2014-10-14 第187回国会 参議院 環境委員会 第1号
鳥獣の管理を抜本的に強化した改正鳥獣法等に基づき、鹿やイノシシの生息頭数を十年後までに半減させ、被害の防止と地域の活力の回復を図ってまいります。また、国内の絶滅危惧種の保全や外来生物の防除に取り組むとともに、類いまれな自然環境を有する我が国の世界自然遺産や国立公園を未来の世代にしっかりと引き継いでいきます。
鳥獣の管理を抜本的に強化した改正鳥獣法等に基づき、鹿やイノシシの生息頭数を十年後までに半減させ、被害の防止と地域の活力の回復を図ってまいります。また、国内の絶滅危惧種の保全や外来生物の防除に取り組むとともに、類いまれな自然環境を有する我が国の世界自然遺産や国立公園を未来の世代にしっかりと引き継いでいきます。
鳥獣の管理を抜本的に強化した改正鳥獣法等に基づき、鹿やイノシシの生息頭数を十年後までに半減させ、被害の防止と地域の活力の回復を図ってまいります。 また、国内の絶滅危惧種の保全や外来生物の防除に取り組むとともに、類いまれな自然環境を有する我が国の世界自然遺産や国立公園を未来の世代にしっかりと引き継いでいきます。
認定の要件といたしましては、安全管理を図るための体制、捕獲に従事する者の技能、知識が環境省令で定める基準に適合する者であること、捕獲に従事する者に対する研修が一定の基準を満たすこと、役員が鳥獣法違反者等の欠格事由に該当しないこと等として、詳細は環境省令で今後規定することとしております。
○政府参考人(星野一昭君) 先ほども申し上げましたが、認定事業者の水準の維持を図るためということで、鳥獣法の規定に違反した事業者について認定を取り消すことができるとなっておりますので、こういった規定を適切に使いながら、また、法律を受けた都道府県に対する文書も今後出すことにしておりますので、そういう中で適切な運用が図られるようにしていきたいと思っております。
しかしながら、今回の鳥獣法の改正の仕組みに幾つか問題点があるというふうに考えております。 まず、特定鳥獣保護管理計画、これが結構保護に偏った制度であったがためにふやしたという答弁がございましたけれども、事実関係はそれではないというふうなことを考えております。 それから、法律の名称を変えるということについても問題があるというふうに考えております。
そんな中での鳥獣法の改正でございますので、私は一定の合理性はあるんではないかというふうに考えており、そうした立場に立った上で、皆様に御質問をしたいというふうに思います。 まず、全参考人にお尋ねをしたいと思います。 本法の改正案に、鳥獣の管理を図ることが追加をされることになりました。
一つここで申し上げておきたいことは、我々、今までいろいろな狩猟行政を見ておって、問題は、それぞれ、例えば、環境省は環境省の鳥獣法、あるいは農水省の特措法であれ、警察庁の銃刀法であれ、いろいろな法律がばらばらの形で運営されておる。 野生鳥獣の管理というのは非常に難しい。世界でもあらゆる地区で苦労しているんですね。
今回の鳥獣法改正につきましても、基本はそういうところにあるというふうに私どもは思っております。 先ほど来御答弁させていただいているように、オオカミの再導入につきましては、さまざまな課題がある、また効果についても、必ず効果が出るということが実証されているわけではございません。
また、認定の要件といたしましては、安全管理を図るための体制、捕獲に従事する者の技能、知識が環境省令で定める基準に適合すること、捕獲に従事する者に対する研修が一定の基準を満たすこと、役員が鳥獣法違反等の欠格事由に該当しないことなどとしておりまして、詳細は環境省令で規定することになりますが、内容については今後慎重に検討していきたいと思っているところでございます。
認定要件でありますけれども、法人であること、安全管理体制や従業員の技能、知識が一定の基準に適合していること、役員が鳥獣法違反者でないこと等とし、詳細は環境省令で定めることとしております。 事業者の適格性が担保されるよう、具体的な認定要件についても検討してまいりたいと考えております。 銃による捕獲等の規制緩和についてのお尋ねがありました。
これは鳥獣法の改正部分を指していると思われますが、その鳥獣法は被害を及ぼすものについて捕獲、捕殺を認めているのですが、このような極めて直接的な形で法律の中に入れることについて、生態系保全の本法案の趣旨との関係でどのような協議がなされたのでしょうか。私としては削除すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○岡崎トミ子君 この特措法の附則のところで、鳥獣法を改正し、環境大臣と都道府県知事に対して、鳥獣の生息状況、生息地の状況等について定期的に調査をして、法律の適正な運用に活用することを義務付けました。生半可な調査ではいけないということですね。しっかりとした調査の設計、実行、活用を十分な体制の下で行ってほしいと考えます。
また、計画的な鳥獣保護管理を進めるために、都道府県におきまして鳥獣の生息数を狩猟も活用しながら適切に管理し、併せて被害防除対策及び生息環境管理を総合的に進めるという目的で、平成十一年の鳥獣法改正によりまして特定鳥獣保護管理計画制度を設けたところでございます。この計画は、現在四十三都道府県で八十四計画が策定されているところでございます。
ジュゴンは鳥獣法の対象種として挙げられているんですが、ジュゴンの種名自体が基本指針の中には全く明記されていません。このことについて何か理由や根拠があればお答えいただければと思いますし、もしそれがないんだったら、やはりこれは、クマにしてもジュゴンにしてもカモシカにしてもやっぱり記述として入れるべきではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
その中で、今回の鳥獣法の改正に当たっては農林サイドの被害者側の意見も十分取り入れて改正していただきたいと要望させていただきました。 中央環境審議会は、私たちのヒアリングの意見も参照していただき、計五回の小委員会を設け、平成十八年二月、環境大臣に、鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置についてという答申を提出されました。
そこで、きょうはお二人の地方の行政にかかわられている参考人がいらっしゃいますので、環境省あるいは環境大臣の基本指針というものが、地方で現実に行政を担当する、行政というのは、鳥獣法を施行される上で極めて明確な指示が出ているとお思いになっておられるのか。寺本さんと辻岡さんのお二人に伺いたいと思います。
この鳴き合わせ会そのものに参加すること自体は、鳥獣法に基づいて、所定の手続を経て、そして、その種類としてメジロなどを用いる限りは違法とは当然言えないわけでございますが、ただ、この新聞記事にありますように、このケース、この文も読ませていただきますと、これは基本的には、違法に捕獲され、または飼養されているメジロやウグイスを用いた鳴き合わせ会であったようでございます。
○小池国務大臣 今回の鳥獣法の改正ということで、まずはネーミングから変えよというお話でもございましたけれども、私は、でも、鳥獣でそもそもいいんじゃないかなと。特に今回、鳥であるとか、まあ、けものということにひっかかっていらっしゃるのかもしれませんけれども、両方相まってカバーしているのではないかなとまず思っているのが一点。
九九年の鳥獣法改正論議の際に、広域調整の仕組みというものが議論されてきたと聞いております。中国山地におけるツキノワグマについては、三県が合同して特定鳥獣保護管理計画が策定もされました。
○国務大臣(小池百合子君) 今の御質問の前に、冒頭におっしゃられたこの鳥獣法もそうでありますけれども、やはり何といっても木を見て森を見ないというようなことがないようにしていかなければなりませんし、クマにしろシカにしろ、里山に下りてくるのは本人たちは意図せざることであって、食べるものがないから下りてくるんだというような、そういったことを全体をまずとらまえた上で、どのように今後の管理をしていくのかというようなそういう
○国務大臣(小池百合子君) 検討会設置の有無だと思いますけれども、まず、今、これまで御議論されておりました第八十条、今回の鳥獣法の第八十条に規定されております海生哺乳類などの適用除外種については、これまでも学識経験者などからの情報も踏まえまして、中央環境審議会の場の意見も聞くことによって検討を重ねてきたというものでございます。
○国務大臣(小池百合子君) 今回、鳥獣法について御審議いただいているわけでございますけれども、我が国の野生生物を保護管理するという意味では、陸にしろ海にしろ、それはそれぞれ必要なことであると、この認識は変わらぬものであると、これがまず基本的な考え方でございます。
今回の鳥獣法の改正案に対しまして、野生動物保全と農林業被害対策の推進の観点から、基本的に賛成の立場からの意見を述べさせていただきます。 パワーポイントを用意しておりますので、そちらをごらんいただきながらお話しさせていただきます。(資料映写) まず、私が所属しております島根県中山間地域研究センターの概要と役割について簡単に述べさせていただきます。
○国務大臣(小池百合子君) 今回の鳥獣法改正でございますけれども、先ほど来シカ、イノシシ、猿、そして先ほどはカワウと、生息数が近年著しく増加、若しくは人の前に出てくる、町に出てくるということで農林業それから自然植生への被害が依然として深刻な状況に陥っているということにまず一つあります。
○大石正光君 今回の鳥獣法の二〇〇六年の改正案の中で、ちょっとある論文を実は読ませていただきました。この論文には、このように最初書いてあります。 野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素の一つであり、自然環境を豊かにしていると同時に、国民の生活環境を良好にする上で掛け替えのない存在であると。
いずれにいたしましても、今回の鳥獣法の改正ではございますけれども、この生態系という点にとっては、特に関係省庁の連携が密でなければならないということを痛感しているところでございます。
それから、今、局長からお話がございましたとおり、明日から改正鳥獣法が施行をされる、適用されるということでありますので、捕獲規制による保護が図られるということでございます。
しかしながら、明日、改正鳥獣法が施行されます。アゴヒゲアザラシを含むアザラシ五種、ニホンアシカ、ジュゴンなどについて改正法が適用され、アゴヒゲアザラシの捕獲につきましては都道府県知事の許可を要することになります。許可なく捕獲した場合には一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられるということになります。
羽山先生、先ほど陳述の中で、今回の鳥獣法改正案の中の法目的に生物多様性の確保が入った、大変画期的だ、評価すべきだと。私もそう思うわけでございますけれども、これは第一歩ですね。第一歩だというふうに位置づける必要があると思います。 言うまでもなく、日本には包括的な法制度はない。
この中で、今後、法案の中ではそうでございますが、制度として、更には既存の鳥獣法の制度を変更したり新設したりするようなことが具体的にあるのかないか、これは行政の問題でございますが、伺いたいと思います。
○政府参考人(小林光君) 野生鳥獣保護管理検討会では、平成十一年度に行われた鳥獣法改正の際の附帯決議を踏まえまして、鳥獣保護及び狩猟の在り方について基本的な論点と対応の方向を早急に整理することにしております。
鳥獣法に、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣についてというところがあります。将来的、本質的に環境衛生の維持に支障を及ぼす動物は存在しないと思うんです。むしろ、過剰な私たち人間の経済活動そのものに反省すべき点があると思うんです。ですから、良い生物とか悪い生物とかというのは一つの虚像だと思います。
一つは天然記念物を対象とする文化財保護法、希少な野生動植物を対象とする絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、通称種の保存法、そして今回改定案が提出されている鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、通称鳥獣法です。
その典型が鳥獣法であると思います。 例えば、八十条の適用除外の規定には、環境衛生に支障のある鳥獣という規定がありますが、それは暗に環境維持のために悪い生物が存在し得るという虚像を支持しているにすぎないように思うんです。その悪い種さえ除けば良い環境を作ることができるというのは、これは誤った自然観に基づいた法案だと思うんですけれども、村尾先生、この点についてどうお考えか、ちょっと伺えますでしょうか。
それで、最初に戻りますが、坂元参考人と私の意見は対立しましたけれども、私は今回の改定もそういう大きなステップと、鳥獣法の改定がですね、位置付けられているんではないかというふうに理解いたします。 ありがとうございました。
従来、海の哺乳類、海獣類や、ネズミ、モグラ類は鳥獣法の対象外であったと認識いたしております。今後の取扱いはどのようになるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(小林光君) 鳥獣法と銃刀法、銃を扱うという点におきまして共通点がございます。 いずれにしても、安全の確保という観点からこの欠格条項を定めているところでございまして、見直しに当たりましても、安全性を確保するという同じ考え方に基づきまして、両省で緊密な連携を取りつつ改正案の作成を行ったところでございます。
銃刀法の欠格条項の見直しは他の法律とともに一括法で行ったと承知いたしておりますが、鳥獣法の欠格条項の見直しはなぜ一括法で行われなかったのでしょうか、お伺いしたいと思います。