2013-05-30 第183回国会 参議院 法務委員会 第7号
そして、その出るまでの間に自分でアパートを借りる頭金とか敷金とか、それから一か月ぐらいの生活資金を何とかためていただくと。それで、出ていっていただいて、民間のアパートなどに住んでいただいて、仕事を継続していただくと。大体そういうふうな形で今やっていただいているというのが実情でございます。
そして、その出るまでの間に自分でアパートを借りる頭金とか敷金とか、それから一か月ぐらいの生活資金を何とかためていただくと。それで、出ていっていただいて、民間のアパートなどに住んでいただいて、仕事を継続していただくと。大体そういうふうな形で今やっていただいているというのが実情でございます。
そうしたら、さっきの三百万円、四百八十万円、プラス六百万円で千三百八十万円、これで頭金程度と、頭金というよりも住宅、それなりのものが建つということになってくるんですよね。 今の地震保険と被災者生活再建支援制度だけではしんどいんですよ、資産のある方はいいですけれども。だから、この制度でもって住宅を再建しようということになったわけなんですよ。
ところが、この間、いわゆる事前交渉というものがまとまった、その内容を見ると、余りにも高い入場料と言われたり、あるいは頭金と言われたりするものを支払うことになってしまったのではないかと言われております。
これも、分割払でより多くの人たちが買えるようにということで、最初に二千タカ払ってもらいまして、ダウンペイメント、その頭金を払ってもらいまして、利子はありません、六か月間で返していただくと。大体住民の皆さんと議論すれば、三千タカぐらいなら何とか買えるかなという話がありましたので、まずそこを目指したわけですね。これで今現在動いております。
○小野寺委員 再度確認したいんですが、今のような、資産がなくて、例えば今手元にあるのは年金あるいは月々のパートの所得だけ、頭金もない、こういう方に関して、あなたのところは融資していただけますか。津波の被災者です。
だから、その意味でもこの見直しを、この委員会でもしていかなきゃいけないかも分かりませんが、運用する側としても是非考えていただきたいと思いますし、支援金が、これが全壊で三百万ということが、これは何かの頭金というか、当座のものとしては使えるのかも分からないけれども、少しやっぱり少ないのかなというふうにも思うんですが、御見解があれば教えていただけますでしょうか。
その試算で、より現実的だと言われているのは、頭金を四千億円とし、残りを三十年ないしは四十年で分割払いする試算であります。十年後の分割払い額は、三十年返済で四百五十九億円、四十五年返済で三百四十九億円、その場合の全事業営業収入は、毎年一%関空の需要が伸びるという前提で、三十年返済で千五百九十五億円、四十五年返済で千四百四十六億円と試算されています。 そこで、現実はどうか。
今先生がおっしゃったとおりでございますけれども、例えばの例として、負債額であります一兆二千五百億円のうち、四千億円の頭金と四十五年の分割払いで約一兆三千億円の負債を支払う、そういったケースを提示させていただきました。
一月に発表させていただきました試算は、もう一度繰り返しになろうかと思いますけれども、両空港の売上高合計で、十年後でありますけれども、一千四百五十億円の売上高があれば、四千億円の頭金に対して、四十五年間、年五%の利回りを出す、そういった形が実現できるということで、問題は、まさに先生がおっしゃいましたとおり、一千四百五十億円というものをどう評価するかだと思います。
そして、幾ら幾ら、頭金幾ら、その後の払いは幾ら、何年間というようなことで契約ができるんだろうと思うんですね。 そういう中で、恐らく幾つか矛盾した点が出てくる。高く売れた方がいいという部分と、先ほど言った職員の話がある。職員の話であれば、民間会社の方は民間会社なりのいろいろある、関空の方はあるのかもしれません。
から計算されます十年後あるいは二十年後の理論利回り、いわゆるインプライド・フォワード・レートと言っておりますけれども、これに基づいて計算するといった一定の前提は置かせていただきましたが、この前提によりますと、関空、伊丹の場合、コンセッション事業者が契約の十年後に両空港の合計で一千四百五十億円の売上高、これは後ほど申し上げますが、一千四百五十億円の売上高を確保できるといたしますと、四千億円のいわゆる頭金
その上で、私申し上げましたのは、一千四百五十億円が達成できるかどうかではなくて、一千四百五十億円の売上高が確保できる場合には、今申し上げました関空の一兆三千億の借金について、四千億円の頭金と残る約九千億円についてはその後分割払という前提でこのコンセッションが成立すると。
その際に、一兆三千億円を一気に支払っていただくのではなく、例えば四千億円の頭金をちょうだいし、その後四十五年の分割払で最終的に一兆三千億円全額を支払うという、そういったケースであった場合には、その四千億円の投資に対して四十五年間を通じて五%の利回りを出すことができると、こういうケースをお示ししました。
四千億円ぼんと頭金で払って、四十五年償還しても十年後には一・五倍の収益が要るという。収益といいましても、伊丹はほぼ、これ以上そんなに増えないわけで、だから関空で収益を上げる以外ないわけですよね。こういう条件で、これがコンセッションがうまくいくかどうか心配しております。ちょっと大変粗っぽい、どちらかというと期待し過ぎの計画じゃないかと思います。
ただ、地元に一月にお示しさせていただいた試算によりますと、例えば四千億円の頭金で残るものについては分割払という条件でまいりました場合には、トータル一千四百五十億円ぐらいの売上げが達成できれば、その四千億円に対して五%の配当を四十五年でできるという、これはまさに計算上そういうのが成立すると。
被災者の一部には個々にアパートや貸家などの物件を探しているようですが、国や自治体による住居の借り上げあるいは頭金などの一時金支給など、民間住宅を含めた対策が急がれます。この点をまずどうされようとしているのか、伺います。
それから、不動産市場に関しては、中国政府自体、一部都市において不動産価格の上昇というのが早過ぎるぞという判断をしておりまして、不動産向け融資に対する窓口指導の強化ですとか、あるいは住宅購入時の最低頭金比率の引上げといったような過熱の抑制に向けた取組も強めてきております。
介護事業は、うちは施設介護ですので最低価格でも千万単位で、かなりのもう退職金を頭金みたいにして御夫婦で入られるというスタイルがほとんどなので、かなり一人成約するとウン千万という事業なんですけれども、子供対象の事業は立ち上がりも非常に小さな足し算ですし、巨額なお金もなければ利益率もなかなかうちのコンテンツ事業と比べると小さいというところで、済みませんが、会社として積極的にここには余り投資をしないという
金融によってだれでもが、自分が、お金は、元手は、頭金はないけれども、自分の電気料を下げていくためには、新しいもの、今買い換えると。家電の場合だと大体半分ぐらいに下がりますから、十一年前のものでしたら。それを下げるための投資費用を下さいということに国が一つの仕組みをつくるわけですよ。先ほど言った制御装置を入れながら仕組みをつくる。それは、じゃ、あなた返すんですかといったら、返すんです。
ここを見ていただくと分かりますように、まず不動産売買契約書、ここには、この黄色い線でやりましたけれども、要は、平成十六年十月五日に契約をされまして、そのときに一千万円の頭金を払い、残余の金額は平成十六年十月二十九日までに払うということが書かれております。そして、もう一枚の売渡し証書、ここには、平成十六年十月二十九日付けでこれは売渡しをしましたという証書があるわけです。
その方が言うには、御主人が五百万円もらって奥さんが五百万円もらって頭金を一千万円用意して、そして三千万円ローンを組めば、まあ都市部でもそこそこのものは買えると。あるいは、これまで組めなかった人もローンを組めるということで非常に期待しておられましたし、実際その家を売る人がそういう感覚を持っているということは、相当程度といいますか、ある程度の効果があることは私は十分期待していいんだと思うんですね。
私どもといたしましては、今回の措置によりまして、いわゆる頭金のような必要な手持ち資金の用意ができる。そういうことによりまして、新たな住宅を取得したり、あるいはリフォームが進むと。
○政府参考人(佐々木基君) 住宅取得等資金の贈与に対します非課税措置を設けていただくということによりまして、例えば、贈与されたものを頭金にして新たな住宅を取得したりあるいはリフォームをするというような需要も発生いたしますし、また、元々取得する予定であった方について、更に住宅を広くしたりあるいはその質を高めたりと、そういった住宅投資の拡大が期待できるというふうに考えております。
今の制度に加えて、補助金制度では頭金を用意できる金持ちしか利用できませんが、頭金なしでも太陽光パネルを設置できるように、その保証を国がしてやって、その代金の支払は、電気代が浮きますね、パネルで払いますから、その代金で払っていくわけです。
これは私も申し上げてきたんですが、助成金制度では頭金を用意できないので買換えができないわけですね。この場合だと、太陽光パネル二百五十万というのは大変大きいですから、できない。それだけの頭金がないと銀行は貸さない。ですから、頭金なしでもソーラーパネルを設置できるような資金、その代金を金融機関と一緒になってローンを組むと。
それでは、同じく税制改正で、今度何か若い人がマンションを買いたいとか何かした場合に、親がとかおじいちゃんがその頭金を出してやるということで、その贈与に対して非課税措置が膨らんだというようでございますが、私はこの住宅というのは大変経済波及効果を大きくする物件だと思っておるわけです。
住宅取得等資金の贈与に対します今回の非課税措置を設けることによりまして、いわゆる頭金のような必要な手持ち資金の用意ができるということになりますので、新たに住宅を取得したり、あるいはリフォームを行ったりというようなことが考えられると思っています。
○竹下副大臣 五百万とした根拠ということでございますが、一つは、住宅金融支援機構のフラット35の利用者のデータというものを見てみますと、取得の際の頭金として準備されているのが五百万未満の階層が圧倒的に多いということで、五百万ということにすれば相当インセンティブ効果、水が流れやすいようにする効果があるのではないかという思いがそこに一つ入っております。
住宅ローンを組んで住宅取得をされる方のいわゆる頭金でございますけれども、手持ち金の実態を見ますと、手持ち金五百万以下の方が約半数を占めているというような状況でございます。今回の措置は、その必要な頭金といいますか手持ち金を確保できるものでございますので、一般の住宅取得等の促進の観点から見て非常に使い勝手のいい内容となっているんではないかというように考えております。
今回の非課税措置を設けることによりまして、一つには、いわゆる頭金等のような必要な手持ち資金の用意ができることにより新たな住宅の取得やリフォームが発生するということ、それから二つ目には、もともと取得する予定であった住宅につきまして、それならということで、床面積を拡大したり、そのほか質の向上等を行うといった住宅投資が拡大されるということが期待できると考えております。