2016-05-24 第190回国会 衆議院 総務委員会 第17号
また、解体工事等におけるアスベストの飛散防止対策の適切な実施につきまして業者を指導するよう、県、市に通知しております。 今後も、県、市を通じ、暴露防止対策の徹底が図られるように周知していきたいと考えております。
また、解体工事等におけるアスベストの飛散防止対策の適切な実施につきまして業者を指導するよう、県、市に通知しております。 今後も、県、市を通じ、暴露防止対策の徹底が図られるように周知していきたいと考えております。
さらに、水没時の感電防止、パネル飛散防止対策についても今後検討を進めてまいりたいと思っております。 また、廃棄の問題でございます。 現行制度におきましては、事業終了時に廃止届を出していただくということになっておりまして、その際、廃棄物処理法に基づくマニフェストの添付を義務づけて、適正な処理がなされているかを確認しております。
また、今年の二月に改定いたしました手引におきましては、国や県の被害想定にかかわらず庁舎が使用できなくなる可能性があるため、全ての地方公共団体で代替庁舎を特定すること、それから、今回もガラス等の飛散がございますけれども、庁舎の執務環境についても、ロッカーなどの什器類の転倒防止対策、ガラスの落下・飛散防止対策を実施することということを求めておるところでございます。
○松本副大臣 先生御承知のとおり、飛散防止対策等々が関係各省において既に専門的な知見から検討が行われて、その作業手順が確立をされております。加えて、それに対応した適切な見直しというものが行われております。こうした見直しが現実に現場でどう生かされるかという課題がある。
被災地では、今後、建築物の解体に伴いましてアスベストの飛散が懸念されますことから、その飛散防止対策を適切に行うことが重要でございます。 環境省では、災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルというものを作成しております。環境省では、この内容に基づきまして、今般、応急措置として現場でとるべき行動が周知されますように、関係省庁などにまず情報提供を行いました。
引き続き、自治体や事業者にこの改正法を周知いたしまして、アスベストの飛散防止対策の徹底を図ってまいりたいと考えております。
さらに、今小林委員例示されました水没時の感電防止対策、そしてパネルの飛散防止対策についても今後検討していく所存でございます。 こうした対策や検討を速やかに行い、太陽光発電設備の安全が確保されますよう、経産省としてもしっかりと取り組んでまいる考えでございます。
今般、慶応大学のキャンパスで行われました改修工事においてアスベストの飛散防止対策が取られなかったということについては、誠に遺憾でございます。環境省としては、今後とも横浜市と連絡をきちんと取りながら、その原因及び再発防止策について注視をしていきたいと考えております。
環境省が示している飛散防止対策マニュアルでも、これを推奨しているところです。 ただし、レベル3建材の解体作業時のアスベスト飛散状況については調査事例が限られているため、現在、情報収集を行うとともに、実態調査を実施しているところでございます。 これらの調査結果などを踏まえて、レベル3建材の届け出の規制の必要性について検討していきたいと考えております。
○丸川国務大臣 平成二十五年二月に、中央環境審議会において、「石綿の飛散防止対策の更なる強化について」を答申いただきました。この答申では、解体現場などにおけるアスベストの排出は、アスベストの除去等作業を行う一定期間に限られるものが大部分であることなどから、大気中におけるアスベスト濃度の基準を設定するには、さらに検討が必要とされております。
アスベストの飛散防止対策強化を図るため、平成二十五年に大気汚染防止法が改正されまして、平成二十六年の六月一日からこれが施行されております。 解体等工事の受注者に対する事前調査の義務づけ、また、特定粉じん排出等作業の実施の届け出義務者を受注者から発注者に変更する等の措置を講じたもので、現状、年間一万件が届け出をされているというふうに理解をしております。
これらに加えまして、平成十八年二月に建築基準法を改正して吹き付けアスベスト等の使用禁止、そして既存建築物等のアスベストの除去等について社会資本整備総合交付金による支援、例えば吹き付けアスベスト等の使用が確認をされた八十七の鉄道駅について飛散防止対策を完了、こうしたことなど、着実に対策を講じてきたところでございます。
そこで、大気汚染防止法に基づき、解体等に伴う飛散防止対策を徹底していく、そしてまた、廃棄物処理法に基づいて、解体等で発生した石綿を含有する廃棄物の適正処理を推進していくことによって飛散防止対策に万全を期してまいりたい、このように思います。
○政府参考人(三好信俊君) 石綿飛散防止対策の強化を図るために、大気汚染防止法改正をしていただいております。内容につきましては今先生が御紹介いただいたとおりでございます。 昨年の六月一日から施行されておりまして、環境省では、まず、先生おっしゃっていただいたとおり、地方公共団体の技術力の向上が必要であるという観点から、技術講習会というものを開催をいたしておるところでございます。
西普天間住宅地区におきましては、二棟の建物につきまして先行して解体を行ったところ、解体工事を実施するに当たって事前に行った調査の結果、建築資材の一部からアスベストの含有が確認されたため、適切に飛散防止対策を講じた上で、昨年、平成二十六年一月から二月までにかけてアスベストの除去作業を実施をいたしました。
なお、放射性物質の飛散量の説明については、本年七月の説明会の場において、東京電力より、今後の一号機の建屋カバー撤去に係る飛散防止対策についての説明があった際に併せて行われたものと承知しております。 以上です。 次に、伊達忠一議員の質問にお答えいたします。 農協改革についてのお尋ねがありました。
なお、放射性物質の飛散量の説明につきましては、本年七月の説明会の場において、東京電力より、今後の一号機の建屋カバー撤去に係る飛散防止対策についての説明があった際に併せて行われたものと承知しております。(拍手) 〔国務大臣望月義夫君登壇、拍手〕
さらに、平成十八年に、アスベストを使用した煙突など工作物についても規制対象に含めるといった法改正を行い、飛散防止対策を拡充させていただいたところでございます。
建設リサイクル法の届出情報の活用についてはどのような現状にあるのか、また、このような届出情報やアスベスト台帳の情報をアスベスト飛散防止対策に活用するべきではないかというふうに考えるんですが、環境省はどのように認識しているのか、伺いたいと思います。
○小見山幸治君 アスベストの解体工事をする際にその周辺の住民の皆さんが、この工事にはアスベストがあるかどうかとか、それから、その工事をする際に飛散防止対策がきちっとされているのかとか、そういったことについて地域の皆さんは大変不安に思われると思います。 これの件についても、昨日、大臣に質問させていただきました。
アスベスト飛散防止対策の現状と課題についてのお尋ねがございました。 アスベストを使用した建築物の解体等については、アスベストの飛散防止を図るため、既に現行の大気汚染防止法の規制対象となっております。具体的には、工事施工者に対し、解体等の際の届出や飛散防止のための作業基準の遵守を義務付けております。
そこで、まず、建築物の解体等におけるアスベストの飛散防止対策について、どのような現状にあり、どのような課題があるのか、環境大臣にお伺いします。 東日本大震災では、広範にわたる地域で膨大な数の建築物が倒壊しました。倒壊した建築物の解体現場、瓦れきの仮置場等でアスベストの飛散が懸念されたため、当時の民主党政権は早期にアスベストの飛散防止対策に取り組みました。
このため、やはり石綿の飛散防止対策のさらなる強化を図るために、今般、この大防法の改正案を提出させていただいた、こういう流れでございます。
まずは、アスベストの飛散防止対策をしっかりやる必要もございますし、アスベストの被害というのは、関係する解体業者あるいは建設業者だけにとどまらず、尼崎で被害に遭った方の状況を見ましても、その建設業者の家族の方、例えば作業するときに使っていた服をいつも洗濯していた家族の方であるとか、あるいは、そういったマスクなどが身近にあったという子供の方、あるいは、単純にその工場の近くの地域に住まれていたという地域の
従来、建築物の解体などに伴いますアスベスト飛散防止対策につきまして、大気汚染防止法で規制をしてきております。クボタ・ショックの後も規制強化を図ったところでございますが、今回、またさらに規制の徹底を図りたいということで、改正案を提出しているところでございます。
さらに、放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除するための法律案、建築物の解体等におけるアスベストの飛散防止対策を強化するための大気汚染防止法の改正法案を今国会に提出します。 十月に我が国で採択、署名のための外交会議が開催される水銀に関する水俣条約の早期発効に向け、国内対応の検討、各国への支援や働きかけを行います。
さらに、放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除するための法律案、建築物の解体等におけるアスベストの飛散防止対策を強化するための大気汚染防止法の改正法案を今国会に提出します。 十月に我が国で採択、署名のための外交会議が開催される水銀に関する水俣条約の早期発効に向け、国内対応の検討、各国への支援や働きかけを行います。
今回は、東日本大震災の被災地での事例や、今後建築物の解体の増加が見込まれる中、アスベストの飛散防止対策の更なる強化が必要として、大気汚染防止法の改正案提出が予定をされております。個々の法律の改正も必要でありますが、それでもなおアスベスト対策は不十分だと思っております。
今後の子供たちの安全を考えた場合に、ガラス飛散防止対策についてどのような対策を計画しているのか、あるいはできなければ制度の拡充が必要だと思いますが、いかがお考えでしょうか。 また、竜巻による被害を最小にするためには、子供たちへの身を守る教育の徹底が必要だと思います。