業共済がPQ方式をとっている関係で、ことさらこの問題が指摘されるわけでございます。 それから二番目といたしまして、共済契約締結要件を満たすことができないような場合が過去においてたびたび見られたと、こういうことでございます。
いわゆるPQ方式、ここに問題があるんじゃないか。いわゆる金高でいくわけですよ。農業の方は生産量でいくわけですよ。魚価というのは、二百海里時代どうなったこうなったと言いますが、べらぼうにぐんと魚価が上がってみたり、またがたんと下がってみたり、その経済事情なりあるいは需要の動向によってどんどん変わっていく。
それから、漁済の現在の仕組みのPQ制度というものを抜本的に改善すべきであるかどうかという点については、残念ながら私自身まだ明確な方針を持つに至っておりません。私としては、PQ制度の中で仕組みをもう少し成熟さしていく形の方がいいのではないかという見解は現在もまだ持ち続けておるわけでございます。
それから、PQ方式でございますが、確かにこれは、PQ方式というのは漁業における非常にユニークな制度でございますが、これをPを外した制度にすることにつきまして、私ども内部でずいぶん研究、討論をやったんでございますが、やはり基本的にはPQ方式でいうと、しかしその運営とかあるいは改めるべきところは改めていこうじゃないかということで、PQ方式を基礎にした制度の改善ということを私どもは考えております。
一つは、先ほど来も御質問がありましたが、漁業共済のいわゆる手法はPQですね。PQというのが現実に機能しがたいような漁業をめぐる客観情勢がやはりいまある。したがって、価格の乱高下の問題から入ってPとQとでなかなか適正な基準価格というのが出てこない、こういう問題があるので、私どもから言わせれば、これは専門的に入っていくとPQにプラスアルファ何がつくか、こういう問題があると思うのですね。
魚価の問題について端的に伺いますが、PQ方式にいま依拠しているわけですね。私も、PQ方式以外の方法で何か適当なものがあるかと言われると非常に困るわけでありますが、どうも魚価を決定しているメカニズムというものがこれもまたすっかりさま変わりになってしまったように思います。
私も二年前に経済局長で果樹共済の御審議を願いました際に、PQ共済の御議論をこの委員会でもずいぶんさせていただいたわけでございますが、そのときにも、果樹共済につきましてはPの要素を入れていくということは、大数的な保険の事故の平準化ということから考えてみてなかなかむずかしいのではないかという御答弁をいたしましたのを記憶しておるわけでございます。
また、収入共済につきましては、まあ完全な Q制度ということで御要望があったわけでございますが、午前中大臣から御答弁申し上げましたように、なかなかこれは保険設計上むずかしいということはございましたけれども、しかしながら災害PQという形で非常にユニークな制度でございますが、これを実験的に実施するということで採用いたしたわけでございます。
まず、災害PQも、実験とはいいながら、やる以上はしっかりやるようにというお話でございますが、災害収入共済につきましては、県連合会を通じまして、とりあえず組合等の実施希望の有無につきまして三月十五日現在で調査をいたしております。
愛媛等を中心に収入共済方式の導入、愛媛等ではみずからも試験実施をして強く望んでまいったのを、検討会その他の議論も踏まえて、災害PQ方式で実施しようということにいたしたわけでございます。これは、収入方式そのものは本来農業災害補償制度になじまない点もある、その他保険技術上の問題等も含めて災害PQ方式をとったものと理解をいたしております。 そこで、四つの点にしぼってお伺いをいたしたいと思います。
○角屋委員 いまお答えがございましたが、いずれにしても、災害収入共済方式というのは、農業災害補償制度そのものから見ても、収入方式との関連では新たな問題の提起というふうにも考えられる部分を含んでいるわけでございまして、実施する以上は積極的に手を挙げる関係県の協力も得なければならぬし、実施をする以上は、先ほど申しましたように、収入と収穫とのコレレーションの問題についても、理論的に災害PQの場合、あるいはまた
○松浦(昭)政府委員 災害収入方式をとりました経緯につきましては、午後の委員会の冒頭で大臣からお答えを申し上げたとおりでございまして、いろいろな御要望、特に完全PQ方式といわれる御要望もございましたが、現在の法体制あるいは保険設計上の技術的な問題等を考えまして災害収入共済というものを考え出したわけでございます。
愛媛県につきましては、収入共済につきまして正式に実施をしているわけではございませんで、従来の収穫共済に伴いまして価格の補てんの分についても調査をいたしているという形で、実は調査段階の実施ということでやらしておるわけでございますが、その内容につきましていろいろ調査をいたしてみますると、PQと申しますか、災害収入共済方式、今回新たに実験実施をするという方式でカバーをされている部分が約九〇%ぐらいあるわけでございまして
○武藤国務大臣 いま御指摘がございましたように、今度災害によって収穫が減少した農家に対しまして、収入金額の減少額に応じて共済金を支払うという試験的なことをやらせていただきますが、PQ方式をどうしてとれないかということでございますけれども、たとえば国が全部めんどうを見てやるということならこれはまた別でございましょうけれども、そういう仕組みにもなっていないわけでございまして、そうなると、たとえばいまミカン
ごとに増収分から減収分を差し引いておったものを、減収分だけ集めて、そして農家全体の被害としてそれに対して共済金を支払う、こういうような形にするとか、したがって、今度は従来の増収分と減収分をプラスマイナスでやるような、それができるような地域についてはいわゆる足切りを三割から二割にしてまいるとか、また、これは試験的でございますけれども、果樹農家の方々を中心にいろいろ議論がありましたいわゆる収入共済制度、PQ
○松浦(昭)政府委員 確かに漁業共済におきましては、いわゆるPQ方式と申しまして、Pは価格、Qは量、その双方につきまして被害が起こった場合にこれをてん補するという制度があるわけでございます。
したがいまして、クオンティティーだけじゃなくてプライス、いわゆるPQ方式というものを真剣に考えられて、自然災害だけではなくて価格下落の際についても補償するというようなことは農林水産省としてはお考えになっていらっしゃいませんか。いわゆるPQ方式と言われるものですが……。
それから第二点の発芽粒の問題でございますが、先生十分御存じのように、現行の農作物共済は収穫保険として仕組まれておりますから、品質低下あるいは価格の下落ということでPQというかっこうでは仕組まれてございません。PQ方式の共済ということもいろいろ言われておりますが、現在の畑作物共済において、品質低下という問題を共済保険の中に仕組むことは技術的にはきわめて困難でございます。
団体の方でPQ方式なんということを言っておるのですけれども、確かにそれは米とか、あるいは麦とかいうようなものは一方に価格の支持制度というものがある程度確立を見ておりますから、数量の保証をすればこれは車の両輪で動くわけですね。
それからざらに地域分担、本年度従来のPQ指数から地域分担というものに変わりまして、これも三分の一ほど入っております。したがいまして、米産地という要素は生産調整の割り当ての中にもかなりな程度に反映されておると私は考えます。
御承知のとおり、昨年はこの「地域指標」がまだできておりませんので、転作の難易度いわゆるPQ指数というものを用いまして配分をいたしたわけでございますが、この際は確かに先生の御指摘のような、やや一律配分に近い形の配分が行なわれたわけでございますが、今回は「地域指標」も反映させるということで、やはり都市近郊地帯がかなり大きくかぶるというようなかっこうに割り当てはなっておるわけでございます。
昨年の十二月に「農業生産の地域指標の試案」というものを農林省が公表いたしましたわけでございますから、これを用いるということにいたしまして、過去におきますところの政府の買い入れ数量、それから当該県におきますところの生産数量、それに「地域指標の試案」に示されましたところの要減産数量、これをおおむね三分の一ずつのウエートを用いまして割り当てを行なった、御承知のとおり四十五年度の場合には転作の難易度を示すPQ