1984-03-03 第101回国会 衆議院 予算委員会 第16号
ですから、新たに今後米国が宇宙兵器の開発に関連をして例えば日本に技術の供与を求めるという場合、いいですか、例えばこの間取り結んだ交換公文の中で定められている共同委員会、JMTCというのがあるのですが、そこへ持ち出されてくるわけでしょう。そういう際に、少なくとも我が国の法律の規制があり、国会決議があり、したがって、そうした要請にはこたえられないと言うことが当たり前じゃないのですか。
ですから、新たに今後米国が宇宙兵器の開発に関連をして例えば日本に技術の供与を求めるという場合、いいですか、例えばこの間取り結んだ交換公文の中で定められている共同委員会、JMTCというのがあるのですが、そこへ持ち出されてくるわけでしょう。そういう際に、少なくとも我が国の法律の規制があり、国会決議があり、したがって、そうした要請にはこたえられないと言うことが当たり前じゃないのですか。
本来汎用技術であるものがJMTCで取り扱われて、MDA協定に基づいて取り扱われるということになっていくと、これは先ほどの御答弁からすると武器技術になるのですね。これは武器技術しか取り扱いませんとおっしゃっているのだから。汎用技術と武器技術ということの仕分けというのは一体どこでするのですかと言ったら、JMTCでございます、こうなるのでしょう。
JMTCを設置するということがここで決められておりますが、このJMTCが討議することができるとここにされております「防衛分野における技術」というのはどういうことなんですか。
○北村政府委員 先ほども申し上げましたように、JMTCの日本委員部は、ある武器技術をアメリカに供与することがしかるべきであるかどうかという決定をいたすわけでございます。汎用技術につきましては、これはそういう決定の対象ではないわけでございます。したがいまして、汎用技術というものはJMTCでの供与に関する討議の対象にはならないわけでございます。
○北村政府委員 JMTCと申しますのは、武器技術を我が国から米国に対して供与する場合の取り決めを実施する際、日米間の協議をここで行う、こういう場でございますから、米国から我が国に対する技術などの供与を目的としてこのJMTCで議論を行うということは考えておりません。
○北村政府委員 ただいま委員御指摘の武器技術共同委員会、JMTCでございますが、これを設置するということが昨年十一月に締結されました武器技術の対米供与に関する取り決めで決められたわけでございますが、このJMTCそのものはまだ設置されるに至っておりません。なるべく早い機会にJMTCを設置することを考えておりますけれども、まだ、いつまでにこれをつくるということは決めておりません。
ですから、何でもかんでも汎用技術だからといって制限を課することなく出ていったわけではないのですけれども、特にそういう拒む企業について、いわば通産省というものは、これまでの産業政策というものを通じて個々の企業に非常に強い影響力を持っているわけだから、ぜひアメリカが必要とする技術の供与というものについて企業をプッシュして、これが促進されるようにしてもらいたい、これが一番のねらいであって、それを調整するのがJMTC
アメリカが先に来て各企業と当たる、当たってその上でJMTCに持ち出す、こういうシステムになっているんですか。ここのところはいかがですか。
JMTCというのは、包括取り決めに基づいて何となく包括で、一つ一つ決めていくんじゃない。しかも、これはいかなる技術をどういうふうに渡したかというようなことは一切発表しないんですか、何にも。いかがでございます。