1993-02-17 第126回国会 衆議院 建設委員会 第2号
さらに、排気ガス、騒音、振動等による環境悪化もございますから、また、交通安全対策、こういうこともございます。制動距離の問題もあります。
さらに、排気ガス、騒音、振動等による環境悪化もございますから、また、交通安全対策、こういうこともございます。制動距離の問題もあります。
一方、環状線に乗せてという考えもあるようでございますが、実は環状線はもう現在の状況の中でも既に騒音、振動等公害が発生をして、これ以上列車を乗せる、走らすということは非常に困難ではないかという地域が部分的にございます。例えば港区の一部等はその一つの例でございますけれども、ここはもう列車を普通の速度で走らすことはできない、こういう状況にあり、地元でも問題化されておるところもあるわけでございます。
こうした事情にかんがみまして、常磐新線の建設に当たっても騒音、振動等多くの配慮をしなければならない環境問題が存在します。 ここで、常磐新線の年度内着工の見通し及び建設に当たっての環境対策についてお答えをいただきたいと思います。
○小岩井分科員 それでは次の質問に移りますが、建設省は、大気汚染、騒音、振動等の環境影響評価を都市計画決定の手続の中で行うということとしておりますけれども、環境影響評価については、都市計画決定の手続の中ではなくて、それ以前に行うべきだ、なぜかというと、その結果をこの道路建設計画についての判断材料にすべきではないか、こういうふうに考えております。
また、大気汚染、それから騒音、振動等の問題については、都市計画決定の手続の中で環境影響評価を行うこととなりましょうが、環境施設帯を設置し、それから植樹を行うことにより適切な環境保全対策を講じることにより、環境保全を図ることができると考えております。
○大塚(秀)政府委員 ただいま御指摘のとおり、一方で輸送が好調である反面、列車本数の増加に伴いまして、地元から騒音、振動等の苦情が出ていることは承知しております。これに対しまして、ロングレールの採用あるいは防音壁等の整備により徐々に防音対策、振動対策等を行っているところでございます。
○山下国務大臣 騒音、振動等の公害対策は地域住民の方々にとって重大問題でございますから、基準に従って是正していかなければなりません。ただ、その方法が、ただ単に減速することによって解決するということは、先ほど来答弁がありましたように、著しく新幹線の機能を阻害する、減殺する問題でございます。
八、本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、被害者の補償措置を早急に確立するよう検討すること。 右決議する。 以上でございます。
九 本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、被害者の補償措置を早急に確立するよう検討すること。 以上でありますが、その趣旨につきましては、案文中に尽くされておりますので、説明を省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上であります。
そのほか動植物といたしまして、底生生物それから海洋動植物あるいは陸上動植物の資料収集とか、そのほか大気質の調査、騒音、振動等の資料収集等でございます。
また、都市部におきます交通渋滞や駐車問題、幹線道路の沿道におきます騒音、振動等の交通公害の問題につきましても、今なお解決すべき問題は多いものと考えております。 このようなことを基本認識といたしまして、交通警察といたしましては、従来の施策をより積極的に推進するとともに、情勢の変化に対応して必要となる新たな施策についても積極的に取り組んでいくことにいたしております。
運輸省におきましては、従来から自動車の排気ガス、騒音、あるいは航空機によります騒音、あるいは新幹線鉄道に伴います騒音、振動等、いわゆる交通公害問題に対しまして、関係の法規等に基づき所要の措置をとってございます。これら環境保全施策につきましては、今後とも環境庁等関係の省庁とも十分な連絡をとりまして推進を図ってまいりたいと考えております。
また、都市部における交通渋滞や駐車問題、それから幹線道路の沿道における騒音、振動等の交通公害の問題につきましても、今なお解決すべき課題は多いものと考えております。
八、本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、被害者の補償措置を早急に確立するよう検討すること。 右決議する。 以上でございます。
七 本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、被害者の補償措置を早急に確立するよう検討すること。 以上でありますが、その趣旨につきましては、案文中に尽くされておりますので、説明を省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上であります。(拍手)
それから、先ほど三番目の例として挙げられました騒音、振動等の問題についてのことでございますけれども、私どもといたしましては、騒音、振動は、これは主として良好な生活環境の障害というような角度で理解しておるわけでございまして、まだ、この制度で大気汚染系、水素汚濁系について取り上げておるような、そういう意味の健康被害というようなものに相当する健康被害がどのような形であるのかないのか、その辺の因果関係としてとらえるものがあり
上田先生の御質問は大変むずかしい御質問だと思いますが、生活型公害、特に住工混在地域に中小企業の工場がございまして、騒音、振動等が発生する場合に、これをいかに解決するかというのは環境政策の観点から非常に大きな問題でございます。
○草川委員 では、今度のように騒音、振動等のことについては批准をしても受け入れ体制はある、こういうことでございますが、実は今度は職業がんの方に移るわけです。 五十二年七月に批准をいたしました職業がん百三十九号条約というのがあるわけですが、これについての国内対策は具体的にどのような対策がなされておるのか。
も鉄建公団も運輸省も協力方、努力方を要請しておきたいとこう思って、いまのことについては信頼をして来春の開業には支障ないということを現時点では確認しておこうと、こう思っております、 それから三番目の問題は、騒音、振動のテストを、これは国鉄が小山運転所を中心にやっておるわけでありますが、これも国鉄の測定と自治体の測定が必ずしもかみ合わない部面もある、こういうふうに聞いておるわけでありますが、この騒音、振動等
なぜかと申しますと、昨年の委員会においてもお答え申し上げましたように、現在私どもが環境アセスメントの一環としております土取り関連の調査と申しますものは、土取りをする場合、どういう点に配慮して土取りをすべきかという基本的な要件と、土取りをした後どういうふうな手当てをすることによって、環境破壊を防ぐことができるかという対策と、それから土取り作業中に、騒音、振動等による環境の破壊をしないで済む方法があるのかどうかという