2019-11-15 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
歴史的背景的にいいますと駐留軍用地と何ら変わらないと主張する那覇基地及び那覇空港用地、那覇駐屯地の地主会からは、返還地に跡地利用特措法の内容が適用される法整備の要求がありますけれども、この点についての内閣府からの所見をお願いします。 失礼しました。これはでは中村局長、お願いします。
歴史的背景的にいいますと駐留軍用地と何ら変わらないと主張する那覇基地及び那覇空港用地、那覇駐屯地の地主会からは、返還地に跡地利用特措法の内容が適用される法整備の要求がありますけれども、この点についての内閣府からの所見をお願いします。 失礼しました。これはでは中村局長、お願いします。
平成二十五年一月に沖縄県と関係市町村が策定しております中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想、そして、同年三月に沖縄県と宜野湾市が策定しております全体計画の中間取りまとめによりますと、普天間飛行場の跡地が中南部都市圏の中央に位置する、しかも高台に位置するということや、広大な空間が活用できることに着目した構想がなされています。
駐留軍の従業員の方々にも日本の国内法は適用されているところでございますけれども、先ほど来御答弁申し上げておりますとおり、従業員の方々は、米軍の施設・区域内で米軍人等とともに米軍に係る業務を行っていることから、主として米国の祝日を採用しているところでございまして、日本の祝日にお休みいただけないということは、業務上の必要性の観点からやむを得ないところもあるのではないかというふうに考えているところでございます
駐留軍の労働者の方々は米軍で働いていただいている方々でございますので、あくまでも業務の都合上ということがあろうかと思います。 その中で、有給休暇を取得することが可能な方については当日取得をしていただいたというように承知をしているところでございます。
在日米軍の駐留軍労働者に対しましても休日などに関します日本の法律は適用されているところでございますが、今回の五月一日の休暇、十月二十二日の休暇につきましては、米軍の運用上の問題からこのような結果になったというように聞いているところでございます。
他方、土地所有者との合意が得られる見込みがない場合、この場合は、委員御指摘の駐留軍用地特措法に基づきまして、使用権原を取得することとしております。
個人的意見をこの場で申し述べることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今現在、私ども、駐留軍用地の提供に関して特段その手続法が必須であるというふうには考えてはおりませんけれども、未来永劫それでいいのかというのは、これは政策の不断の見直しというものは必要だと思っておりますので、勉強させていただきたいと思います。
本年五月一日から九日までの間、佐世保海軍施設におきまして、駐留軍等労働者警備員に拳銃等を携帯させたまま同施設の間を横断する公道を通行させていたという事案がございました。 防衛省といたしまして、外務省とも連携しつつ、在日米軍に対しまして累次申入れを行ったところ、在日米軍内で改めて内部規則を確認した結果、同月十日、佐世保海軍施設としてこのような運用を中止するに至ったところでございます。
在日米軍が、この規定に基づきまして、警護のために必要な措置の一つとして、駐留軍等労働者警備員に拳銃等を携帯させて在日米軍の施設・区域内において警護に当たらせることは、同協定上認められることでございます。
例えば、駐留軍用地特措法、あるいは国管法と言われる法律、それから特別損失補償法、あるいは環境整備法、再編特措法等に手続は定められておりますので、そういったものを活用してといいますか、駆使をして、しっかりと対応することが可能になっていると考えております。
○浅田均君 長々と御説明いただきましたけれども、後段のところ、十九号ですね、防衛省設置法第四条の第十九号に、条約に基づいて日本国にある外国軍隊の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関することと確かに書かれてあります。
また、防衛省におきましては、防衛省設置法第四条第一項第十九号におきまして、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供等々に関することというのが防衛省の所掌事務として規定されているところでございます。 国内法上の政府、広い意味の政府の権限としては、この国内法によって整備がされているということでございます。
そもそも国際法上も、駐留軍に受入れ国の国内法令が適用されることは原則になっているはずです。外務省は、ことしに入ってホームページの記載を変更しましたが、個別の取決めがない限り、外国軍隊の受入れ国の法令は適用されないという見解は変えていないわけです。 しかし、沖縄県の報告書は、これが国際的には通用しない議論であることを示しております。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から、極めて重要な課題です。平成三十一年度予算では、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備に関する経費として、琉球大学医学部及び附属病院を建設するために必要な実施設計費及び土地購入費を計上しました。同跡地が今後の他の跡地利用のモデルケースとなるよう、関係機関の連携のもと、沖縄健康医療拠点の形成に向けた取組を着実に推進してまいります。
在日米軍駐留軍経費の予算額の推移をごらんになってください。二十四条の1に反して、どんどんどんどん我が国の負担が多くなっているんじゃありませんか。 防衛大臣の御答弁を伺います。
その後、平成七年、一九九五年に沖縄で発生した極めて不幸な事件や、これに続く沖縄県知事の駐留軍用地特措法に基づく署名押印の拒否などを契機といたしまして、米軍基地の整理、統合、縮小に向けて一層の取組を進めたところでございます。その上で、普天間飛行場の県内移設と全面返還に日米で合意したのが今から二十三年前の橋本・モンデール会談でございました。
駐留軍の用に供する土地は土地所有者との合意により使用権原を取得することを基本としておりますが、合意の得られない場合においては、やむを得ず、駐留軍用地特措法により使用権原を取得することとしております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 沖縄県の人口の八割が集中する県中南部、嘉手納飛行場以南の駐留軍用地につきましては、沖縄の施設・区域の統合計画に基づきまして今後合計で約千ヘクタールに及ぶ大規模な返還が予定されております。これらの駐留軍用地の跡地を有効に活用することは、沖縄の振興にとって極めて重要な課題であると考えております。
では、次に移りたいと思いますが、駐留軍用地の跡地利用でございます。 先般、宮腰大臣の所信表明の中でもございましたが、駐留軍用地の跡地利用は沖縄の振興の観点から極めて重要な課題とし、来年度予算において、西普天間住宅地区跡地に沖縄健康医療拠点の整備に関する経費として、琉球大学医学部及び附属病院を建設するために必要な実施設計費及び土地購入費を計上しているところでございます。
○藤田幸久君 ということは、一番目の質問に戻りますけれども、つまり、一般国際法上、受入れ国の国内法は駐留軍に適用されないという認識はオーストラリアと共有しているということですね。
既に返還された駐留軍用地の跡地利用に伴う経済効果を試算すると、那覇新都心地区、小禄金城地区、桑江北前地区の三地区合計では、返還後の跡地利用により、返還前と比べて直接経済効果が約二十八倍、雇用者数が約七十二倍になったと。もはや基地は沖縄の経済成長の足かせでしかなく、基地返還が沖縄の成長を加速させることははっきりしています。
その中で、この代理署名拒否を解消するという大変非常に重いことの対処の中で、一九九七年四月、駐留軍用地特別措置法改正と、大変沖縄の皆様にも非常に厳しい判断ではあったと思うんですけれども、橋本当時の総理と梶山官房長官が非常に努力をされてということを私も記憶をしております。 その中で、沖縄の基地の整理縮小、移転ということを国が責任を持って行う意思を示したということが大変重要であります。
○国務大臣(菅義偉君) 当時の橋本政権というのは、米軍の施設・区域の安定的使用を確保することが重要であるとした一方において、御指摘の三項目合意に見られるように、米軍基地の整理縮小を含め、求める沖縄県民の願いを厳粛に受け止めて、駐留軍用地特別措置法の改正のほか、SACO最終合意を取りまとめられるなど、沖縄の基地負担軽減に尽力をしたものと承知をしております。
昨年の通常国会で駐留軍関係離職者の臨時措置法という中で、しっかりその基地で働いていらっしゃる皆様方につきましても労働環境を整備し、そして再就職等につきましても議論を尽くしていかなければならないなという中で、いろいろ議論の中の意見も述べさせていただいたところでございます。
駐留軍労働者の基本給や水光熱費の負担、さらには訓練移転費の負担と、どんどんどんどん負担対象も拡大されてきたというのが思いやり予算の歴史なわけですよ。 こういう歴史を踏まえると、今の河野大臣のような答弁では、これは二〇二一年以降、更に負担を、拡大を求められたら、そういう話に乗っていくというメッセージに受け取られかねないんじゃないんですか。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から極めて重要な課題です。平成三十一年度予算案では、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備に関する経費として、琉球大学医学部及び附属病院を建設するために必要な実施設計費及び土地購入費を計上しました。同跡地が今後の他の跡地利用のモデルケースとなるよう、関係機関の連携の下、沖縄健康医療拠点の形成に向けた取組を着実に推進してまいります。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から、極めて重要な課題です。平成三十一年度の概算要求では、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備に関する経費として、琉球大学医学部及び附属病院を建設するために必要な実施設計費及び土地購入費を計上しました。同跡地が今後の他の跡地利用のモデルケースとなるよう、関係機関の連携のもと、沖縄健康医療拠点の形成に向けた取組を着実に推進してまいります。
委員御指摘のとおり、駐留軍用地が返還される場合、借り主であります防衛省が、当該土地の上にあります建物ですとか地下の埋設物を撤去するとともに、土壌汚染調査などを実施をいたしまして、汚染等があった場合には、それらを除去した上で土地所有者の方々に引き渡すことになっております。
○岩屋国務大臣 委員御指摘のように、沖縄県では、跡地利用特措法に基づいて、引き渡されてから使用収益するまでの間に給付金などが支払われるという仕組みになっておりますけれども、この跡地利用特措法に基づく措置は、駐留軍用地及び駐留軍用地跡地が広範囲かつ大規模に存在しているという沖縄県の特殊事情に鑑みて、国会におけるさまざまな議論の末に制度化されたというふうに承知しておりまして、今回、同様の措置を講ずることはなかなか