1989-11-15 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
もう一つは東南アジア諸国がありますわけで、ここはなかなか難しくて、例えば香港の状況を見ると、十年間で香港ドルが三分の一になっておる。こうなると日本の運賃は三分の一にしないとつり合わぬということもあります。
もう一つは東南アジア諸国がありますわけで、ここはなかなか難しくて、例えば香港の状況を見ると、十年間で香港ドルが三分の一になっておる。こうなると日本の運賃は三分の一にしないとつり合わぬということもあります。
今日、国内郵便の封書につきましては六十円でございますけれども、最近の円レート、香港ドルで見まして二十二円で香港から郵便物を日本に届けることができる。シンガポールからは一通大体三十三円で配達がされるという。
しかし準会員については、資本金が五千万円以上の会社であって、正会員を通して香港の取引所に一商品銘柄について香港ドルで約五千ドル、日本円にしてわずか二十万円程度保証金を積めばよいということになる。そういうことですから、現在の日本の商法上、五千万円のお金がなくても五千万円の資本金の会社をつくることはいとも簡単なことでございます。
ただ、香港等におきましても、たとえば準会員についても、一年ごとに切りかえる方式を新たに採用するとか、あるいは正会員のいわば業務保証的なことを求めるとかいうことでときどき制度の改善等も図っているようでございまして、そういった意味で準会員のあり方も事態の推移に応じました改正等は行われているようでございますが、ただいま御指摘のように、それほど多額の金額が必要でない、あるいは香港ドルで五千ドル程度の払い込みということからしますと
昭和五十二年当時、香港ヤクルトの日本側代表に平尾さんという方がいらっしゃいまして、平尾さんの名義で毎月四万香港ドル、約二百万円、その他四人、一人当たり毎月二万五千香港ドル、合計十万香港ドル、それに本社の部長クラスの角田さんという方の名義だそうでありますが、これは通帳の名義は角田さんの名義になってます。本人であるかどうかは知りません、角田さんの名義で四万香港ドルと。
その結果、同社はキングリーゴールドと言いまして資本金は六百万香港ドル、社長は祭友文氏、同社は香港金銀貿易場の正会員であります。日本には東京四谷にキンリキンゴウという現地法人がありまして、社長は同じく祭友文氏です。
香港ドル一ドルが一株で、一万株です。いま香港ドルは約六十円ですね。六十万円の会社ですよ。月商二十億円以上が動いておる。あなたは年間九十四億なんてことをおっしゃっておるが、全くお話にならぬ。そういう把握の仕方では、通産省としてマルチに対して本当に積極的な姿勢があるかどうか私は疑いたいのであります。 そこで、もう一つ重ねて警察庁にお伺いいたします。いま通産省から幹部の名前が出ました。
あなたは三千ドル近い目減りの分について、バローの説明では米ドルからスイスフランへ、そして香港ドル、さらに米ドルに還元する間に銀行チャージと為替の差損で減ったんだというふうに説明をされておりますけれども、その中の明細が説明をされていないし、それでは合理的な説明として受け取りにくいものがあります。
それに対するバロー氏の答えは、まずアメリカドルがスイスに送られまして、その際、為替レートとそれから銀行の手数料というのが、為替レートとそれから銀行の手数料というのがかかってまいりまして、それからスイスフランからさらに香港ドルにかえられましたときに、やはり為替レートとそれから銀行の手数料というのが入ってまいります。
香港ドルで六百五十ドル、日本円に換算して約四万五千五百円払って弁護士に頼みますと、ニューヨークにリベリア本部というのがあります。ここと連絡して、わずか三日間でペーパーカンパニーというのは設立されるんです。三光汽船のこのペーパーカンパニー設立専門弁護士というのは、ジョンソン・ストックマースというソリシターだ、人物の名前までわれわれ明らかにいたしました。
中国側におきましては、通常使用しております交換可能通貨といたしまして、米ドル、英ポンド、スイスフラン、ドイツマルク、フランスフラン、ベルギーフラン、オランダギルダー、イタリーのリラ、香港ドルということになっております。したがいまして、日中間の支払いに用いられる通貨は、いま述べました九通貨に日本円と人民幣を合わせた十一通貨になると了解しております。
しかしながら、その後、香港及び英国その他の諸国から、香港はその立場をよく考えますと、貿易関税上の固有の制度を持っておりまして、通貨さえも英ポンドを使っておりませんで、香港ドルというものを使っております。また一人当たりの国民所得も数百ドルにすぎません。
ただその後、この議論の過程におきまして、たとえ先進国の属領でございましても、貿易関税といったようなものにつきまして固有の制度を持っておりまして、たとえば香港の場合、通貨でさえ英本国のポンドを使いませんで、香港ドルを使っているというようなことでございます。
したがいまして、現在でき上がっております案に基づくスキームというものの中では、いまお話のございました二つの国は入っていないわけでございますが、しかし、属領でございましても、貿易、関税その他の制度で固有の制度を持っております、たとえば香港のごときはスターリング・ポンドという通貨を使わないで香港ドルという自分の通貨も持っております。
それから、東南アジア関係で申しますと、香港では、危険な薬品に関する法律、これが一九六〇年に罰則が強化されたのでございますが、これの条文を見ますると、重大事犯につきまして懲役十五年——従来は十年でありましたものが、十五年と高くなっておりますが、いわゆる単純な所持、施用等の犯罪につきましては、三年、一万香港ドルといったような刑罰になっております。
それから罰金の最高が十万香港ドル、米ドル換算にいたしまして一万七千五百三十ドルでございます。科刑の実情は、モルヒネ三、一四六キログラム、ヘロイン二、九七九キログラムの製造に対しまして十二年という判決がございます。罰金はヘロイン八五、五グラムの販売目的所持に対しまして千五百ドルという最高の罰金がございます。
一九五八年の六月直接貿易になりましても、直接南ベトナムの方に輸出あるいは輸入が行なわれる場合と別なのが、香港と北ベトナムとの間に貿易をやっておりますので、香港に北ベトナムの通商代表部がありまして、そこにありますところの香港ドルをもって日本から買付をやって、特に繊維機械あるいは化学薬品等は香港を通じて、香港ドルで買われる場合が非常に多い。
引揚者が現地から持ち帰ったものといたしましては、金が香港ドルで五十五万八千六百七十七ドル、ポンド小切手で一万八千ポンド、大体一人頭日本金で十万円見当、それだけ持って帰っておるということであります。荷物としては、総数九百四十八個でありまして、一人平均一・六個、こういうことであります。
きょう私の方の香港支店から入りました情報によりましても、一九五七年の一月から十月の香港と中国との輸出超過は、八億二千百六十万香港ドルでございますから、アメリカドルにいたしまして一億四千万ドルぐらいというものは、香港を通じて外貨を吸い上げておる。日本の昨年の輸出入合計の貿易額は一億五千万ドルでございますから、ほとんど日本がやった程度のものは、香港を経由して外貨を取得しておる。
最近の情報によりますと、少し値上げ、百十香港ドルでは値上りしたようでございますが、行くかもしれませんが、これは向うとしてはいわゆる華僑というのも方々にございます。こういった関係もございます。またあるいは開拓、これにあらゆる方法をもって努力して、おりますので、今後も続くと思います。
それから相場の問題でありますが、相場の問題につきましては、大体一万円につきまして、十月の初めくらいまでは香港ドルが百五十ドル台だと思います。それが十日ごろになりまして、百四十ドル台になりまして、百四十三ドルになっております。十七日には回復いたしまして百四十四ドル、少し十日よりは多くなっておるというとになっております。
イギリスのポンドは今中国に持ち合せがありませんので、差し上げるわけにいかないが、香港ドルはあります。香港ドルは、日本でも香港貿易をしておられるのでありますから、お役に立つと思いますから、全部香港ドルにかえてお渡しすることにいたしますということであります。
携帯金の総額は、香港ドルで五万二千六百六十八ドルでありまして、そのうち、一時帰国者の携帯金は、総額の五割強に当る二万六千八百七十七ドルでありまして、一世帯平均約四百八十ドル、一人平均約百九十六ドルであります。 船積みの持ち帰り荷物は、全部一般邦人のものばかりでありまして、百六十六梱包であります。
また所持金、手回り品等につきましても、所持金は中共地区の引揚者は、一人当り平均三百九十七香港ドルに対しまして、ソ連地区の引揚者は何にも持っておりません。無一物でございます。手回り品等も中共地区の一人当り一・七個の荷物に対しまして、ソ連地区からの引揚者はゼロでございます。つまりソ連地区は健康を害し、全く裸一貫の手ぶらで引き揚げて参っているという状態でございます。