1964-02-18 第46回国会 参議院 外務委員会 第3号
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、領事が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、領事が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事財産について享有する特権・免除、領事官が接受国内で享有する特権・免除、領事館において事務的または技術的職務を行なう領事館職員の特権・免除、接受国国民である領事官及び領事館職員の特権・免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、認可状の交付等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事財産について享有する特権免除、領事官が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的または技術的職務を行なら領事館職員の特権免除、接受国国民である領事官及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、認可状の交付等に関する事項についての規定を設けております。