2020-03-13 第201回国会 衆議院 総務委員会 第9号
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
○高原政府参考人 お答え申し上げます。 量子技術については、経済社会の発展や安全保障に大変大きな影響を与える重要技術との認識から、米欧中を始めとする諸外国において、国を挙げての取組が大変加速しております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 先ほど以上の数字の細かい内訳は私ども把握しておりませんが、昨今、公共工事の品質確保という観点から、多様な契約方式に、国も含めまして、地方公共団体も取り組むべきだといったような議論がございまして、地方公共団体の判断で随意契約を採用している例もあるものというふうに考えます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 ただいま申し上げました数字は、平成二十九年度の市区町村の公共工事、二百五十万円以上のものでございます。件数が、総数が十七万九千件の契約で、そのうち随意契約が一万七千件弱、大体割合として一〇%が随意契約というところまでは把握をしております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 契約方式の選択につきましては、地方自治法で定めた枠組みの中で、各地方公共団体が最もその公共工事にふさわしい方式として選定をされた結果、こういう形になっているということだと理解しております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 大都市地域特別区設置法第二条第三項では、「「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。」とされてございます。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 現行法上、特別区を廃止し、その区域に新たに市町村を設置する手続は設けられておらず、大都市地域特別区設置法に基づき特別区を設置した後、特別区が市町村に戻ることはできません。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 地方自治法上、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」ものとされており、東京のみが都と称されておりますのは、沿革的な理由ということでございます。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 合併市町村ごとに状況は異なりますが、一般論として申し上げますと、合併市町村においては、合併により、内部管理等の重複部門の解消や職員配置などにおいてスケールメリットがあることを反映いたしまして、基準財政需要額を算定する際に、基準財政需要額の増加が基準財政収入額の増加と比較し、相対的に抑えられることから、財政力指数が上昇する傾向にあるものと考えております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 市町村合併に伴う普通交付税の合併算定がえ制度は、市町村合併後、当面は行政運営に係る経費の急激な節減が困難であることを考慮し、一定期間、合併市町村の普通交付税額が、合併せずに関係市町村が存続したと仮定した場合の普通交付税の額の合算額を下回らないようにする特例ということでございます。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 平成の合併以降に合併した五百九十市町村について、合併年月日と首長の就任年月日などの情報をもとに確認したところでは、平成三十一年四月一日現在の首長のうち、合併時から継続して首長であった方は七十九人で、その比率は一三・四%でございます。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 マイナンバーカードの発行等に関しては、市町村がマイナンバーカードの申請受け付けや作成等に関する事務を地方公共団体情報システム機構に対し委任する際の交付金に対して補助する個人番号カード交付事業費補助金、それから、市町村においてマイナンバーカードを窓口で交付する際の経費に対して補助する個人番号カード交付事務費補助金の二つの補助金がございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 被災地において生活再建に向けた各種行政手続が発生することが想定される中、被災者の一刻も早い生活再建を実現するためには、各種手続を行う窓口の充実は必要不可欠であり、そうした窓口の運営に当たっては、業務に精通した行政書士の協力が重要であります。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 私ども、ちょっと、職員団体の皆様がこの件についてどういうふうなお立場をとられているのかというのは十分承知していないところでございます。 以上でございます。
○高原政府参考人 御指摘のとおり、十七条に基づく一般職非常勤の採用をされた場合は、期末手当の支給は違法となります。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 一分でも勤務時間が短い方は、パートタイムの会計年度任用職員ということでございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 職員の勤務時間につきましては、まさに勤務条件に該当するものでございますので、職員と地方公共団体の当局が十分に話し合いをすることは、両者の意思疎通を円滑にし、そのことによって相互理解が深まり、職員の士気向上や公務能率の増進に資するものと考えており、重要であるというふうに認識をいたしております。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 労働基準法三十三条三項の、公務のため臨時の必要がある場合の判断につきましては、任命権者に委ねられているということでございますので、任命権者において臨時の必要があるというふうに判断をされたものと考えております。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 政令指定都市や特別区を除く一般市及び町村における土木、建築の技師の数につきましても、全体の傾向と基本的に同じ状況になっておりまして、平成十一年をピークに、平成二十四年で八千八百七十五人、約一七%の減少となっておりますが、全国的には近年は増加傾向にあるということでございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。(田村(貴)委員「全体はいいですよ」と呼ぶ)はい。 本年一月一日現在で、土木職につきましては、要請人数百五人に対して九十七名ということで、充足率九〇%以上でございますが、特に農業土木につきまして、四十六人の要請に対して対応が今二十七人ということで、六割を切っておるということで、私ども、大変大きな問題であるというふうに認識しております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 熊本地震における被災市町村への平成二十八年度の職員派遣の状況については、本年一月一日現在で、三百十二名の要請数に対し、全国の地方公共団体から二百六十九名の職員派遣を行っていただいております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 ILOからは、我が国の公務員の労働基本権の制限や消防職員への団結権の付与に関して勧告をされておりますが、この勧告は、基本的に、制度改正について関係者と十分に話し合うこと、改革の進展についてILOへ情報提供を続けることの二つを要請したものと認識しております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 熊本地震における被災地方公共団体への平成二十八年度の職員派遣の状況については、本年一月一日現在で、三百十二名の要請数に対し、全国の地方公共団体から二百六十九名の職員派遣を行っていただいております。 総務省としては、引き続き、被災地における人材確保に向け、できる限り各地方公共団体に対し、職員派遣をお願いしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○高原政府参考人 もともと消防は警察の部門から分かれた経緯もございます。また、公共の安全等を維持するために指揮命令系統のもとに活動するといったようなところが警察と類似性があるというふうに思っております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 臨時的任用職員の任期の設定については各地方公共団体において判断されるべきものでありますが、再度の任用の際に、新たな任期と前の任期の間に一定の期間、いわゆる空白期間を置くことを直接求める規定は、地方公務員法を初めとした関係法令において存在しないところでございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 今先生御指摘いただいた形で、私ども、地方公共団体に対し助言をしているつもりでございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 地方公務員災害補償基金は、公務災害を受けられた方に対する支援機関でもあるということでございますので、具体的に、支部等も含めて御相談いただければ、迅速かつ丁寧に御相談に乗らせていただきますので、そういった中で解決が図られるものと考えております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 個別の事案について具体的な回答はちょっとできないわけでありますが、先生御指摘の事情等も、地方公務員災害補償基金において十分考慮した上で判断がなされるというふうに考えております。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 個別の事案についての回答は差し控えさせていただきたいと存じますが、中皮腫という特殊性を踏まえた上で、基金において適切な判断がなされるものというふうに考えております。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 地方公務員については、労働基準法第三十三条第一項により、災害等による臨時の必要がある場合、また、同条第三項により、別表第一に掲げる事業以外の事業を行う事業所において公務のために臨時の必要がある場合には、時間外勤務を命ずることができることとされております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 長時間労働が常態化しているかどうかという観点も含めて今実態調査をしているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 一般論でございますが、地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、地方公務員法の趣旨や人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体の条例で定められるものであります。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 まず、地方公務員の時間外勤務の状況でございますが、地方公共団体が女性活躍推進法第十五条に基づき策定することとされている特定事業主行動計画において公表している団体、女性活躍推進法第十七条に基づき公表することとされている女性の職業選択に資する情報として公表している団体が、都道府県で二十八団体、政令指定都市で十六団体ございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 本年五月に女性活躍加速のための重点方針二〇一六が決定されておりますが、その中で、「地方公務員が旧姓使用しやすくなるよう地方公共団体に働きかける。」とされております。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 当該学校の就業規則等、私も十分把握していないので何とも言えませんが、地方公共団体で、氏名の変更とかがあれば当然任命権者の方に届け出ていただくということになるんだろうと思いますが、その上で、女性が望む姓を選択するということで、私ども、旧姓使用の働きかけをやっておるところでございます。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 消防職員を含む地方公務員の勤務条件につきましては、人事委員会勧告等を踏まえ、地方公共団体の議会が制定する条例などで定めるものとされており、その上で勤務条件が変更されることとなります。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 消防職員につきましては、団体交渉権はございません。消防職員以外の一般の公務員につきましては団体交渉権がございますので、勤務条件の変更等がある場合には一般的に団体交渉が行われておるというふうに考えております。 いずれにいたしましても、最終的には地方公共団体の議会が制定する条例等で定めていくものというふうに認識しております。
○高原政府参考人 お答え申し上げます。 一般論でございますが、地方公務員の時間外勤務手当につきましては、地方公務員法等に基づき、正規の勤務時間を超えて時間外勤務命令を発して勤務させた場合においては時間外勤務手当を支給すべきということで、各地方公共団体において適切に対応されるべきものと考えております。 以上でございます。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。 地方公共団体における職員の旧姓使用につきましては、平成十三年七月、国において旧姓使用に関する各省庁の申し合わせがなされたことを受けて、総務省から各地方公共団体に対し、この申し合わせを参考にして旧姓使用にお取り組みいただくように要請をしているところでございます。 以上でございます。